お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

交通事故の慰謝料計算で「通院の期間が1年以上」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の慰謝料計算で「通院の期間が1年以上」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 表Ⅰ・表Ⅱの長期計算ルール。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で負った怪我の治療が長引き、「通院の期間が1年以上」に及んだ場合、慰謝料の計算方法がどのように変わるのか不安を感じていらっしゃる方は多いでしょう。治療期間が長期化すると、保険会社から提示される示談金にも大きな影響が出てきます。

ここでは、弁護士の視点から、通院期間が1年以上になった場合の慰謝料計算のルールや、実務上の注意点について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 通院期間が1年(12ヶ月)を超える場合、弁護士基準(裁判基準)では「表Ⅱ」を使用するか、長期化による修正(表Ⅰの例外適用や日割り計算)が検討されます。単純に日数をそのまま当てはめると損をする可能性があるため、実際の通院日数と治療内容に応じた適切な計算が不可欠です。

交通事故の慰謝料算定における「表Ⅰ」と「表Ⅱ」とは

交通事故の入通院慰謝料(弁護士基準)を算定する際、実務では日弁連の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:青本)に掲載されている「表Ⅰ」と「表Ⅱ」という基準表を用います。

それぞれの表には適用されるケースの違いがあり、怪我の程度や状態によって使い分けられます。

表Ⅰが適用されるケース

表Ⅰは、主に一般的な怪我(むち打ち症など)で、他覚的所見(レントゲンやMRIなどの画像所見)がない場合や軽傷とされるケースに適用されます。

表Ⅱが適用されるケース

表Ⅱは、骨折などの重傷を負った場合や、他覚的所見が明確にある場合に適用されます。表Ⅰに比べて、同じ通院期間であっても算出される慰謝料の金額が高くなるのが特徴です。

通院期間が1年以上になった場合の長期計算ルール

通院期間が1年(12ヶ月)を超えるような長期に及んだ場合、計算方法に特殊なルールが適用されます。保険会社が提示してくる金額が本当に正しいのか、以下のポイントを確認することが重要です。

12ヶ月を超える場合の一般的な考え方

通常の基準表は、通院期間が長くなるにつれて1ヶ月あたりの慰謝料額の伸び率が緩やかになる傾向があります。これは、治療が長期化すると精神的苦痛の増加度合いが徐々に小さくなると考えられているためです。

しかし、実務上では単に表の数字をそのまま当てはめるのではなく、実際の通院日数通院頻度が考慮されます。

実通算日数が少ない場合の注意点

「1年以上通院した」といっても、月に1、2回程度しか病院に行っていなかった場合、保険会社から「通院期間が長すぎる」として期間を短縮されて計算されることがあります。

裁判基準においては、以下のいずれか少ない方の期間を基礎として計算することが一般的です。

  • 実際の治療期間(初診から症状固定までの期間)
  • 実通院日数の3.5倍程度(表Ⅰの場合。表Ⅱの場合は異なることがある)

そのため、医師の指示に従い、適切な頻度で通院を継続することが適正な慰謝料を受け取るための前提条件となります。

保険会社の提示額に納得できない場合の対処法

保険会社から提示される示談案の多くは、裁判基準(弁護士基準)よりも大幅に低い「任意保険基準」で計算されています。特に通院期間が1年以上と長期化しているケースでは、示談金の額が数十万円単位で変わることも珍しくありません。

示談書にサインする前に弁護士へ相談を

保険会社が提示してきた計算根拠が正しいかどうか、一般の方が見極めるのは非常に困難です。長期の通院で肉体的・精神的な負担が大きい中、保険会社の言い値で示談してしまうのは大きな不利益を被る原因になります。

示談書にサインしてしまうと、後から追加で請求することは原則としてできません。納得がいかない場合は、書類に署名・捺印する前に、交通事故を多く扱っている弁護士に一度相談することをおすすめします。専門家が介入することで、表Ⅰ・表Ⅱに基づいた本来の適正な慰謝料を引き出すことが可能になります。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談