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示談金提示後に「新たな後遺障害」が発覚した場合の補償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

示談金提示後に「新たな後遺障害」が発覚した場合の補償のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 示談書内の保留条項の記載。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、保険会社から示談金の提示を受けて「これでようやく解決だ」とホッとしたのも束の間、後になって事故が原因の新たな痛みや症状が発覚することは決して珍しくありません。

「一度示談書にサインしてしまったら、もう追加の請求はできないのだろうか」と、不安で夜も眠れない思いをされている方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、示談成立後であっても、条件を満たしていれば追加の補償を受けられる可能性は残されています。特に重要なのが、示談書に保留条項が記載されているかどうかです。

この記事では、示談金提示後に新たな後遺障害が発覚した場合の対処法と、示談書における保留条項の重要性について、交通事故専門の弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 示談成立後に新たな後遺障害が発覚した場合、原則として再請求は困難ですが、示談書に「将来の追加請求を認める(保留する)」旨の条項が記載されていれば、追加の示談金や損害賠償を請求できる可能性があります。

示談成立後に新たな症状が出たらどうなる?原則と例外

交通事故の損害賠償において、一度「示談」が成立すると、原則としてその後に発生した損害について追加で請求することはできないという法的なルールがあります。これは「紛争の的確な解決」を目的としているためです。

しかし、人の体の痛みや後遺症は複雑であり、示談をした時点では予測できなかった症状が後から現れることもあります。このような場合、すべてのケースで泣き寝入りしなければならないわけではありません。

原則:示談のやり直しは極めて困難

一般的な示談書には「本件に関し、これ以外に何らの債権債務が存在しないことを確認する」といった、いわゆる清算条項が盛り込まれています。

この条項がある場合、後から「頭痛がひどくなってきた」「しびれが残った」と主張しても、保険会社は追加の支払いを拒否するのが通常です。裁判所も、予測可能な範囲の症状であれば、一度の示談で全て解決したものとみなす傾向があります。

例外:予測不能な重大な後遺障害の場合

例外的に、示談時には全く予見できず、かつ極めて重大な後遺障害が後から発覚した場合には、信義則(民法上の原則)に照らして、例外的な追加請求や示談の無効・修正が認められる余地が生じるケースもあります。ただし、これを個人で立証し、保険会社に認めさせるのは極めて困難です。

示談書にある「保留条項」とは何か

前述の通り、一度サインした示談を覆すのは容易ではありません。そのため、将来的に症状が悪化する不安がある場合は、示談書に保留条項(後遺障害に関する留保条項)を盛り込んでおくことが極めて重要になります。

保留条項の具体的な内容

保留条項とは、示談の対象から特定の損害や将来の不確定要素を切り離し、「後から発生した場合には、別途協議して請求できる」とする特約のことです。

例えば、示談書に以下のような文言を入れておくことが考えられます。

  • 本示談成立後、本件事故に起因して新たな後遺障害が発生し、または症状の重大な悪化が生じたときは、被害者と加害者(保険会社)は別途誠実に協議するものとする。
  • 脳挫傷に関する将来の治療費および逸失利益については、本示談の対象外とし、症状固定後に改めて協議する。

このような条項があれば、後から新たな後遺障害が発覚した際にも、改めて補償を交渉する法的根拠を確保することができます。

保留条項を取り付けるためのポイント

保険会社が最初からこのような有利な条項を提案してくることはまずありません。そのため、被害者側から積極的に申し出る必要があります。

しかし、被害者自身が交渉すると、保険会社に丸め込まれてしまうリスクがあります。将来の不安要素がある段階で示談を急ぐのではなく、専門知識を持つ弁護士に相談し、適切な保留条項を盛り込んだ示談書を作成してもらうことが賢明です。

すでに示談してしまった人が取るべき行動

「すでに示談書にサインしてしまってから、新たな後遺障害が発覚した」という場合は、直ちに専門家である弁護士へ相談してください。

1. 医師による因果関係の証明

まずは、その新たな症状や後遺障害が、過去の交通事故によって引き起こされたもの(因果関係)であることを医師に医学的に証明してもらう必要があります。診断書やカルテの記載が極めて重要になります。

2. 弁護士による示談書の法的チェック

弁護士が実際の示談書を確認し、清算条項の効力を覆せる余地がないか、錯誤(勘違い)や詐欺・脅迫による無効主張ができないか、あるいは保留条項の解釈によって請求が可能かなどを法的に精査します。

示談金を受け取った後であっても、状況によっては解決の糸口が見つかることもありますので、諦めずにまずは交通事故に強い弁護士の無料相談を利用してみましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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