高次脳機能障害の「逸失利益」における労働能力喪失率100%のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 1級・2級・3級における完全就労不能。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって高次脳機能障害を負った場合、今後の生活や仕事について計り知れない不安を抱えることになります。特に、損害賠償金の計算において大きなウェイトを占める逸失利益は、将来の生活を支える極めて重要な項目です。
中でも、障害等級の1級、2級、3級に認定された場合、原則として労働能力喪失率100%として計算されます。本記事では、高次脳機能障害における労働能力喪失率100%の意味と、適正な逸失利益を獲得するための重要なポイントを交通事故専門弁護士が解説します。
高次脳機能障害における1級・2級・3級とは
高次脳機能障害は、脳の損傷によって記憶力や注意力、感情のコントロールなどに障害が残る症状です。「目に見えない障害」とも言われ、適切な等級認定を受けることが適正な賠償への第一歩となります。
1級・2級・3級の認定基準と症状
後遺障害等級の1級、2級、3級は、日常生活や労務管理においてどれほどの支障があるかによって判断されます。
- 1級:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 2級:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 3級:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身従事できる労務に服することができないもの
これらの等級に該当する被害者は、記憶や思考の能力に重大な支障をきたしており、事故前と同様の業務を遂行することが極めて困難な状態にあると評価されます。
なぜ労働能力喪失率が100%になるのか
損害賠償実務において、労働能力喪失率は後遺障害等級に応じて労働省(現・厚生労働省)の労働能力喪失率表を基準に定められています。
完全就労不能としての評価
1級、2級、3級の重度な高次脳機能障害の場合、労働能力喪失率は100%と評価されます。これは、医学的および法的に「完全に労働能力を喪失した(完全就労不能)」状態であるとみなされるためです。
労働能力喪失率が100%であるということは、将来にわたって一切の収入を得ることができないという前提に基づき、逸失利益が計算されることを意味します。この場合の計算式は「基礎収入 × 労働能力喪失率(100%)× ライプニッツ係数(就労可能年数に対応する中間利息控除系数)」となり、極めて高額な請求が可能になります。
逸失利益の請求で保険会社と対立しやすいポイント
労働能力喪失率100%は原則論ですが、実際の示談交渉では保険会社側から様々な減額主張がなされるケースが少なくありません。
事故後に軽作業をしている場合の反論
「事故後に家族の協力や配慮のもとで軽作業を行っている」「短時間だけ勤務している」といった事実を捉えて、保険会社は労働能力の一部が残存していると主張してくることがあります。
しかし、高次脳機能障害における「就労」は、単に会社に籍があることや、周囲の特別な配慮(監視・指導・手助け)のもとで辛うじて作業ができている状態を指すのであって、自立した労働能力があることと同義ではありません。このような配慮下の就労である実態を的確に主張・立証できなければ、不当に労働能力喪失率を低く見積もられてしまう危険性があります。
専門弁護士に相談すべき理由と対応策
高次脳機能障害の逸失利益で100%の労働能力喪失率を認めさせ、適正な賠償金を確保するためには、医学的な証拠と法的な主張の双方が必要不可欠です。
専門的な立証活動の重要性
主治医による詳細な後遺障害診断書の作成はもちろん、日常生活状況報告書、職場からの就労状況に関する詳細な聞き取り、そして事故前後の収入の変化や能力低下の証明が求められます。
保険会社との交渉は被害者やご家族にとって精神的にも大きな負担となります。高次脳機能障害の損害賠償請求に精通した交通事故専門弁護士に早期に相談することで、適正な等級に基づいた最大の逸失利益を獲得するための強力なサポートを受けることができます。将来の生活を守るためにも、まずは専門家への相談をご検討ください。
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