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交通事故で「無職の人の逸失利益」を勝ち取る方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「無職の人の逸失利益」を勝ち取る方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 就労意欲
  • 内定
  • 平均賃金。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、被害者が仕事に就いていない「無職」の状態である場合、将来得られるはずだった収入である逸失利益が認められないのではないかと不安に感じる方は少なくありません。しかし、無職であっても法律上の要件を満たせば、逸失利益を請求することは十分に可能です。

Q: 記事のポイント
A: 無職であっても、就労意欲や労働能力、具体的な就職活動の状況、あるいは内定の事実などがあれば、平均賃金を基礎収入として逸失利益が認められる可能性があります。諦めずに客観的な証拠を集めることが重要です。

無職の人の逸失利益が認められる基本的な考え方

逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡によって、将来得られるはずだった収入が失われた損害を指します。会社員やアルバイトであれば、事故前の収入をベースに計算しますが、無職の人の場合は収入がゼロであるため、原則としてそのままでは計算できません。

しかし、裁判例上、労働能力と就労意欲があり、将来働く蓋然性が認められる場合には、無職であっても逸失利益の請求が認められています。その際の重要な判断基準となるのが、平均賃金の適用と、個別の事情に基づく労働の蓋然性です。

収入がない無職でも平均賃金が使えるケース

無職の人が逸失利益を請求する場合、基礎となる収入には賃金センサス(厚生労働省が実施する賃金構造基本統計調査)の平均賃金が用いられることが一般的です。

  • 学生や主婦(夫)、高齢者など、属性に応じた平均賃金が基準となります。
  • 単なる無職であっても、労働意欲と能力があり、就職が十分に期待できる状態であれば、全年齢平均や年齢別の平均賃金をベースに計算されることがあります。

逸失利益を勝ち取るための3つの重要ポイント

無職の被害者が適正な逸失利益を獲得するためには、保険会社に対して「働く意思と能力があったこと」を客観的な証拠をもって証明しなければなりません。以下の3つのポイントに注目して主張を組み立てましょう。

就労意欲と労働能力の立証

事故当時、求職活動をしていたことや、健康状態でいつでも働けたことを証明することが重要です。

  • ハローワークの利用履歴や求人応募の控え、面接の通知書などを集めます。
  • 医師の診断書等により、事故前は労働に支障がない健康状態であったことを示します。

内定者や転職活動中の人の場合

すでに就職先が決まっていた場合や、内定が出ていた場合は、逸失利益が認められる可能性が飛躍的に高まります。

  • 内定通知書や雇用契約書があれば、その会社で得られるはずだった実際の給与をベースに逸失利益を計算できます。
  • 転職活動の最終段階まで進んでいた場合も、その蓋然性の高さが考慮されます。

主婦(夫)や学生の特有の扱い

定職に就いていない場合でも、法的に就労とみなされる、あるいは労働の代替性があるケースがあります。

  • 兼業主婦(夫)の場合はもちろん、専業主婦(夫)であっても女性労働者の平均賃金をベースに家事労働分の逸失利益が認められます。
  • 学生や未成年者の場合、将来の就学終了後からの期間について、大卒や高卒などの平均賃金を前提とした逸失利益請求が可能です。

保険会社の提示額に納得できない場合の対処法

保険会社は、無職であることを理由に「逸失利益は発生しない」あるいは「最低限の補償しかできない」と主張してくるケースが多々あります。しかし、保険会社の提示する示談案が必ずしも法的に正しいとは限りません。

不当に低い提示やゼロ査定に納得がいかない場合は、安易に示談書にサインせず、交通事故に強い弁護士へ相談することをおすすめします。専門家に依頼することで、過去の裁判例に基づいた適切な平均賃金の主張や、就労意欲を示すための証拠収集のサポートを受けることができ、適正な賠償金を勝ち取る可能性を大きく高めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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