交通事故の慰謝料計算で「通院の期間が1年以上」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 表Ⅰ・表Ⅱの長期計算ルール。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で負った怪我の治療が長引き、「通院の期間が1年以上」に及んだ場合、慰謝料の計算方法がどのように変わるのか不安を感じていらっしゃる方は多いでしょう。治療期間が長期化すると、保険会社から提示される示談金にも大きな影響が出てきます。
ここでは、弁護士の視点から、通院期間が1年以上になった場合の慰謝料計算のルールや、実務上の注意点について詳しく解説します。
交通事故の慰謝料算定における「表Ⅰ」と「表Ⅱ」とは
交通事故の入通院慰謝料(弁護士基準)を算定する際、実務では日弁連の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:青本)に掲載されている「表Ⅰ」と「表Ⅱ」という基準表を用います。
それぞれの表には適用されるケースの違いがあり、怪我の程度や状態によって使い分けられます。
表Ⅰが適用されるケース
表Ⅰは、主に一般的な怪我(むち打ち症など)で、他覚的所見(レントゲンやMRIなどの画像所見)がない場合や軽傷とされるケースに適用されます。
表Ⅱが適用されるケース
表Ⅱは、骨折などの重傷を負った場合や、他覚的所見が明確にある場合に適用されます。表Ⅰに比べて、同じ通院期間であっても算出される慰謝料の金額が高くなるのが特徴です。
通院期間が1年以上になった場合の長期計算ルール
通院期間が1年(12ヶ月)を超えるような長期に及んだ場合、計算方法に特殊なルールが適用されます。保険会社が提示してくる金額が本当に正しいのか、以下のポイントを確認することが重要です。
12ヶ月を超える場合の一般的な考え方
通常の基準表は、通院期間が長くなるにつれて1ヶ月あたりの慰謝料額の伸び率が緩やかになる傾向があります。これは、治療が長期化すると精神的苦痛の増加度合いが徐々に小さくなると考えられているためです。
しかし、実務上では単に表の数字をそのまま当てはめるのではなく、実際の通院日数や通院頻度が考慮されます。
実通算日数が少ない場合の注意点
「1年以上通院した」といっても、月に1、2回程度しか病院に行っていなかった場合、保険会社から「通院期間が長すぎる」として期間を短縮されて計算されることがあります。
裁判基準においては、以下のいずれか少ない方の期間を基礎として計算することが一般的です。
- 実際の治療期間(初診から症状固定までの期間)
- 実通院日数の3.5倍程度(表Ⅰの場合。表Ⅱの場合は異なることがある)
そのため、医師の指示に従い、適切な頻度で通院を継続することが適正な慰謝料を受け取るための前提条件となります。
保険会社の提示額に納得できない場合の対処法
保険会社から提示される示談案の多くは、裁判基準(弁護士基準)よりも大幅に低い「任意保険基準」で計算されています。特に通院期間が1年以上と長期化しているケースでは、示談金の額が数十万円単位で変わることも珍しくありません。
示談書にサインする前に弁護士へ相談を
保険会社が提示してきた計算根拠が正しいかどうか、一般の方が見極めるのは非常に困難です。長期の通院で肉体的・精神的な負担が大きい中、保険会社の言い値で示談してしまうのは大きな不利益を被る原因になります。
示談書にサインしてしまうと、後から追加で請求することは原則としてできません。納得がいかない場合は、書類に署名・捺印する前に、交通事故を多く扱っている弁護士に一度相談することをおすすめします。専門家が介入することで、表Ⅰ・表Ⅱに基づいた本来の適正な慰謝料を引き出すことが可能になります。
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