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交通事故で「認知症の親」の慰謝料・逸失利益

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「認知症の親」の慰謝料・逸失利益のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 成年後見人の代理請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた際、被害者が高齢者や認知症を患っている場合、慰謝料や逸失利益の請求手続きは通常のケースとは大きく異なります。特に、認知症の親御さんが被害に遭われた場合、誰がどのように請求手続きを進めるべきか不安に感じられるご家族は少なくありません。

本記事では、認知症の親御さんが交通事故に遭われた際の慰謝料や逸失利益の請求方法について、成年後見人の役割を中心に交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 認知症の親が交通事故に遭った場合、意思能力がないためそのままでは示談交渉ができません。賠償金を適切に受け取るためには、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、代理で示談や損害賠償請求を行う必要があります。

認知症の親が交通事故に遭ったときの問題点

交通事故の被害者が認知症である場合、法的・実務的に大きなハードルが生じます。最も重要な問題は、被害者本人に意思能力(自身の行為の結果を弁識する能力)があるかどうかという点です。

示談交渉が無効になるリスク

認知症の程度が重く、自身の権利や損害賠償の意味を理解できない状態にある親御さんは、自分で示談書にサインをしたり、保険会社からの提示に合意したりすることが法律上できません。

もし、意思能力がない状態の親御さんが本人名義で示談書に署名・捺印したとしても、その示談は無効と判断されるリスクがあります。後から「こんな金額では納得いかない」とトラブルになるだけでなく、保険会社から賠償金が支払われない事態も起こり得ます。

家族が勝手に代理人になれるのか

「子どもだから当然、自分が代理で示談交渉できるだろう」と考えてしまいがちですが、たとえ実の子であっても、法律上の正式な代理権がない限り、勝手に親の財産管理や示談を行うことはできません。

保険会社とのやり取りを円滑に進め、適正な賠償金を受け取るためには、法律に基づいた正式な代理人を立てる必要があります。そこで必要となるのが成年後見人制度です。

成年後見人の選任と代理請求の手続き

認知症の親御さんに代わって交通事故の損害賠償請求を行うためには、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人選任の流れ

成年後見人を選任するための基本的なステップは以下の通りです。

  • 住所地を管轄する家庭裁判所へ「成年後見開始の審判」を申し立てる
  • 医師による診断書や戸籍謄本などの必要書類を準備して提出する
  • 裁判所による審理・調査を経て、後見人(弁護士や親族など)が選任される
  • 選任された後見人が、親御さんの代理人として保険会社との示談交渉や訴訟を行う

親御さんがすでに施設に入所している場合や遠方にいる場合など、状況に応じた書類の準備が必要となります。専門的な知識が求められるため、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

誰が後見人になるのか

後見人には、長男や長女などの親族が選ばれるケースもありますが、損害賠償金の管理や遺産分割などにおいて親族間で利害対立が生じる可能性がある場合や、財産額が大きい場合は、弁護士や司法書士などの第三者後見人が選任されることが多くあります。

認知症患者の「逸失利益」と「慰謝料」の算定

成年後見人が選任され、いよいよ損害賠償金の算定と交渉に入ります。認知症の親御さんの場合、慰謝料や逸失利益の計算において特殊な判断がなされることがあります。

慰謝料の請求

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料については、基本的に認知症であっても健康な人と同様に請求が可能です。精神的苦痛を受けたことに対する賠償であるため、認知症の有無によって慰謝料の基準自体が不当に低く抑えられるべきではありません。

逸失利益の考え方

労働による収入がない高齢者や認知症の患者の場合、逸失利益(将来得られるはずだった収入)の認定が争点になりやすいです。

  • 働くことが困難な状態であったとしても、主婦(夫)として家事に貢献していた場合は、女性労働者の平均賃金を基礎として逸失利益が認められるケースがある
  • 年金受給権についても、財産的な価値として考慮される場合がある
  • 労働能力の喪失が認められないと判断された場合、逸失利益がゼロとされることもあるため、詳細な立証が必要になる

このように、認知症の親御さんの交通事故では、医学的な知見と法的な主張の双方が不可欠となります。

まとめ:交通事故を弁護士に相談すべき理由

認知症の親御さんが交通事故に遭われた場合、ご家族の精神的・肉体的な負担は計り知れません。その上、成年後見人の申し立て手続きや、保険会社との複雑な示談交渉をご家族だけで行うのは非常に困難です。

交通事故と後見人制度の両方に精通した弁護士に早い段階で相談することで、成年後見人の選任サポートから適切な慰謝料・逸失利益の獲得まで、一貫してトータルなサポートを受けることができます。親御さんの権利と正当な賠償金を守るためにも、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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