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交通事故で「むちうち14級で350万獲得」した事例

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「むちうち14級で350万獲得」した事例のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 打切り抗議・14級獲得。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で最も多い負傷の一つが「むちうち」です。目に見えない痛みを伴うため、後遺障害等級の認定や示談交渉で不利になりやすい傾向があります。しかし、適切な手順を踏むことで、むちうちの後遺障害第14級9号を獲得し、350万円という納得のいく損害賠償金を獲得することは十分に可能です。

Q: 記事のポイント
A: むちうちで後遺障害14級を獲得し、保険会社の治療費打ち切りに対する抗議を経て、350万円の損害賠償金を受け取るための具体的なプロセスと専門的アプローチを解説します。

保険会社からの「治療費打ち切り」への正しい抗議方法

治療を継続しているにもかかわらず、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切る」と告げられるケースは非常に多いです。この打切りは、示談を急がせたり賠償金を抑えたりするための常套手段であることが少なくありません。

治療費打ち切りを言われたときの対処法

保険会社から打切りを打診された場合、感情的に反発するのではなく、医学的な根拠を持って対応することが重要です。

  • 主治医にまだ痛みが残っていることを正確に伝え、治療継続の必要性をカルテに記載してもらう
  • 自費診療への切り替えや健康保険を利用した通院継続を検討する
  • 保険会社に対して一律での打ち切りに同意しない旨を書面や電話で明確に伝える

痛みが残存している段階で治療をやめてしまうと、後遺障害の申請時に「症状が治癒した(または固定していない)」とみなされ、14級の認定が遠のいてしまいます。

むちうちで後遺障害14級9号を獲得するための条件

後遺障害14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と定義されています。画像所見(レントゲンやMRI)で明確な異常が写らなくても、受傷直後からの一貫した症状の訴えや、医師による神経学的検査の記録があれば認定される可能性があります。

被害者が実践すべき重要ポイント

14級を確実に獲得するために、被害者自身が意識すべきポイントがあります。

  • 事故後から間を空けず、継続して整形外科に通院する
  • 医師に「首の痛み」「手のしびれ」「頭痛」など、すべての症状を漏れなく伝える
  • 痛み止めや湿布の処方履歴を残し、治療の継続性を証明する

「これくらい我慢できる」と痛みを隠してしまうと、医学的な治療必要性が否定されてしまうため注意が必要です。

350万円の示談金を獲得する内訳と弁護士の力

むちうちで14級が認定された場合、自賠責基準や任意保険基準のままでは、提示される示談金は100万〜150万円程度にとどまることがほとんどです。これを弁護士基準(裁判基準)に引き上げることで、350万円規模の獲得が可能になります。

350万円の内訳の目安

弁護士が介入して交渉を行った場合、以下のような項目で適正な金額が算定されます。

  • 後遺障害慰謝料:約110万円(裁判基準)
  • 入札慰謝料(入通院期間に応じた額):数十万〜100万円以上
  • 休業損害:事故前の収入に基づいた実損額
  • 後遺障害逸失利益:労働能力喪失期間(通常5年程度)に応じた補償

特に、後遺障害慰謝料や逸失利益は、保険会社が提示する金額と弁護士基準とで大きな差が生じる部分です。

打切り・14級獲得を弁護士に依頼するメリット

保険会社との交渉や後遺障害の申請手続きを被害者本人が一人で行うのは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。特に、治療費の打ち切り打切りに直面した段階で弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 保険会社との直接交渉を代行してもらえるため、精神的ストレスから解放される
  • 医師への適切なアドバイスや、被害者請求による確実な後遺障害申請ができる
  • 裁判基準を用いた適正かつ高額な示談金を引き出すことができる

むちうちによる後遺障害14級の獲得と350万円の賠償金実現は、初期段階からの適切な対応と専門的な法的サポートがカギとなります。泣き寝入りせず、まずは交通事故に強い弁護士への無料相談を利用することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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