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交通事故で「会社経営者の休業損害150万アップ」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「会社経営者の休業損害150万アップ」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 裁判和解での増額実績。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者が会社経営者や個人事業主である場合、会社員に比べて休業損害の計算が複雑になり、適正な金額を受け取れないケースが数多く存在します。保険会社から提示された金額をそのまま鵜呑みにすると、本来受け取れるはずの正当な賠償金を逃してしまうリスクがあります。

この解説では、実際の裁判和解において会社経営者の休業損害を150万円増額させた実績をもとに、正当な賠償金を取り戻すための重要なポイントを交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

会社経営者の休業損害はなぜ低く見られやすいのか

Q: 記事のポイント
A: 会社経営者の休業損害は、役員報酬の全額がそのまま認められにくい特徴があります。しかし、会社の利益に対する貢献度や代替性を正しく立証することで、裁判和解により150万円以上の大幅な増額が十分に可能です。

会社経営者や役員が交通事故に遭った場合、保険会社から「役員報酬は会社の利益分配の側面が強い」という理由で、休業損害の支払いを拒否されたり、大幅に低く見積もられたりすることがよくあります。

会社員であれば給与明細で簡単に休業損害を証明できますが、経営者の場合は事業所得や役員報酬の性質を細かく分析し、事故との因果関係を証明しなければなりません。ここが、多くの被害者が泣き寝入りしてしまう最大の原因となっています。

役員報酬の「労務対価部分」の切り分けが鍵

会社経営者の役員報酬は、大きく分けて以下の2つの性質を持っています。

  • 経営活動に従事したことに対する労働の対価(労務対価)
  • 出資者としての利益配当や会社の利益留保に基づく部分

休業損害として請求できるのは、この中の「労務対価部分」です。保険会社は役員報酬全体を低く評価しがちですが、実際には経営者が現場でどれほど労働していたかを示すことで、適正な休業損害を算定させることができます。

代替性がない場合の損害の捉え方

社長が怪我をして働けなくなったことで、代わりの人材を雇う必要が生じたり、会社の売上や利益が直接落ち込んだりした場合は、強い休業損害の根拠となります。

特にワンマン経営や専門性の高い業務を行っている会社経営者の場合、「代替性がない(代わりが効かない)」と判断されやすく、休業による損害が認められやすい傾向にあります。

150万円アップを実現した裁判和解のプロセス

実際に保険会社の当初提示から休業損害を150万円以上アップさせた事例では、緻密な立証活動と法的アプローチが不可欠でした。保険会社との交渉が難航した際、弁護士がどのように動いたのか、具体的なプロセスを解説します。

確定申告書や決算書の多角的分析

休業損害の増額を成功させるためには、客観的な資料を用いた立証が何よりも重要です。

  • 個人の確定申告書や源泉徴収票
  • 法人の決算書や勘定科目内訳明細書
  • 毎月の売上推移や受注実績のデータ

これらの資料を専門的な視点で読み解き、事故前後の売上の変動や、経営者の労働が会社の利益に直結していた事実を論理的に組み立てて主張しました。

弁護士による裁判基準(弁護士基準)での交渉

保険会社が提示してくる基準は、自社で設けた「任意保険基準」であり、法的な適正額よりも著しく低いケースがほとんどです。

裁判所が認める「裁判基準(弁護士基準)」を用いて適正な計算を行い、さらに会社経営者特有の労務寄与度を裁判例に沿って主張・立証することで、和解金の大幅な増額を引き出すことが可能になります。今回は粘り強い交渉と裁判上の和解手続きを経て、約150万円の増額を勝ち取りました。

会社経営者が泣き寝入りしないための対策とまとめ

会社経営者の休業損害問題は、一般的な交通事故の示談交渉とは異なり、会計や税務、そして損害賠償法に関する高度な専門知識が要求されます。

ご自身の状況において適正な休業損害がいくらになるのか正確に知りたい場合は、交通事故と企業法務に強い弁護士に早い段階で相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、適正な賠償金を獲得し、事業の立て直しに集中する環境を整えることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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