会社員が有給休暇を取得して通院した場合の休業損害請求権のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 有休の経済的価値
- 勤務先証明書。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、ケガの治療のために仕事を休んで通院することは避けられません。その際、欠勤ではなく有給休暇を使って通院した会社員の方から、「有休を使った日も休業損害を請求できるのか」というご相談をよくいただきます。
結論から申し上げますと、会社員が交通事故の治療のために有休を取得した場合でも、休業損害を請求することが可能です。本記事では、有休の経済的価値や、請求の際に重要な勤務先証明書の書き方について、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。
会社員が有休を使って通院した場合の休業損害請求の基本
交通事故による負傷の治療は、加害者に責任を追及すべき損害です。仕事を休む際に欠勤扱いにするか、有休消化にするかは社内手続き上の違いに過ぎません。
有休消化は労働者の権利であり経済的損害にあたる
有給休暇は、本来であれば私用やリフレッシュのために自由に使えるはずの貴重な権利です。それを交通事故の治療という、本来不要であったはずの事情で消費せざるを得なかったこと自体が、被害者にとっての経済的・時間的な損失となります。
そのため、判例上も有休を使用したことによる給与の減額がない場合であっても、有休を使用した日数分の休業損害が認められています。「給料が減っていないから請求できない」と諦める必要は一切ありません。
有休を使った場合の損害算定の考え方
有休消化時の休業損害は、基本的に通常の欠勤と同様の計算方法で算出されます。基本給をベースにした1日あたりの基礎収入を算出し、通院のために消費した有休の日数を乗じて求めます。
ボーナス(賞与)の査定において、事故による通院のための有休取得がマイナス評価された場合、その減額分についても別途休業損害として請求できる可能性があります。
勤務先証明書(休業損害証明書)の重要性と記載のポイント
休業損害を保険会社に請求する際、最も重要となるのが勤務先(会社)に作成してもらう休業損害証明書です。この書類には、有休を取得した日数を正確に証明してもらう必要があります。
勤務先証明書の役割と記載内容
休業損害証明書には、被害者の給与情報のほか、事故前一定期間の勤務状況や欠勤・有休の取得状況を詳細に記入する欄が設けられています。
保険会社は、この証明書をもとに適正な休業損害の金額を算出します。会社の人事担当者や総務担当者に、交通事故の治療による通院であることを伝え、正確に記入してもらうことがスムーズな賠償金受取の鍵となります。
有休取得日数と欠勤日数の区別
勤務先証明書を作成してもらう際は、以下の点に注意しましょう。
- 通院のために使った日数が有給休暇である旨を明確に記載してもらう
- 欠勤扱いと有休扱いが混同されないよう、日数を正確に分けて記入してもらう
- 勤務先の社印(代表者印)が確実に押印されているか確認する
会社によっては、有休消化での通院に対する証明書の作成に慣れていない場合もあります。その際は、法律上、有休消化でも休業損害の請求対象になることを伝え協力を仰ぎましょう。
有休消化の休業損害請求でトラブルになった場合の対処法
実務上、保険会社によっては「有休を使っているのだから実際の給与は減っていない」として、休業損害の支払いを不当に渋るケースが見受けられます。
このような不当な主張に対しては、法律上の根拠(有休の財産的価値と精神的・時間的負担の補填)を示して反論する必要があります。しかし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉するのは大きな精神的負担となります。
もし保険会社との交渉が難航している場合は、交通事故の示談交渉に精通した弁護士への依頼をご検討ください。弁護士が代理人として交渉することで、適正な休業損害をしっかりと回収できる可能性が高まります。有休の取り扱いや損害額の計算にお悩みの方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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