交通事故で「介護用自動車の購入費・改造費」を請求するのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 実費全額
- 将来の買い替え費用。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって重度後遺障害が残ってしまった場合、被害者やそのご家族にとって大きな負担となるのが、自宅や移動手段のバリアフリー化です。特に車椅子での移動が必須となった場合、介護用自動車の購入費や改造費は、損害賠償として請求できる可能性があります。
しかし、保険会社から「高額すぎる」「必要性がない」として全額を拒否されるケースも少なくありません。
介護用自動車の購入費・改造費は請求できるのか?
交通事故で重度の後遺障害(主に要介護1級や2級、下肢障害や体幹機能障害など)が残った場合、通院や社会生活を送る上で介護用自動車の必要性が認められることがあります。
法律上、これらは「将来の介護費」や「物的損害」の一部として扱われます。被害者が自らの移動の自由を確保し、社会復帰するために不可欠な費用であるため、法的な正当性を持って請求することができます。
請求が認められやすいケースとは
すべての事故で介護用自動車の費用が認められるわけではありません。裁判例において、以下の要件を満たしているかどうかが厳しく判断されます。
- 被害者の障害の部位・程度が重度であること(車椅子の常時使用など)
- 自宅周辺の公共交通機関の利用が著しく困難であること
- 通院、リハビリ、社会参加のために自動車の利用が不可欠であること
単に「車があった方が便利だから」という理由では認められず、医師の診断書や意見書によって、その必要性を客観的に証明することが求められます。
購入費・改造費の実費全額と「将来の買い替え費用」
介護用自動車に関する請求で特に問題になりやすいのが、「どの範囲まで請求できるのか」という点と「将来の買い替え」についてです。
購入費・改造費は実費全額が認められるか
改造費用(スロープの設置、リフトの取り付け、手動運転装置など)については、必要性が認められれば原則として実費全額が認められる傾向にあります。
一方で、車両本体の購入費については、全額が認められない場合があります。これは、事故前から普通自動車を所有していた場合、その分の利益を受けている(損益相殺)と主張されることがあるためです。
また、高級車や必要以上に大型の車種を選ぶと、「必要最小限度を超える」として減額されるリスクがあります。福祉車両として適正な車種とグレードを選ぶことが重要です。
将来の買い替え費用(定期的な更新)
自動車は永遠に乗れるものではなく、走行距離や経年劣化によって数年ごとに買い替える必要があります。また、改造部分についてもメンテナンスや再設置が必要です。
裁判では、以下のような条件のもとで将来の買い替え費用が定期的に発生するものとして認められるケースが多くあります。
- 車両の耐用年数(一般的には5年〜6年程度とされることが多い)に基づき、将来にわたる買い替え費用を算定する
- 将来の物価変動や車両価格の改定を考慮する
ただし、将来の費用を一度に請求する場合、中間利息控除(ライプニッツ係数などを使用)の計算が必要になるため、専門的な知識が不可欠です。
保険会社との交渉を有利に進めるためのポイント
保険会社は、支払額を抑えるために「一般的な乗用車で足りる」「改造費が高すぎる」と主張してくることが多々あります。適正な賠償金を受け取るためには、以下のポイントを押さえて交渉しましょう。
- 複数の業者から詳細な見積もりを取り、必要最小限かつ十分な価格であることを証明する
- 主治医に「介護用自動車がなぜ不可欠なのか」を記載した意見書を作成してもらう
- 示談に応じる前に、交通事故に強い弁護士に相談する
介護用自動車の購入・改造費は金額が大きくなりやすいため、保険会社の提示額をそのまま鵜呑みにしてしまうと、将来の生活費に大きな影響を及ぼします。適正な権利を主張し、納得のいく補償を受けるために、ぜひ専門家である弁護士への相談をご検討ください。
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