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交通事故で「家屋改造費(バリアフリー化)」を請求する方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「家屋改造費(バリアフリー化)」を請求する方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 必要性の医師意見書
  • 見積書。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故によって重い後遺障害が残ってしまった場合、これまで通りの生活を送るために自宅の改修が必要になるケースがあります。車椅子での生活に対応するためのスロープ設置や、浴室・トイレの改修といったバリアフリー化の費用は、加害者側に「家屋改造費」として請求することが可能です。

しかし、請求すれば無条件で全額が認められるわけではなく、法的な基準や必要書類を満たす必要があります。ここでは、家屋改造費を正しく請求するための具体的な方法と重要ポイントを解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故による家屋改造費(バリアフリー化)を請求するには、障害の部位や程度に応じた「必要性の医師意見書」と、具体的な工事内容がわかる「詳細な見積書」が不可欠です。また、過剰な工事や不要な豪華仕様は認められず、被害者の身体状況に適合した妥当な範囲でのみ請求が認められます。

家屋改造費が認められるための法的要件

交通事故による損害賠償として家屋改造費を請求するためには、その工事が被害者の日常生活において「不可欠かつ相当なもの」であると証明しなければなりません。裁判実務において認められやすいのは、主に以下のようなケースです。

  • 車椅子の使用による段差解消や廊下の拡張
  • 浴室、洗面所、トイレの手すり設置やまたぎやすい構造への変更
  • 1階への寝室移動に伴う改修工事

これらは、被害者が負った後遺障害等級(特に身体機能の重い等級)と密接に関連している必要があります。軽微な障害や、事故前からの老朽化を理由としたリフォーム費用は、原則として認められません。

請求成功の鍵を握る2つの必須書類

家屋改造費を加害者側の保険会社に認めさせるためには、客観的な証拠資料を揃えることが極めて重要です。特に以下の2点は必ず用意しましょう。

1. 必要性を証明する「医師の意見書」

もっとも重要なのが、主治医による「家屋改造の必要性に関する意見書(診断書)」です。

  • どのような後遺障害が残ったのか
  • なぜ自宅の改造が必要なのか(車椅子移動のため、下肢のまひのため等)
  • どの箇所のどのような工事が不可欠であるか

これらを具体的に医師に記載してもらう必要があります。保険会社は「本当にその工事が必要なのか」を厳しくチェックするため、医師の意見書がない状態での請求はほぼ認められません。

2. 具体的な「詳細な見積書」

工事を行う業者から、「詳細な見積書」を取得する必要があります。

  • 工事箇所ごとの明確な費用内訳
  • 使用する資材や設備の名称
  • 図面や間取りの変更案(可能であれば添付)

一式見積もりなど曖昧な内容では、適正な金額であると判断されず、減額の対象になってしまうリスクがあります。複数業者から相見積もりを取るなどして、妥当性のある金額を提示できるように準備しましょう。

実費請求における注意点とトラブル対策

家屋改造費を請求する際は、事前に保険会社と協議することが望ましいですが、現実には意見の対立が起きやすい項目でもあります。

すでに工事を終えている場合の注意点

「必要だから」と、保険会社の同意を得る前に自己判断で大規模な改造工事を行ってしまうと、後から「必要性が高くない」「金額が高すぎる」として全額の支払いを拒否されるトラブルが後を絶ちません。工事着工前には、必ず弁護士や専門家に相談し、見積書や医師の意見書を添えて保険会社に打診することをおすすめします。

賃貸物件や持ち家による違い

被害者が自宅ではなく賃貸住宅に住んでいる場合、大家や管理会社の許可が得られるかという問題や、退去時の原状回復義務が発生する問題があります。賃貸の場合は、転居を余儀なくされるケースも含めて損害賠償の対象を検討する必要があるため、より慎重な対応が求められます。

家屋改造費の請求は専門的な医学的知識と法的な交渉力が求められるため、個人で進めると保険会社との間で難航しがちです。適正な補償を受けるために、交通事故に強い弁護士への相談をぜひ検討してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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