お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

交通事故で「介護用自動車の購入費・改造費」を請求する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「介護用自動車の購入費・改造費」を請求するのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 実費全額
  • 将来の買い替え費用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故によって重度後遺障害が残ってしまった場合、被害者やそのご家族にとって大きな負担となるのが、自宅や移動手段のバリアフリー化です。特に車椅子での移動が必須となった場合、介護用自動車の購入費や改造費は、損害賠償として請求できる可能性があります。

しかし、保険会社から「高額すぎる」「必要性がない」として全額を拒否されるケースも少なくありません。

介護用自動車の購入費・改造費は請求できるのか?

Q: 記事のポイント
A: 介護用自動車の購入費や改造費は、被害者の障害の程度や必要性が認められれば、実費や将来の買い替え費用も含めて加害者に請求可能です。ただし、車種の選定や見積もりの根拠について、医師の意見書や専門的な主張が不可欠となります。

交通事故で重度の後遺障害(主に要介護1級や2級、下肢障害や体幹機能障害など)が残った場合、通院や社会生活を送る上で介護用自動車の必要性が認められることがあります。

法律上、これらは「将来の介護費」や「物的損害」の一部として扱われます。被害者が自らの移動の自由を確保し、社会復帰するために不可欠な費用であるため、法的な正当性を持って請求することができます。

請求が認められやすいケースとは

すべての事故で介護用自動車の費用が認められるわけではありません。裁判例において、以下の要件を満たしているかどうかが厳しく判断されます。

  • 被害者の障害の部位・程度が重度であること(車椅子の常時使用など)
  • 自宅周辺の公共交通機関の利用が著しく困難であること
  • 通院、リハビリ、社会参加のために自動車の利用が不可欠であること

単に「車があった方が便利だから」という理由では認められず、医師の診断書や意見書によって、その必要性を客観的に証明することが求められます。

購入費・改造費の実費全額と「将来の買い替え費用」

介護用自動車に関する請求で特に問題になりやすいのが、「どの範囲まで請求できるのか」という点と「将来の買い替え」についてです。

購入費・改造費は実費全額が認められるか

改造費用(スロープの設置、リフトの取り付け、手動運転装置など)については、必要性が認められれば原則として実費全額が認められる傾向にあります。

一方で、車両本体の購入費については、全額が認められない場合があります。これは、事故前から普通自動車を所有していた場合、その分の利益を受けている(損益相殺)と主張されることがあるためです。

また、高級車や必要以上に大型の車種を選ぶと、「必要最小限度を超える」として減額されるリスクがあります。福祉車両として適正な車種とグレードを選ぶことが重要です。

将来の買い替え費用(定期的な更新)

自動車は永遠に乗れるものではなく、走行距離や経年劣化によって数年ごとに買い替える必要があります。また、改造部分についてもメンテナンスや再設置が必要です。

裁判では、以下のような条件のもとで将来の買い替え費用が定期的に発生するものとして認められるケースが多くあります。

  • 車両の耐用年数(一般的には5年〜6年程度とされることが多い)に基づき、将来にわたる買い替え費用を算定する
  • 将来の物価変動や車両価格の改定を考慮する

ただし、将来の費用を一度に請求する場合、中間利息控除(ライプニッツ係数などを使用)の計算が必要になるため、専門的な知識が不可欠です。

保険会社との交渉を有利に進めるためのポイント

保険会社は、支払額を抑えるために「一般的な乗用車で足りる」「改造費が高すぎる」と主張してくることが多々あります。適正な賠償金を受け取るためには、以下のポイントを押さえて交渉しましょう。

  • 複数の業者から詳細な見積もりを取り、必要最小限かつ十分な価格であることを証明する
  • 主治医に「介護用自動車がなぜ不可欠なのか」を記載した意見書を作成してもらう
  • 示談に応じる前に、交通事故に強い弁護士に相談する

介護用自動車の購入・改造費は金額が大きくなりやすいため、保険会社の提示額をそのまま鵜呑みにしてしまうと、将来の生活費に大きな影響を及ぼします。適正な権利を主張し、納得のいく補償を受けるために、ぜひ専門家である弁護士への相談をご検討ください。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談