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交通事故の「損益相殺」:慰謝料から控除される既払い金・労災保険

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の「損益相殺」:慰謝料から控除される既払い金・労災保険のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 受領済みの給付金・保険金の相殺。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた被害者の方にとって、加害者の保険会社から提示される示談金や、受け取った各種給付金との関係は複雑で分かりにくいものです。特に「既払い金」や「損益相殺」という言葉を聞くと、自分が受け取れる賠償金が不当に減額されてしまうのではないかと不安になる方も多いでしょう。

この記事では、交通事故における損益相殺の仕組みや、慰謝料から控除される既払い金・労災保険との調整について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

交通事故の「損益相殺」とは何か?基本的な仕組みを解説

Q: 記事のポイント
A: 損益相殺とは、同一の交通事故によって被害者が受け取った利益(労災保険や健康保険など)を、最終的な損害賠償額から差し引く法的な仕組みです。これにより被害者が二重取りをするのを防ぎます。ただし、すべての収入が相殺されるわけではないため、適切な法的知識を持つことが重要です。

損益相殺の目的と二重取りの防止

損益相殺とは、交通事故による損害を算定する際、被害者が事故を原因として得た利益や給付金を、加害者側に請求できる損害賠償額から差し引くことを指します。

損害賠償の基本的な原則は「損害の填補(てんぽ)」です。つまり、事故が起きなければ存在しなかった損害を補うためのものであり、被害者が事故によって本来の経済状態以上の利益を得ること(二重取り)は認められていません。そのため、すでに受け取っているお金がある場合、その分を差し引いて最終的な賠償額を決定します。

示談交渉でトラブルになりやすい理由

損益相殺や既払い金の控除は、保険会社側の計算ミスや見解の相違によってトラブルに発展しやすいポイントです。保険会社から提示された示談案をそのまま鵜呑みにすると、本来受け取れるはずの金額よりも少ない額で合意させられてしまうリスクがあります。どのような名目のお金が差し引かれているのかを正確に把握することが大切です。

慰謝料から控除される「既払い金」の具体例

損害賠償額の計算において、すでに加害者側から支払われているお金を「既払い金」と呼びます。これらは最終的な示談金や慰謝料から控除されます。

治療費や休業損害の治療期間中の内払金

事故後、加害者の任意保険会社が病院へ直接支払った治療費や、請求に応じて前払いされた休業損害などは「既払い金」として扱われます。

これらは最終的な損害賠償総額から差し引かれますが、治療費としてすでに支払われた実費がマイナスされるのは当然の仕組みです。ただし、実際に支払われた金額と、本来認められるべき損害額に乖離がないか確認する必要があります。

対人賠償保険からの医療費・通費費の立て替え

加害者の加入する自賠責保険や任意保険から、示談成立前に一時金として受け取ったお金(仮渡金など)も控除の対象となります。二重に受け取ることはできないため、最終的な精算時に差し引かれることになります。

労災保険給付との調整と損益相殺の注意点

通勤中や業務中の交通事故である場合、労災保険を使用することができます。この労災保険給付と損害賠償金の関係についても、損益相殺のルールが適用されます。

労災保険のどの給付が相殺されるのか

労災保険から支給される給付のうち、損害賠償額から控除されるものには明確なルールがあります。

  • 療養補償給付(治療費に相当するもの)
  • 休業補償給付(休業損害に相当するもの)
  • 障害補償給付(後遺障害慰謝料や逸失利益に相当するもの)

これらは、賠償項目の性質ごとに対応する労災保険給付が控除されます。例えば、休業損害に対して労災の休業補償給付が支給されている場合、重複する部分について損益相殺が行われます。

慰謝料そのものからは原則として控除されないもの

注意すべき点として、精神的苦痛に対する「慰謝料」の本質的な部分と、労災保険の給付金は必ずしも1対1で相殺されるわけではありません。

  • 障害補償給付のうち、慰謝料的性質を持つ部分は限定的であること
  • 損益相殺は原則として「同一の性質を持つ損害と利益の間」で行われること

これらを無視して、保険会社がすべての受給額を適当に慰謝料から差し引いてくるケースが見受けられます。適法な計算がなされているか見極める必要があります。

健康保険や人身傷害保険との関係

健康保険を使用した治療費の自己負担分以外の部分や、被害者自身の加入する人身傷害補償特約から支払われた保険金についても、それぞれ調整や損益相殺のルールが存在します。特に人身傷害保険は保険会社間で過失割合に応じた求償処理が行われるため、示談交渉を複雑にする要因となります。

交通事故における損益相殺や既払い金の控除、労災保険との調整は専門的な判断が不可欠です。ご自身の受け取った給付や提示された示談案に疑問を感じたときは、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。正確な法的知識をもって適正な賠償金を取り戻しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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