交通事故の賠償金で「弁護士費用を相手に払わせる」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 裁判判決での10%上乗せ。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭われた被害者の方にとって、治療費や慰謝料などの賠償金の問題は、一刻も早く解決したい大きな悩みの一つです。さらに、示談交渉や裁判を弁護士に依頼する場合、「弁護士費用を自己負担しなければならないのか」という金銭的な不安がつきまといます。
実は、裁判(訴訟)を起こして勝訴した場合、相手方に対して弁護士費用の支払いを請求できるケースがあります。この仕組みを正しく理解し、適正な賠償金を受け取るための知識を身につけましょう。
交通事故の弁護士費用は相手に請求できるのか?
交通事故の被害者が弁護士に依頼した際、その費用を全額加害者に請求できるかというと、決してそう簡単ではありません。示談交渉の段階では、加害者の任意保険会社は「弁護士費用は被害者本人の負担である」として、弁護士費用の支払いを拒否するのが一般的です。
しかし、示談交渉が決裂し、裁判(民事訴訟)に踏み切った場合には状況が大きく変わります。裁判の判決によって、弁護士費用の一部を加害者に請求することが法的に認められるようになります。
裁判で認められる「弁護士費用10%上乗せ」の仕組み
日本の民事裁判においては、原則として「敗訴した側が勝訴した側の弁護士費用まで全額負担する(敗訴者負担主義)」というルールはありません。これを採用すると、裁判を躊躇する人が増えるためです。
しかし、交通事故の損害賠償請求訴訟においては例外的に、裁判所が認めた損害賠償金の約10%程度を「弁護士費用相当額」として損害の一部に含めることを認めています。
- 対象となるのは、主に慰謝料や逸失利益などの合計額です。
- 金額の目安としては、認められた賠償額の「10%前後」が一般的な相場となります。
- 例えば、裁判で合計1,000万円の賠償金が認められた場合、その10%にあたる約100万円が弁護士費用相当額としてプラスされ、合計1,100万円が請求可能額となります。
示談交渉と裁判での弁護士費用の違い
示談交渉と裁判とでは、弁護士費用の扱いが大きく異なります。
- 示談交渉の場合:原則として相手方保険会社は弁護士費用を出さないため、成功報酬や着手金は自己負担(実質的に獲得した賠償金から差し引かれる)となります。
- 裁判(訴訟)の場合:判決になれば約10%が上乗せされるため、実質的な自己負担を大幅に軽減、あるいはカバーできる可能性があります。
ただし、裁判の途中で和解(話し合いによる解決)に至った場合でも、裁判所が和解条項の中に弁護士費用相当額(数%〜10%程度)を盛り込むよう調整してくれるケースが多くあります。
相手に払わせるために知っておくべき注意点
裁判によって弁護士費用の一部を相手に請求できるとはいえ、いくつかの重要な注意点があります。
弁護士費用全額が返ってくるわけではない
前述の通り、裁判で認められるのはあくまで「賠償金の約10%程度」です。そのため、依頼する法律事務所の報酬体系によっては、実費や実際の弁護士費用(着手金や成功報酬)の方が高くなる場合があります。
- 弁護士に支払う総額が、相手から回収できた「10%の上乗せ分」を上回ることもある。
- 結果として、自己負担が完全にゼロになるとは限らない点に注意が必要です。
弁護士費用特約の活用という選択肢
弁護士費用を自己負担したくない、あるいは全額カバーしたい場合に最も強力な味方となるのが、自動車保険に付帯されている「弁護士費用特約(弁護士特約)」です。
- 弁護士費用特約を利用すれば、一般的に法律相談料10万円まで、弁護士費用(着手金・報酬等)は300万円まで保険会社が負担してくれます。
- 裁判を起こした場合でも特約の範囲内であれば自己負担は原則ゼロになります。
- ご自身の保険だけでなく、ご家族の加入している特約が使えるケースもあるため、必ず確認しましょう。
交通事故の賠償金交渉や裁判において、弁護士を代理人に立てることは適正な賠償金を得るために極めて有効です。裁判での「10%上乗せ」のルールや弁護士費用特約をうまく活用し、経済的な負担を最小限に抑えながら、納得のいく解決を目指してください。
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