交通事故で「事業の廃業」に伴う特別損害のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 設備処分損
- 解雇予告手当。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって重傷を負ったり後遺障害が残ったりした結果、これまで営んできた事業を続けられなくなり、「事業の廃業」を余儀なくされるケースがあります。このような場合、通常の売上減少による休業損害だけでなく、廃業に伴って発生する様々な費用が特別損害として賠償の対象となることがあります。
被害者が泣き寝入りせず適切な補償を受けるために、弁護士の視点から具体的な損害項目とその請求のポイントを解説します。
交通事故における「特別損害」とは何か
人身事故の損害賠償において、治療費や休業損害、逸失利益などは典型的な損害として認められやすい一方、個別の事情によって発生する損害は特別損害として扱われます。
特別損害が認められるための条件
特別損害が加害者側に請求できるか否かは、法的に「相当因果関係」があるかどうかが基準となります。事業の廃業に関する費用であれば、その廃業自体が交通事故を原因とするものであり、かつ、その費用が発生せざるを得なかったと認められる客観的な事情が必要です。
被害者本人の労働能力喪失の程度や、事業の規模、業種などを総合的に考慮して判断されます。
廃業に伴い請求できる主な特別損害の項目
事業を閉鎖する際には、店舗や工場の撤去、従業員への対応など、多額の出費を伴います。これらが損害として認められるかどうかが問題となります。
設備処分損の請求
店舗のリース契約の解約違約金や、事業用の機械・設備の撤去費用、売却損などは設備処分損として問題になります。
- 事故がなければ継続して使用し、減価償却できたはずの資産価値が失われた場合、その未償却残高などが損害と認められることがあります。
- リース物件の途中解約に伴う違約金についても、事故による廃業が不可避であったと証明できれば、賠償の対象となるケースが存在します。
解雇予告手当等の労務関連費用
従業員を雇用していた事業主の場合、廃業に伴って従業員を解雇せざるを得なくなります。
- 労働基準法に基づく解雇予告手当や、解雇に伴う退職金の上乗せ支払いなどが発生することがあります。
- これらも事故による事業継続不能が原因であるため、一定の条件の下で損害賠償の範囲に含まれるかどうかが検討されます。
特別損害を認めさせるための実務上の注意点
加害者側の保険会社は、特別損害の支払いに消極的であることが少なく、「廃業は経営上の判断ではないか」「過剰な支出である」と主張してくるケースが多々あります。
因果関係と必要性の立証
損害賠償請求では、被害者側がその必要性を証明しなければなりません。
- 医師による「労働能力喪失診断書」や後遺障害等級認定の結果をもとに、事業継続が物理的に不可能であったことを明確に示します。
- 支出の根拠となる見積書、領収書、契約書、帳簿などをしっかりと保管し、客観的な証拠として提示できるように準備しておくことが重要です。
弁護士への早期相談のすすめ
事業の廃業に伴う特別損害の交渉は、損害賠償法や税務、会計の知識が絡む複雑な領域です。保険会社との示談交渉を有利に進めるためには、交通事故と企業法務に精通した弁護士へ早い段階で相談し、法的に妥当な損害額を算出してもらうことを強くおすすめします。
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