交通事故で「店舗の売上減少(風評被害等)」の賠償のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 直接の損害
- 因果関係。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、ケガの治療費や車の修理代だけでなく、自営業者や経営者であれば「店舗の売上減少」や「風評被害」といった営業損害が発生することがあります。
交通事故による店舗の売上減少は、果たして加害者側にどこまで請求できるのでしょうか。賠償が認められるための条件や、因果関係の立証方法について、法律の観点から詳しく解説します。
交通事故と店舗売上減少における「直接の損害」とは
店舗を営む事業者が交通事故に巻き込まれた場合、営業損害の代表例となるのが店舗の物理的な破損による休業損害です。
物理的な損害による休業損害
店舗の建物や看板が車に衝突されて破損した場合、修理を行う期間中は営業を停止せざるを得ません。
この期間中に発生した売上の減少分から、営業をしていれば発生していたはずの経費(変動経費)を差し引いた金額が、法律上の「休業損害」として賠償の対象になります。
店舗の休業損害を算定する際は、過去の確定申告書や月別の売上台帳を用いて、「事故がなければ得られたはずの売上」を客観的に証明することが重要です。
風評被害など「店舗の売上減少」における因果関係の壁
物理的な店舗の破損だけでなく、例えば「事故のインパクトが大きく、地域住民の間で悪い噂が立った」「店舗のイメージが悪くなった」といった、いわゆる風評被害による売上減少も賠償の対象になるのでしょうか。
法律上の「相当因果関係」の考え方
損害賠償を請求するためには、その損害が「交通事故を原因として発生したもの(相当因果関係がある)」と言えなければなりません。
物理的な全壊や長期間の営業停止であれば因果関係が認められやすいですが、風評被害のような間接的な損害については、その立証が非常に厳しくなります。
事故の態様や店舗の業種、立地条件などを総合的に考慮し、「その事故が起きたからこそ、客足が遠のいた」という直接的な関連性を証明できなければ、加害者側に賠償金を請求することは困難です。
風評被害が認められやすいケース・認められにくいケース
例えば、飲食店などで「交通事故の衝撃で店内に車が飛び込み、衛生面や安全面での悪評が立ったため数ヶ月間客足が激減した」というようなケースでは、因果関係が認められる余地があります。
一方で、単に周辺道路の混雑が一時的に発生したことによる売上低下や、一般的な景気の変動、マーケティング不足による売上減少などは、交通事故との因果関係が否定される可能性が高いと言えます。
店舗の売上減少を正しく賠償してもらうための対策
交通事故による店舗の売上減少や風評被害の損害賠償を適正に認めさせるためには、被害者側で徹底的な証拠を集める必要があります。
客観的な証拠の収集と保全
損害を証明するためには、以下の資料を早めに準備し、保全しておくことが不可欠です。
- 事故前後の月別・日別の売上台帳やPOSシステムのデータ
- 過去数年分の確定申告書および決算書
- 顧客数の推移を示すデータや予約台帳
- 事故と売上減少の関連性を裏付けるメモや苦情の記録(風評被害の場合)
これらの資料を揃えて客観的に損害額を算出しなければ、保険会社から正当な賠償金を引き出すことはできません。
専門家である弁護士への相談が不可欠
店舗の売上減少や風評被害の損害賠償請求は、一般的な物損事故や人身事故に比べて法的な因果関係の主張・立証が極めて複雑です。
保険会社との交渉においても、事業主側の主張がスムーズに通らないケースが多々あります。
適正な額の営業損害を獲得するためには、交通事故の損害賠償に精通した弁護士に早い段階で相談し、法的なサポートを受けることを強くおすすめします。
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