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物損事故で「営業車(トラック)が全損」した休車損

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

物損事故で「営業車(トラック)が全損」した休車損のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 代車購入までの相当期間の休車損。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

営業車やトラックが物損事故によって全損してしまうと、会社の業務に甚大な支障をきたします。特に、車両が使えない期間に発生する休車損(営業損害)の請求は、会社の死活問題に関わる重要なテーマです。

この章では、営業車やトラックが全損した際の休車損の考え方と、代車購入までの相当期間における補償について、法律と実務の観点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 営業車やトラックが全損した場合、代車購入や買換えに必要な「相当期間」に限り、得られるはずだった利益(休車損)を相手方に請求できます。ただし、遊休車がある場合などは認められないこともあるため、適切な立証が不可欠です。

全損事故における休車損とは何か

交通事故によって車が修理不能(全損)となった場合、被害者は新しい車両を購入するか、事業を縮小せざるを得なくなります。この車両が使えない期間に発生した売上の減少や営業上の損失を「休車損」と呼びます。

修理可能時との違い

修理可能な物損事故であれば、原則として「実際の修理期間」が休車損の対象となります。しかし、全損事故の場合は、車を直して使うことができないため、新しい車両の選定、購入契約、登録手続き、および必要な架装(トラック等の特殊仕様)を行うまでの期間が対象となります。

休車損が認められるための法的要件

休車損は、すべてのケースで認められるわけではありません。法的に請求が認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 車両が事業のために使用されていたこと(自家用車は原則対象外)
  • 車両が稼働していれば確実に利益を上げられたこと
  • 代替車両を直ちに用意することが困難であったこと

代車購入までの「相当期間」の考え方

全損事故における休車損の最大の争点は、どのような期間が「相当期間」として認められるかという点です。保険会社は期間を短く見積もろうとする傾向があるため、実態に即した主張が必要です。

期間算定の基準

裁判例や実務上、代車購入や買換えにかかる相当期間は、通常はおおむね1か月程度とされることが多いですが、トラックや特殊車両の場合は異なります。

  • 一般的な乗用タイプの営業車:2週間から1か月程度
  • 標準的なトラック:1か月から1か月半程度
  • 特殊な架装やクレーン付きトラック:2か月から数か月程度

特殊な業務用車両の場合、カタログから選んですぐに納車されるわけではなく、車台(シャーシ)の調達や専門業者による架装工事が必要になります。そのため、業務の性質上不可欠な準備期間も含めて相当期間が算定されるべきです。

代車を借りた場合の費用との関係

全損事故の期間中、代車を手配して営業を継続した場合、休車損の代わりに代車料を請求することが一般的です。

しかし、トラックなどの特殊車両では同等の代車を確保することが極めて困難です。代車が用意できずに営業停止を余儀なくされた場合は、まさに休車損そのものをしっかりと請求していくことになります。

休車損を確実に請求するための実務上の注意点

保険会社との示談交渉において、休車損は減額の対象になりやすい項目の一つです。適正な賠償金を受け取るためには、被害者側でしっかりと根拠を示すことが求められます。

1. 売上と経費の証明資料を準備する

休車損の金額は、単に「売上金額」そのままではなく、「得られたはずの利益(売上から燃料費や高速代などの変動経費を差し引いた額)」をベースに算定されます。

  • 事故前数ヶ月間の売上台帳や確定申告書
  • 運行記録や受注実績のデータ
  • 事業計画や稼働率の証明

これらの資料をもとに、車が稼働していればどれだけの利益があったのかを客観的に立証します。

2. 遊休車の有無を確認される

相手方保険会社から「会社内に別の予備車両(遊休車)があったのではないか」と主張され、休車損の発生を否定されるケースがあります。予備車があっても、すでに他の業務でフル稼働している場合などは休車損が認められますが、使っていない車両が存在した場合は主張が難しくなるため注意が必要です。

3. 早めの専門家への相談

営業車やトラックの全損事故は、車両本体の時価額の評価だけでなく、営業損害や休車損、さらには事業用設備の載せ替え費用など、損害の算定が非常に複雑になります。保険会社の提示する金額が妥当かどうか判断に迷ったときは、交通事故や損害賠償法に精通した弁護士に一度相談することをおすすめします。専門的なサポートを受けることで、会社経営への影響を最小限に抑えた適正な賠償金獲得が可能となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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