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交通事故で「流産・死産」した場合の胎児の慰謝料

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「流産・死産」した場合の胎児の慰謝料のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 胎児固有の慰謝料
  • 母親の慰謝料。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、身体的・精神的なダメージは計り知れません。特にお腹に新しい命を宿している母親にとって、事故による流産や死産という結果は、人生を揺るがすほどの深い悲しみと絶望をもたらします。

このような悲惨な状況において、法律上、胎児の慰謝料や母親自身の精神的苦痛に対してどのような賠償が認められるのか、正しい知識を持つことは非常に重要です。損害賠償請求の仕組みを理解し、適切な補償を受けるためのポイントを解説します。

交通事故で流産・死産した場合に請求できる慰謝料とは?

Q: 記事のポイント
A: 交通事故による流産・死産では、母親自身の精神的苦痛に対する慰謝料に加え、胎児が「生まれたものとみなされる(法律上の権利能力)」時期に達していたかどうかが、胎児固有の慰謝料請求の大きな分岐点となります。また、母親の入通院慰謝料や逸失利益なども含めた総合的な賠償請求が可能です。

交通事故によって流産や死産を余儀なくされた場合、損害賠償の請求項目は大きく分けて胎児固有の慰謝料と、母親自身の損害賠償(慰謝料・逸失利益など)の2つに分類されます。

それぞれの法的性質や請求要件には違いがあるため、詳しく見ていきましょう。

胎児固有の慰謝料は認められるのか?

日本の民法上、原則として権利能力は「出生したとき」に初めて認められます。これを「胎児不法行為説」または「停止条件説」と呼び、原則として胎児の段階では単独での損害賠償請求権(固有の慰謝料)は発生しないと解釈されています。

しかし、最高裁判所の判例(昭和5年判例など)や近年の実務においては、胎児が「損害賠償請求権の行使については、すでに生まれたものとみなす(民法第721条)」という規定に基づき、出産に至って生まれた場合(生きて生まれた場合)には、胎児のとき受けた損害について自分の名前で慰謝料請求ができるとされています。

一方で、残念ながら事故の衝撃等によって死産となった場合は、法律上「出生した」とみなされないため、胎児そのもの固有の慰謝料請求は認められないのが現在の裁判所の傾向です。ただし、この点については学説や個別の事案によって議論が分かれることもあります。

母親自身の精神的苦痛に対する慰謝料

胎児固有の慰謝料の法的解釈にかかわらず、母親自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料は確実に請求できます。

流産や死産という耐え難い精神的ショックは、通常の交通事故による怪我の慰謝料とは別に、大きな精神的損害として評価されます。裁判実務においても、母胎の損傷や精神的苦痛の甚大さが考慮され、慰謝料の増額事由として認められるケースが少なくありません。

また、事故による身体的ダメージに対する入通院慰謝料や、将来の妊娠・出産への影響に対する補償も請求の対象となります。

母親が請求できるその他の損害賠償項目

慰謝料のほかにも、交通事故による流産・死産に関連して請求できる損害賠償項目は多岐にわたります。適切な示談金を受け取るためには、以下の項目をもれなく主張することが大切です。

治療費および入通院関連の費用

事故による怪我や、流産・死産に伴う手術、入院、通院にかかった費用は、すべて加害者側に請求できます。

  • 病院での診察料、手術費、入院費、投薬代
  • 通院のための交通費(電車、バス、やむを得ない場合のタクシー代)
  • 入院中に必要となった雑費

休業損害と将来の逸失利益

事故や流産・死産の治療のために仕事を休まざるを得なかった期間については、休業損害が認められます。

また、事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合や、将来の労働能力に影響が出るような場合には、逸失利益の請求も視野に入れます。さらに、母親が専業主婦(夫)である場合でも、家事労働に従事できない期間についての休業損害が認められます。

流産・死産の慰謝料請求における重要ポイント

交通事故と流産・死産との間には、医学的な因果関係が証明されなければなりません。これが最大のハードルとなることがあります。

医師の診断書とカルテの確保

事故の発生と、その後の流産・死産との間に因果関係があることを証明するためには、客観的な証拠が不可欠です。

  • 事故直後から産婦人科を受診し、胎児の状況を詳しく記録してもらう
  • 診断書やカルテに、事故による衝撃やストレスが原因である可能性を記載してもらう
  • 事故と流産・死産までのタイムラグが短いことを証明する

時間が経過してしまうと、事故以外の原因(母体の体調不良や染色体異常など)を保険会社から主張されるリスクが高まるため、迅速な対応が必要です。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

流産・死産という精神的に最も辛い時期に、加害者の保険会社と対等に示談交渉を行うことは、被害者にとって大変な負担となります。また、保険会社は「胎児の慰謝料は認められない」「慰謝料の金額を低く抑えようとする」といった対応をとることが多々あります。

交通事故や医療的な因果関係に精通した弁護士に相談・依頼することで、適正な慰謝料の算定や、精神的苦痛を最大限に考慮した示談交渉を代理で行うことができます。心身の負担を軽減し、適正な補償を勝ち取るためにも、専門家への早期の相談を強くお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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