交通事故の慰謝料に「税金(所得税)」はかかるか?非課税の理由のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 原則非課税扱い
- 例外(過大損害等)。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、心身ともに大きな苦痛を受けた後に受け取る「損害賠償金」や「慰謝料」。待ちに待ったお金が入金されたとき、ふと「これに税金はかかるのだろうか?」と疑問に思う方は少なくありません。せっかく受け取ったお金から所得税が引かれてしまったら、納得がいかないですよね。
結論からお伝えすると、交通事故で受け取る慰謝料などの損害賠償金のほとんどは、原則として非課税です。確定申告の必要もありません。
今回は、交通事故の慰謝料に税金がかからない理由と、例外的に課税対象となってしまうケースについて、交通事故の専門弁護士が分かりやすく解説します。
交通事故の慰謝料に税金(所得税)がかからない理由
交通事故の被害者が加害者側から受け取る慰謝料や示談金には、所得税や住民税などの税金は一切かかりません。これには、所得税法上の明確な根拠が存在します。
所得税法における非課税所得の規定
所得税法第9条第1項第17号では、以下のように定められています。
「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金……は、所得税を課さない」
つまり、不慮の事故によって失った身体の健康や精神的苦痛を「補う」ためのお金は、新たな「所得(利益)」が生じたわけではないと考えられます。そのため、国はこれに税金を課さないこととしているのです。
示談金や弁護士費用特約の保険金も非課税
「慰謝料」だけでなく、以下の項目を含む損害賠償金全体が非課税の対象となります。
- 入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
- 治療費や通院交通費
- 休業損害(事故がなければ得られたはずの給与の補填)
- 後遺障害による逸失利益
- 弁護士費用特約に基づいて保険会社から支払われる保険金
これらはすべて、被害者が事故前の状態に戻るための「原状回復」の性質を持つため、税法の保護対象となっています。
例外的に課税対象となるケースに注意
原則として非課税である交通事故の賠償金ですが、例外的に税金がかかってしまうケースがいくつか存在します。思わぬ課税を見落とさないよう、以下のポイントを把握しておきましょう。
物損事故の賠償金や過大な損害賠償
原則として「心身に加えられた損害」に対する賠償金が非課税となります。したがって、以下のようなケースは厳密には非課税の対象外、または課税リスクが生じます。
- 車の修理代などの物損に対する賠償金(※ただし、通常は財産の原状回復費用であり、譲渡所得等に該当しないため実質的に課税されないことがほとんどです)
- 社会通念上、本来の損害額を著しく超えるような過大な損害賠償金
賠償金を預貯金したときの「利息」
受け取った慰謝料自体は非課税ですが、そのお金を銀行口座に預け入れて利息が発生した場合、その利息に対しては通常通り源泉分離課税(所得税・復興特別所得税・住民税)が適用されます。
また、示談金の支払いが長期間遅延したことで受け取った「遅延損害金」についても、実質的な利益とみなされて課税対象と判断されるケースがあるため注意が必要です。
所得税の確定申告における注意点
非課税である慰謝料や休業損害は、確定申告の必要はありません。
しかし、もし会社を休んだことに対する「休業損害」を給与所得の源泉徴収と混同して申告してしまったり、逆に申告すべき他の収入と混ざってしまったりすると、税務署から確認の連絡が入ることがあります。基本的には「被害者が受け取る賠償金は申告不要」と覚えておきましょう。
交通事故の賠償金や慰謝料に関する疑問は、税金面だけでなく法律面でも複雑な判断が求められます。適正な金額を受け取るためにも、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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