新車事故の「評価損(格落ち)」は請求できる?認められる条件のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 新車
- 初年度登録
- フレーム損傷。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって愛車がダメージを受けてしまった場合、修理代だけでなく「事故に遭ったことで車の価値が下がってしまった」分の補償(評価損・格落ち)を受け取れるのかという疑問を持つ方は少なくありません。特に、大切に乗ってきた新車であればなおさら悔しい思いをされることでしょう。
ここでは、交通事故における評価損(格落ち)が請求できるのか、またどのような条件で認められるのかについて、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。
評価損(格落ち)とは何か?基本の考え方
交通事故の被害に遭うと、車は修理工場で綺麗に直してもらえます。しかし、どれほど完璧に修理を行ったとしても、中古車市場における査定では「修復歴車(事故車)」として扱われてしまいます。
資産価値の減少に対する補償
修復歴車となった車は、一般の無事故車に比べて市場価値が大幅に低下します。この「事故に遭ったことによって生じた車両の資産価値の減少(格落ち)」損害のことを、法律上は評価損と呼びます。
被害者としては「元通りにしてほしい」「下がった価値を返してほしい」と思うのは当然ですが、加害者側の任意保険会社は、評価損の請求に対して「修理によって原状回復している」として支払いを拒否してくるケースがほとんどです。
評価損が認められるための厳格な条件
裁判所や保険会社が評価損の請求を認めるか否かについては、過去の裁判例において明確な傾向が存在します。主に以下の条件を満たしているかどうかが重要な判断基準となります。
車両の条件(新車であること・登録からの期間)
評価損が認められやすいのは、やはり新車や、初年度登録から極めて期間が短い車です。走行距離が非常に短い高級車や人気車種なども対象になりやすい傾向があります。
- 初年度登録からの期間が短い(おおむね1年未満が目安)
- 走行距離が短い
- 高級車や稀少価値の高い車種である
逆に、年数が経過している車や、すでに多額の走行距離がある車の場合、事故が起きなくても市場価値が大きく下がっているため、評価損の請求は認められにくくなります。
損傷の部位と程度(フレーム損傷の有無)
もう一つの極めて重要な条件が、車の骨格部分(フレーム)の損傷です。バンパーの交換やドアの板金塗装といった、いわゆる外板の軽微な修理では、評価損は原則として認められません。
- シャシーやピラー、ルーフといった骨格部分に深刻なダメージがある
- フレームの切断、修正、交換を伴う大掛かりな修理が必要である
- 外観上は直っていても、走行機能や安全性に不安が残ると判断される
このように、車の根幹部分にダメージを受けたことが、価値低下の客観的な根拠となります。
保険会社との交渉における注意点と対策
評価損の請求を自分一人で行う場合、多くの壁にぶつかります。保険会社との交渉を有利に進めるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
客観的な証拠の収集が不可欠
「自分の車は価値が下がったはずだ」と口頭で主張しても、保険会社は決して首を縦に振ってくれません。請求を認めさせるためには、以下のような客観的な資料が必要となります。
- 修理工場の詳細な見積書や作業内容報告書(フレームのどこをどう直したか)
- 中古車ディーラーや査定協会による評価損証明書(どれくらい価値が下がったかの算定書)
これらの証拠を揃えることで初めて、法律上の損害として認められる可能性が生じます。
弁護士に相談するメリット
保険会社は、弁護士が代理人としてついていない限り、個人からの評価損の請求に対して「当社の基準では支払えません」の一点張りで応じないことが多々あります。
交通事故に強い弁護士に依頼すれば、過去の裁判例に基づいた適正な評価損の金額を算出し、法的な論理をもって加害者側の保険会社と交渉することが可能です。新車の評価損でお悩みの方は、諦めてしまう前に、まずは交通事故の損害賠償に精通した弁護士へご相談されることを強くおすすめします。
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