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交通事故で「一時金」ではなく「定期金賠償(月払い)」で受け取る

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「一時金」ではなく「定期金賠償(月払い)」で受け取るのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 将来介護費等の定期金受領の判例。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で大きな後遺障害が残った場合、将来の介護費や生活費の賠償金は、一般的に一括で支払われる「一時金」として受け取ることが多いです。しかし、近年の最高裁判所の判例により、一定の要件を満たす場合には「定期金賠償(月払い)」として受け取ることが認められるようになりました。

高額な賠償金を一括で管理することに不安がある被害者やご家族にとって、定期金による受取は非常に有効な選択肢となります。本記事では、将来介護費などを定期金で受け取る仕組みや要件、メリット・デメリットについて、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故における将来介護費等は、最高裁判所の判例により、被害者側の請求または合意によって「定期金(月払い)」での賠償受給が認められる場合があります。一括受取と比べ、資金枯渇のリスクを防げるなどのメリットがありますが、加害者側の破産リスクなど留意すべき点もあります。

将来介護費などを「定期金」で受け取る仕組みとは

交通事故の損害賠償は、本来「損害発生時に一括して請求するのが原則」とされてきました。しかし、重度後遺障害(脳損傷による高次脳機能障害や脊髄損傷など)を負った被害者の場合、将来発生する介護費や治療費は莫大な金額にのぼります。

従来の「一時金」受取が抱える問題点

これまでは、将来にわたる費用を計算し、中間利息を控除した上で「一時金」として一括で受け取るのが主流でした。しかし、一括受取には以下のような問題点がありました。

  • 被害者自身や家族が資金管理に失敗し、途中で介護費が枯渇してしまうリスクがある
  • 予想以上に生存期間が長引いた場合、後半の生活費が不足する
  • 逆に、早期に亡くなられた場合、使わなかった将来分の賠償金をどう扱うかという問題が残る

こうした背景から、被害者の生活の安定と手厚い保護を図るため、裁判所も定期金賠償の適用に前向きな姿勢を示すようになりました。

定期金賠償が認められた最高裁判例

定期金賠償の大きな転換点となったのが、平成22年(2010年)3月12日の最高裁判所判決です。

この最高裁判決では、被害者が重度の後遺障害により将来にわたって継続的な介護を要する場合、一定の条件のもとで、裁判所は定期金による賠償の支払いを命じることができると判示されました。これにより、実務上も定期金賠償が広く認知される契機となりました。

定期金賠償を選択するメリットとデメリット

定期金賠償には多くのメリットがある一方で、特有のデメリットや注意点も存在します。制度の利用を検討する際は、双方をしっかりと理解しておくことが重要です。

定期金賠償の主なメリット

定期金(月払い等)で受け取る最大のメリットは、「お金が枯渇するリスクを防げる」という点です。

  • 毎月一定額が確実に振り込まれるため、長期にわたる介護体制を安心して維持できる
  • まとめて大金を手に入れるわけではないため、周囲からの予期せぬ金銭要求や詐欺などのトラブルから身を守りやすい
  • 将来の平均余命より長く生存した場合の生活保障につながる(※ただし、判例や和解内容により取り扱いは異なります)

定期金賠償の主なデメリット・リスク

一方で、定期金賠償には実務上のハードルやリスクもあります。

  • 支払義務者(加害者側や保険会社)の破産や経済的信用不安により、将来にわたって確実に支払われ続けるかというリスクがある
  • 一括受取に比べて、将来のインフレリスクや金利変動の影響を受けやすい
  • 示談交渉の段階では、保険会社が定期金での支払いに難色を示すケースが多く、裁判や調停を通じた解決が必要になることがある

定期金賠償を実現するためのアプローチ

定期金賠償は、すべての交通事故ですぐに認められるわけではありません。特に任意の示談交渉においては、保険会社が「原則は一時金である」と主張して合意が難航することが多々あります。

裁判や調停の活用

保険会社との交渉で合意に至らない場合、訴訟を提起して裁判所に判断を仰ぐ、あるいは裁判上の和解・調停の手続きを利用するのが一般的です。過去の判例や被害者の受傷の程度、今後の介護の必要性を具体的に主張・立証することで、定期金による賠償命令や和解を引き出す可能性を高めることができます。

専門の弁護士への相談が不可欠

定期金賠償の請求には、将来の介護費用の正確な算定や、法的根拠に基づいた高度な主張が求められます。また、受給期間の終期(いつまで支払うか)や、被害者が亡くなった場合の精算条項など、専門的な知識がなければ不利な条件で合意してしまうおそれもあります。

将来の生活や介護の安心を守るためにも、交通事故の損害賠償や定期金賠償に精通した弁護士に早い段階で相談し、適切なサポートを受けることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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