交通事故の逸失利益計算で「生活費控除」が引かれる理由のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 生きていればかかった費用の控除。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で大きな怪我を負って後遺障害が残ってしまった場合や、万が一ご家族が亡くなられた場合、加害者側に請求できる損害賠償金の中に逸失利益(いっしつりえき)が含まれます。逸失利益とは、事故さえなければ将来得られたはずの収入のことです。
しかし、この逸失利益を計算する際、将来の収入から生活費控除という名目で一定割合が差し引かれることを知り、「なぜ被害者である自分が損をしなければならないのか」と疑問や納得がいかない思いを抱く方は少なくありません。
このページでは、交通安全・損害賠償法に精通した弁護士の視点から、生活費控除が引かれる理由やその計算方法について分かりやすく解説します。
交通事故の逸失利益とはどのようなものか
逸失利益は、将来得られるはずだった収入を補償するための重要な項目です。計算式は基本的に以下のようになります。
- 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
この計算のベースとなるのは、あくまで「収入(売上や給与)」の総額です。しかし、人間は生活をする上で、衣食住や光熱費などの生活費を必ず支出しています。
収入からなぜ生活費が問題になるのか
事故によって収入が得られなくなったとしても、人間が生存している(あるいは生存していたはずの)以上、本来であれば生活費がかかるはずです。
もし生活費を一切控除せずに収入の全額をそのまま賠償金として受け取れるとなると、被害者は「実際の収入から生活費を差し引いた手元に残る金額」以上の利益を得ることになってしまいます。損害賠償の基本原則である「損害の公平な分担」という観点から、この矛盾を解消するために生活費控除が必要とされます。
生活費控除が引かれる理由と法的根拠
損害賠償実務において生活費控除が行われる最大の理由は、「損害の填補(てんぽ)と利得の防止」です。
法的な損害賠償の目的は、被害者を事故前の状態に回復させることであり、事故によって被害者が不当に経済的な利益(得をする状態)を得ることは認められていません。そのため、生存していれば確実に発生していたであろう生活費分を差し引くことが合理的であるとされているのです。
死亡事故における生活費控除の考え方
死亡事故の場合、被害者は亡くなっているため、将来の生活費は一切かからなくなります。そのため、逸失利益を計算する際には必ず生活費控除が行われます。
控除される割合(生活費控除率)は、一家の支柱であるか、独身であるか、あるいは被扶養者が何人いるかなどの家族構成によって裁判所の基準(赤い本など)で細かく相場が決まっています。
- 一家の支柱(被扶養者1人):約40%
- 一家の支柱(被扶養者2人以上):約30%
- 女性(既婚・独身問わず):約30%〜40%
- 男性(独身):約50%
後遺障害の場合の生活費控除
後遺障害が残った場合(生存している場合)の逸失利益についても、生活費控除が問題になります。
ただし、後遺障害の場合は死亡事故とは異なり、被害者自身がその後も生活を続けていくため、基本的に生活費控除は行われないのが原則です。ただし、労働能力喪失率が極めて高い重度後遺障害(1級や2級など)で、将来の介護費用が別途請求される場合や、自宅ではなく施設に入所する場合などにおいて、例外的に生活費の一部が控除されるケースがあります。
生活費控除に関するトラブルと弁護士に相談するメリット
保険会社から提示される示談案の中には、生活費控除の割合が被害者側にとって不利に高く見積もられているケースが見受けられます。
例えば、本来であれば低い控除率が適用されるべき状況であるにもかかわらず、保険会社が画一的に高い数値を適用して逸失利益を低く算定している場合もあります。適正な生活費控除の割合や逸失利益を算出するためには、過去の裁判例に基づいた専門的な知識が不可欠です。
保険会社の提示額に少しでも疑問を感じたときは、示談書にサインをする前に交通事故に強い弁護士へご相談ください。被害者の方が正当な損害賠償金を受け取れるよう、適切にサポートいたします。
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