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派遣社員・契約社員の交通事故:更新拒否(雇い止め)の損害賠償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

派遣社員・契約社員の交通事故:更新拒否(雇い止め)の損害賠償のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事故による解雇・雇い止めの逸失利益。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通ルールを守って生活していたにもかかわらず、突然の交通事故に巻き込まれ、怪我を負ってしまう……。それだけでも大きな精神的・身体的苦痛ですが、派遣社員や契約社員という雇用形態であるがゆえに「更新拒否(雇い止め)」に遭うという二次被害に直面する方が少なくありません。

事故が原因で働けなくなり、契約更新を断られてしまった場合、将来得られるはずだった収入(逸失利益)の請求はどのように認められるのでしょうか。交通事故専門弁護士の視点から、損害賠償請求のポイントを詳しく解説します。

派遣・契約社員の雇い止めと逸失利益の基本

Q: 記事のポイント
A: 事故による怪我が原因で派遣や契約の更新を拒否された場合、因果関係が証明できれば「逸失利益」として損害賠償を請求できます。契約期間満了後であっても、更新の可能性が相当程度認められれば賠償の対象となります。

交通事故によって仕事を失った場合、損害賠償として請求できる項目の一つが「逸失利益(いっしつりえき)」です。正社員であれば定年までの期間が基準になりやすいですが、派遣社員や契約社員の場合は「契約期間の定めがある」という点が問題視されがちです。

保険会社から「どうせ短期の契約だったのだから、契約満了日以降の賠償はできない」などと主張されるケースが後を絶ちません。しかし、法律上、有期雇用であっても更新される可能性が高かったと認められる場合は、期間満了後の逸失利益も請求することが可能です。

雇い止めと交通事故の「因果関係」が鍵

逸失利益が認められるためには、事故の怪我が原因で労働能力が低下し、それが理由で雇い止めに遭ったという「因果関係」を証明する必要があります。

  • 事故前は長期間にわたって反復継続して更新されていた実績があること
  • 派遣先や雇用主から「怪我が治り次第、復帰してほしい」といった打診や前向きな評価があったこと
  • 事故による後遺障害(後遺等級)が残存し、従来の業務遂行に支障が出ていること

上記のような事情を客観的な証拠とともに示すことができれば、保険会社の「期間満了で終了するはずだった」という主張に対抗しやすくなります。

契約更新の可能性を証明する方法

では、具体的にどのようにして契約更新の可能性や因果関係を立証すればよいのでしょうか。実務上、以下のような証拠やアプローチが非常に重要になります。

過去の更新実績と勤務状況

これまでに何回契約が更新されてきたかという「継続期間」は、更新の期待値を測る重要な指標です。

  • 勤続年数が長く、これまで一度も更新を断られたことがない場合
  • 勤務態度が良好で、雇用主からの評価が高かった場合
  • 同様の職種において、人手不足などで継続雇用が通常期待される状況であった場合

これらはすべて、「事故がなければ更新されていただろう」という高い蓋然性(がいぜんせい)を裏付ける強力な材料となります。

雇用主(派遣元・派遣先)の協力と陳述書

最も効果的なのは、派遣元企業や派遣先の上司、人事担当者からの協力です。

  • 「事故がなければ、当然契約を更新する予定だった」
  • 「怪我による欠勤やパフォーマンスの低下がなければ雇い止めにしなかった」

こうした旨の陳述書(意見書)を雇用主側から作成してもらうことで、示談交渉や訴訟において極めて有利な証拠となります。

保険会社の提示に安易に応じないための注意点

交通事故の示談交渉において、保険会社は会社の規模や雇用形態を一律に機械てきに判断し、正社員と比べて不当に低い賠償額を提示してくることが少なくありません。

「非正規雇用だから逸失利益は数ヶ月分しか認められない」と言われたとしても、それを鵜呑みにしてはいけません。ご自身のこれまでの勤務実績や更新の可能性を丁寧に紐解けば、適正な金額は大きく跳ね上がる可能性があります。

また、無理をして早期に示談書にサインをしてしまうと、後から「やはり雇い止めによる損害を追加で請求したい」と思っても、原則としてやり直すことはできません。

専門の弁護士への相談が解決への近道

派遣社員・契約社員の雇い止めに関する逸失利益の請求は、法的な主張の組み立てや証拠集めに高度な専門知識が求められます。保険会社との交渉を有利に進めるためにも、交通事故と労働問題の双方に明るい弁護士へ早い段階で相談することをおすすめします。

泣き寝入りすることなく、失われた収入に対する正当な補償を受け取るために、ぜひ専門家のサポートをご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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