任意保険会社が提示してくる「低い示談金」の正体と裏基準のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 自賠責と同等レベルの独自提示額。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭い、怪我の治療が一段落した頃に保険会社から届く示談金の提示書。その金額を見て、「思ったよりも安い」「本当にこれだけで足りるのだろうか」と疑問や不安を感じた方は多いのではないでしょうか。実は、加害者の任意保険会社が最初に提示してくる金額には明確な理由と裏の事情があります。
交通事故の被害者が適正な賠償金を受け取るためには、保険会社の提示額の正体を知ることが不可欠です。交通安全や損害賠償法に精通した弁護士の視点から、その裏基準と具体的な対策について詳しく解説します。
任意保険会社が提示する示談金が低い理由と裏基準
事故の被害者が受け取るべき賠償金の算定基準には、実は3つの種類が存在します。保険会社が最初に提示してくる金額が低いのは、この基準の仕組みに原因があります。
示談金算出の3つの基準とは
交通事故の賠償金には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの算出基準があります。それぞれの特徴を知ることで、提示された金額の妥当性が見えてきます。
- 自賠責基準:国が定めた最低限の補償を目的とする基準であり、3つの中で最も金額が低くなります。
- 任意保険基準:各保険会社が独自に設定している非公開の基準です。自賠責基準と同等、あるいはそれに少し上乗せした程度の金額に抑えられています。
- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づいた最も高額で適正な基準です。本来、被害者はこの基準で請求する権利を持っています。
保険会社は営利企業であるため、自社の支払総額を抑えようとします。そのため、最初の提示では自賠責保険の水準と大差ない「任意保険基準」を使ってくるのです。
保険会社が「低い基準」からスタートする理由
多くの被害者は、法律や保険の専門知識を持っていません。そこに付け込む形で、保険会社は「これが当社の基準です」「この金額が限度です」とあたかもそれが法的な適正額であるかのように錯覚させます。
早い段階で低い金額にて示談を成立させてしまえば、将来的に大きなコスト削減につながるため、保険会社はできるだけ低い裏基準の提示から交渉を始めるのです。
被害者が知るべき「本来の価値」と示談金を上げる方法
保険会社の最初の提示額に納得できない場合、泣き寝入りする必要はありません。本来の適正な金額を取り戻すためには、正しいアプローチをとる必要があります。
弁護士基準への引き上げ交渉
示談金を適正な水準まで引き上げるための最も効果的な方法は、弁護士基準(裁判基準)を用いて請求し直すことです。
- 通院慰謝料や後遺障害慰謝料の算定において、任意保険基準の2倍から3倍近い金額に跳ね上がることが多いです。
- 休業損害や逸失利益についても、過去の収入や職種に応じた正当な計算式に基づいて請求が可能になります。
ただし、被害者個人が保険会社に対して「弁護士基準で支払ってほしい」と主張しても、保険会社は「当社の基準はこれ以上変えられない」と突っぱねてくるケースがほとんどです。
専門家である弁護士に依頼するメリット
適正な賠償金を確実に獲得するためには、交通事故に強い弁護士への相談・依頼を強くおすすめします。
- 被害者に代わって弁護士が保険会社と交渉するため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
- 弁護士が代理人となることで、保険会社側も「裁判になるリスク」を考慮せざるを得なくなり、弁護士基準に近い金額での示談に応じやすくなります。
- 示談前の早い段階で専門家のサポートを受けることで、後遺障害等級認定の申請など、全体的な手続きを有利に進めることが可能です。
保険会社の低い提示額に疑問を感じたら、まずはその金額が「裏基準によるものだ」と認識し、安易に署名・押印せずに専門家である弁護士へご相談ください。
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