交通事故で「示談金の振込先」を家族の口座に指定できるかのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 本人名義原則
- 贈与税リスク。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭われ、示談交渉を進める中で「自分の口座ではなく、家族の口座へ示談金を振り込んでもらうことはできるのだろうか」と疑問に思われる方は少なくありません。入院中で自身の口座管理が難しい場合や、家族に手続きを任せている場合などにこのような希望が生じることがあります。
結論から申し上げますと、保険会社や加害者側との交渉において、示談金の振込先を家族の口座に指定することは原則として認められません。
交通事故の示談金は「被害者本人名義」の口座が原則
交通事故における損害賠償請求権は、事故によって怪我を負ったり精神的苦痛を受けたりした被害者本人のものです。そのため、その対価として支払われる示談金も、当然ながら被害者本人のものとなります。
保険会社が本人名義以外の口座への振込を原則として拒絶するのには、明確な理由が存在します。
本人名義以外への振込が拒絶される理由
保険会社が家族の口座への振込を認めない主な理由は以下の通りです。
- 権利者への確実な支払いによるトラブル防止
- 第三者による不正請求やなりすましのリスク排除
- 後日の「お金を受け取っていない」という二重請求の防止
示談金は高額になるケースが多く、万が一の誤った送金や不正を防ぐためにも、損害賠償の権利を持つ本人に直接支払うことが鉄則となっています。
家族の口座に振り込んでもらうことで生じる「贈与税リスク」
仮に保険会社の例外的な対応や、何らかの理由で家族の口座に示談金が振り込まれた場合、税務上の大きな問題が発生する可能性があります。それが贈与税の課税リスクです。
示談金の本来の所有者は被害者本人です。そのため、口座の名義人が家族であったとしても、そのお金の実質的な所有者はあくまで被害者でなければなりません。
贈与税とみなされてしまうケース
以下のような状況になると、税務署から「被害者から家族への財産の贈与」とみなされるおそれがあります。
- 家族の口座に振り込まれた示談金を、そのまま家族が自分のものとして使ってしまった場合
- 被害者本人以外が自由に出金・消費してしまう場合
- 実際には被害者のために使われていないと客観的に判断される場合
年間110万円を超える贈与には贈与税が課されるため、本来受け取るべき正当な賠償金に対して余計な税金がかかるという不利益を被る可能性があります。
やむを得ない事情で本人名義の口座が使えない場合の対策
「怪我の治療で銀行口座の管理ができない」「自分名義の口座を持っていない(未成年の場合など)」といったやむを得ない事情がある場合は、どのように対処すべきでしょうか。交通事故専門の弁護士が推奨する具体的な解決策を解説します。
代理人弁護士の口座を経由する
被害者本人に代理人弁護士がついている場合、示談金を一度弁護士の預り口座(職印口座)に振り込んでもらい、その後、弁護士から被害者本人へ送金するという方法が一般的です。ただし、この場合でも最終的な終着点は被害者本人の口座となります。
成年後見人などを立てる手続き
被害者が意識不明の重体であったり、認知症などで口座の管理や意思表示が著しく困難な状態である場合は、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人が選任されれば、後見人名義(あるいは被害者本人の管理口座)で適法に示談金を受け取り、管理することが可能になります。
被害者本人の口座を新規または再発行する
入院中であっても、家族が代行して本人名義の口座を新しく開設することや、キャッシュカード・通帳を再発行することは、委任状や必要書類を揃えれば不可能なケースばかりではありません。できる限り「被害者本人の口座」を用意することが、最も安全かつスムーズに示談を完了させる近道です。
交通事故の示談金の振込先についてお困りの場合や、複雑な事情を抱えている場合は、自己判断で進めず、早い段階で交通事故に強い弁護士にご相談ください。法律の専門家が適切なアドバイスとサポートを提供します。
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