交通事故で「示談書の解約(撤回)」ができる例外ケースのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫の取消。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害者にとって、示談交渉は精神的・肉体的な負担が大きいプロセスです。やっとの思いで示談書にサインをしたものの、後から「怪我の痛みが悪化した」「実は賠償額が少なすぎたと知った」という理由で、示談の解約や撤回をしたいと悩む方は少なくありません。
結論からお伝えすると、一度署名・捺印した示談書を後から覆すことは原則として非常に難しいのが実情です。しかし、法律上「例外的なケース」に該当する場合は、示談を取り消すことが認められる可能性があります。
この記事では、交通事故の示談書を解約・撤回できる例外的な法的根拠と、その具体的な手続きについて専門弁護士が詳しく解説します。
交通事故の示談書は原則として撤回できない
交通事故における示談とは、被害者と加害者側の保険会社が「この金額で民事上の賠償問題をすべて解決する」という法的な合意(契約)を交わすことを意味します。
そのため、一度成立した示談を「やっぱり納得がいかないからやり直してほしい」と被害者の一方的な都合で撤回することはできません。示談書に署名・捺印をしたということは、その内容に法的な拘束力が生じたことを意味するため、基本的には覆せないと心得ておく必要があります。
しかし、示談のプロセスに重大な瑕疵(欠陥)があった場合、民法上の規定に基づいて示談の取消しを主張できる例外ケースが存在します。
示談の解約・撤回が認められる3つの例外ケース
民法では、契約の成立過程に問題があった場合、その契約を取り消すことができると定めています。交通事故の示談においても、以下の3つのケースに該当する場合は、取消しを主張できる可能性があります。
1. 錯誤(勘違い)による示談
「錯誤(さくご)」とは、簡単に言えば重要な事実についての勘違いをしたまま示談をしてしまったケースです。
例えば、示談交渉の時点では医師から「完治する」と告げられていたため、それを前提に少額の示談金で合意したとします。しかし、その後になって予想外の症状固定となり、将来にわたって後遺障害が残ることが発覚した場合などがこれに該当します。
ただし、単なる「計算違い」や「将来の症状悪化の予測が外れた」というだけでは、錯誤の取消しが認められないことも多いため注意が必要です。
2. 詐欺による示談
「詐欺」とは、相手方(保険会社の担当者など)から嘘の事実を告げられたり、重要な事実を隠されたりしたことによって、誤認して示談させられたケースです。
例えば、保険会社が「これ以上治療を続けると保険金は支払えません。裁判をしてもあなたに支払われるお金はゼロです」などと明らかに虚偽の説明を行い、被害者をだまして不利な示談書にサインさせた場合などが挙げられます。
こうした悪質な誘導によって締結された示談は、詐欺を理由に取消しを主張することが可能です。
3. 強迫による示談
「強迫」とは、相手方から脅されたり、心理的に過度なプレッシャーをかけられたりして、恐怖心からやむを得ず示談に応じたケースです。
例えば、保険会社の担当者が自宅や病院に押しかけて長時間にわたって執拗に怒鳴りつけたり、「今日中にサインしないと大変なことになる」と脅迫したりして示談書に署名を迫った場合などが該当します。
自由な意思決定が奪われた状態での合意であるため、強迫を理由とした取消しが法的に認められます。
示談の撤回・取消しを進めるための重要ポイント
もしご自身の示談が上記の例外ケースに該当する可能性がある場合、泣き寝入りせずに適切なステップを踏む必要があります。
- 速やかに専門の弁護士に相談する
- 示談に至るまでの証拠を保全する
- 内容証明郵便などで取消しの意思表示を行う
取消しの主張には時効(期限)があり、錯誤や詐欺、強迫に気づいた時から一定期間が過ぎると権利が消滅してしまいます。また、保険会社との交渉をご自身だけで行うのは非常に困難です。
交通事故の示談撤回を検討される場合は、一刻も早く交通安全や損害賠償法に精通した弁護士へ相談し、法的観点から勝訴の見込みがあるかどうかの判断を仰ぐことを強くおすすめします。
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