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弁護士基準(裁判基準)を定めた「赤本」「青本」の仕組み

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

弁護士基準(裁判基準)を定めた「赤本」「青本」の仕組みのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 日弁連基準の拘束力
  • 裁判での採用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭われた方が最も悩まれることの一つが、加害者側保険会社から提示される示談金の妥当性です。保険会社が提示する金額は通常「自賠責基準」や「任意保険基準」と呼ばれるものであり、本来被害者が受け取るべき正当な金額よりも大幅に低く抑えられています。

この状況を打破し、適正な賠償金を受け取るために不可欠となるのが弁護士基準(裁判基準)です。そして、その基準を実務上支えているのが「赤本」と「青本」という2つの書籍です。ここでは、弁護士基準の仕組みや、赤本・青本が裁判や示談交渉で持つ役割について、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 「赤本」と「青本」は、交通事故の損害賠償額算定において裁判所や弁護士が依拠する「弁護士基準」をまとめた専門書籍です。これらを活用することで、保険会社の提示額を大きく上回る適正な賠償金(慰謝料や逸失利益など)を請求・獲得することが可能になります。

交通事故における3つの基準と「弁護士基準」の位置づけ

交通事故の損害賠償額には、実は3つの異なる算定基準が存在します。それぞれの特徴を知ることが、適正な賠償金を受け取る第一歩となります。

3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)

賠償金の算定基準は、どの組織が支払いの主導権を握るかによって金額が大きく変わります。

  • 自賠責基準:法律が定める最低限の補償を目的としており、3つの基準の中で最も金額が低くなります。
  • 任意保険基準:各保険会社が独自に設定している基準ですが、非公開であり、自賠責基準と同等か、それに少し毛が生えた程度の低い金額に設定されています。
  • 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例の蓄積に基づき、被害者が被った精神的・経済的損害を適正に評価した基準です。3つの中で最も高額であり、法的に正当な金額です。

なぜ弁護士基準が「裁判基準」と呼ばれるのか

弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部などが中心となって編集・発行している書籍に基づいているため、一般に「弁護士基準」と呼ばれます。

しかし、これは単に弁護士が主張する都合の良い数字というわけではありません。実際に民事訴訟を起こした場合に裁判所が損害賠償額を認める際の基準として機能しているため、「裁判基準」とも呼ばれています。つまり、裁判で勝訴した際に得られる水準と同等の金額を意味します。

「赤本」と「青本」の仕組みとそれぞれの役割

弁護士基準の具体的な金額や算定方法は、主に2冊の専門書籍によって示されています。実務において、これらはバイブル的存在となっています。

赤本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)とは

「赤本」は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している書籍の通称です。表紙が赤いことからこのように呼ばれています。

  • 主に対人賠償(死亡事故や傷害事故)における慰謝料の基準、休業損害、逸失利益の計算方法などを詳しく解説しています。
  • 実務上、裁判所や多くの弁護士が最も一般的に依拠している基準であり、示談交渉の場でも最大の説得力を持ちます。

青本(交通事故損害賠償額算定基準)とは

「青本」は、一般財団法人日弁連法務研究財団が編集し、主にジャルマン(ぎょうせい)などから発行されている書籍の通称です。

  • 赤本が主に裁判実務(特に東京地裁をはじめとする裁判所の運用)に重きを置いているのに対し、青本はより広範な法的理論や損害賠償実務全般をカバーしています。
  • 赤本には掲載されていない細かい論点や、物損事故に関する基準なども詳細に記載されているのが特徴です。

日弁連基準の拘束力と実際の裁判での採用

赤本や青本に記載されている基準は、法律そのものではありません。そのため、加害者側の保険会社から「法律で決まった金額ではない」と主張されることがあります。しかし、実際には非常に強い事実上の拘束力を持っています。

裁判所における事実上の拘束力

裁判所は、損害賠償額を決定する際に、過去の公平な判例の積み重ねを重視します。赤本や青本は、その膨大な裁判例を分析・体系化したものであるため、日本の裁判官の多くが実質的な基準として採用しています。

したがって、裁判になった場合、赤本・青本に記載された金額をベースに判決が下されることがほとんどです。被害者側が弁護士を立てて交渉や訴訟を行うと、この基準が適用されるため、保険会社の最初の提示額から劇的に賠償金が増額するケースが多いのです。

保険会社との示談交渉における活用法

裁判を起こさずとも、被害者自身あるいは代理人弁護士が「赤本の基準によれば、慰謝料はこの金額になる」と主張することで、保険会社側も裁判を回避するために和解に応じやすくなります。

ただし、被害者本人が単独で赤本の基準を主張しても、保険会社は「うちはその基準を採用していません」と突っぱねてくることが少なくありません。保険会社に弁護士基準での支払いを認めさせるためには、交通事故に精通した弁護士に示談交渉を依頼することが最も確実な方法です。適正な賠償金を獲得したい方は、泣き寝入りせずに専門家への相談を検討してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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