子ども(幼児・小学生・中学生)の逸失利益:全労働者平均賃金の適用のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 18歳起算
- 全労働者平均賃金適用。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって幼いお子様が命を落とされたり、重い後遺障害が残ったりした場合、保護者の皆様の精神的苦痛は計り知れません。そんな中、加害者側保険会社との間で必ず問題になるのが、将来得られるはずだった収入を補償する逸失利益の計算です。
特に子ども(幼児・小学生・中学生)の損害賠償請求では、大人とは異なる特殊なルールが適用されます。適正な補償を受けるために知っておくべきポイントを解説します。
子どもの逸失利益の計算方法と基本構造
交通事故における逸失利益は、基本的に「基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数(中間利息控除)」という計算式で算出されます。
大人の場合は「現在の年収」をベースにしますが、まだ働いていない子どもには過去の収入がありません。そのため、どのような基準で計算するか法的なルールが定められています。
基礎収入は「全労働者平均賃金」が原則
子どもが将来どのような職業に就くかは予測できないため、将来の収入(基礎収入)の算定には厚生労働省が実施する賃金構造基本統計調査における全労働者平均賃金を用いるのが裁判実務の原則です。
学歴別(大学卒・高校卒など)の平均賃金を使うべきだという主張がなされることもありますが、裁判所は一律で「全労働者平均賃金」を採用する傾向にあります。これにより、職業選択の自由が奪われた子どもの公平な補償が担保されています。
また、性別についても、男女別の平均賃金ではなく、男女全労働者の平均賃金を用いるのが近年の主流です。
起算点はなぜ「18歳」なのか
子どもが労働を開始する年齢(起算点)についても、実務上明確な基準があります。
原則として、中学校や高校を卒業する年齢である18歳から労働が始まると仮定して計算が行われます。
大学生の場合はどうなるのか
大学進学が確実視されていたようなケース(進学校に在籍していた、本人の強い意思や実績があったなど)では、例外的に「大学卒業時点(22歳)」を起算点として主張することが認められる場合があります。
ただし、これを認めさせるためには客観的な証拠が必要となるため、保険会社との交渉が難航しやすく、弁護士のサポートが不可欠となります。
保険会社の提示額に注意すべき理由
保険会社が提示してくる示談案には、独自の低い基準(自賠責基準や任意保険基準)が使われていることが少なくありません。
- 基礎収入に低い金額や年齢別の平均賃金を用いている
- 起算点を不当に遅らせている
- 労働能力喪失期間を短く見積もっている
これらはすべて、被害者側が本来受け取るべき正当な補償を減額させようとする意図が含まれているケースがあります。
弁護士に相談するメリット
子どもの逸失利益の算定は、法的知識と過去の裁判例に基づいた高度な交渉が必要です。
弁護士が介入し、裁判基準(弁護士基準)を用いて再計算を行うことで、保険会社の提示額から大幅に賠償金が増額するケースは非常に多いです。
悲しみの中での煩雑な交渉や計算を少しでも軽減し、適正な補償を勝ち取るためにも、子ども事故の損害賠償に詳しい弁護士へ早めにご相談ください。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。