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交通事故の「逸失利益(いっしつりえき)」とは?
計算モデル解説

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の「逸失利益(いっしつりえき)」とは?計算モデル解説のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 基礎収入 $\times$ 喪失率 $\times$ ライプニッツ係数。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合や、万が一ご家族が亡くなられてしまった場合に、損害賠償請求において最も重要な項目の一つとなるのが逸失利益(いっしつりえき)です。

しかし、「逸失利益とは一体何なのか」「どのように金額が決まるのか」と疑問に思われる方は少なくありません。この記事では、交通事故専門弁護士の視点から、逸失利益の基本的な仕組みや計算方法について分かりやすく解説します。

交通事故の逸失利益とは?分かりやすく基礎知識を解説

Q: 記事のポイント
A: 逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡によって、将来得られるはずだったにもかかわらず得られなくなった収入のことです。「基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数」の計算式で算出され、適正な賠償金を受け取るためには各要素の証明が重要となります。

交通事故の被害に遭うと、治療費や慰謝料だけでなく、将来の収入減少に対する補償も請求することができます。これを法律上、逸失利益と呼びます。

簡単に言えば、「もし事故に遭わなければ、将来稼ぎ得たはずのお金」のことです。労働能力が低下したこと(後遺障害)や、命を奪われたこと(死亡)によって生じる経済的な損害であり、示談交渉や裁判において大きな争点になりやすい項目です。

逸失利益が認められる主なケース

逸失利益が請求できるのは、主に以下の2つのケースです。

  • 後遺障害が残った場合(後遺障害逸失利益)
  • 被害者が死亡した場合(死亡逸失利益)

物損事故の場合は、基本的に逸失利益は認められません(例外的にペットの死亡や特殊な事業用車両などで認められるケースはありますが、非常に限定的です)。

逸失利益の基本計算モデルと3つの要素

逸失利益の金額は、複雑な計算をしているように見えて、基本的には以下のシンプルな公式に基づいています。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

この3つの要素がどのように決まるのか、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

1. 基礎収入(被害者の収入)

基礎収入とは、被害者が将来得られるはずだった収入の基準額です。原則として、事故当時の実際の収入(給与所得者であれば年収)をベースに算出します。

  • 給与所得者(会社員・公務員など):原則として事故前年の源泉徴収票の金額
  • 事業所得者(個人事業主・フリーランスなど):原則として前年の確定申告書の所得金額
  • 主婦(夫)などの家事従事者:賃金センサス(男女別・学歴別の平均賃金)を基準に算出
  • 無職・学生・子ども:原則として将来就労した際の平均賃金を基準に算出

実際の収入が平均賃金より低い場合でも、若年層や学生であれば将来的に平均賃金以上稼げる見込みがあるとして、平均賃金をベースに基礎収入が認められるケースが多くあります。

2. 労働能力喪失率(後遺障害の程度)

労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれだけ働く能力が失われたかを示す割合です。これは、自賠責保険や損害保険料率算出機構が認定した後遺障害等級(1級〜14級)に応じて、あらかじめ基準が定められています。

  • 1級(最も重い障害):100%
  • 2級:90%
  • 5級:79%
  • 10級:27%
  • 12級:14%
  • 14級(最も軽い障害):5%

例えば、14級が認定された場合の労働能力喪失率は5%となり、基礎収入の5%分が毎年失われたものとして計算されます。

3. ライプニッツ係数(中間利息の控除)

逸失利益は、本来であれば将来にわたって毎年(または毎月)受け取るはずだった収入を、事故後にまとめて一括で受け取る仕組みになっています。

そのため、前もって受け取ることで生じる利息分(中間利息)を差し引く必要があります。この利息を控除するための係数がライプニッツ係数です。

労働能力喪失期間(何年間収入が減少するか)と年齢に応じて係数が決まっており、期間が長くなるほど係数も大きくなりますが、複利計算の性質上、一定年数を超えると頭打ちになります。

逸失利益を適正に受け取るための注意点

逸失利益は、交通事故の損害賠償請求において数百万円から数千万円、場合によっては億単位の金額になる非常に高額な項目です。それだけに、保険会社との間で金額の提示を巡って意見が対立することが少なくありません。

保険会社が最初に提示してくる示談案は、裁判所の基準よりも低い金額に設定されていることが多々あります。特に、主婦の基礎収入の算定方法や、労働能力喪失期間の長さ、仕事への影響度(職業適応性)などを巡って、被害者側と保険会社側で主張が食い違うことがよくあります。

適正な逸失利益を受け取るためには、ご自身の後遺障害等級に見合った正しい計算根拠を示し、法的根拠を持って交渉することが不可欠です。もし保険会社の提示額に疑問を感じたときは、示談書にサインしてしまう前に、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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