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転職直後・試用期間中の被害者の休業損害基礎収入の決定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

転職直後・試用期間中の被害者の休業損害基礎収入の決定のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 雇用契約書の提示
  • 想定年収適用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、ケガの治療期間中の収入補償として請求できるのが休業損害です。しかし、「転職直後」や「試用期間中」というデリケートなタイミングで事故に遭った場合、「まだ十分な実績がないから休業損害がもらえないのではないか」と不安に感じる被害者の方は少なくありません。

結論からお伝えすると、転職直後や試用期間中であっても、適切な立証を行えば正当な休業損害を受け取ることができます。この記事では、収入の基礎の決め方や具体的な立証方法について、交通事故専門弁護士の視点から解説します。

Q: 記事のポイント
A: 転職直後や試用期間中の交通事故でも、雇用契約書や採用通知書に記載された想定年収をベースに休業損害を請求できます。直近の給与実績だけに囚われず、将来得られるはずだった収入をしっかりと主張・立証することが重要です。

転職直後・試用期間中の休業損害の基本的な考え方

これまでの勤務実績(直近の源泉徴収票など)がない場合、保険会社から「低額な補償」を提示されるケースが散見されます。しかし、法的な考え方は異なります。

給与実績がない場合のベースの算出法

交通事故における休業損害は、原則として「事故前の実際の収入」を基準にしますが、転職直後のように実績がない場合は現在の労働契約に基づく収入をベースに算出します。

そのため、前職の給与水準や、試用期間終了後の本採用後の給与ではなく、まさに「現在結んでいる契約上の収入」が基準となります。

保険会社の主張する低額提示への注意点

任意保険会社は、職歴の変更や実績不足を理由に、最低賃金や一律の平均賃金で計算した示談案を提示してくることがあります。

しかし、正当な理由なくこれを受け入れる必要はありません。転職によってキャリアアップを果たした人や、前職と同等以上の条件で採用された人にとって、この低額提示は大きな不利益となります。

雇用契約書の提示による想定年収の適用

転職直後の休業損害を認めさせるためには、客観的な資料による裏付けが不可欠です。最も強力な武器となるのが雇用契約書労働条件通知書です。

雇用契約書・採用通知書で証明すること

これ等の書面には、以下のような重要な情報が記載されています。

  • 基本給や諸手当の金額
  • 想定される年間賞与(ボーナス)の有無
  • 試用期間の有無と期間中の給与条件
  • 所定労働時間や勤務地

試用期間中であっても、本採用後にその給与が上がる契約であれば、期間ごとの正確な金額をベースに計算します。書面に「想定年収」や「月給〇〇万円」と明記されていることが、最大の証明力となります。

実際の給与明細や口座振替履歴の活用

契約書だけでなく、実際に転職先から支給された給与明細や、銀行口座への振込履歴も重要な証拠です。

  • 試用期間中でまだ1ヶ月分の給与しか出ていない場合でも、その金額を日割り計算等で補正する
  • 欠勤控除などがあれば、それも含めて正確な実態を把握する

これらを組み合わせることで、保険会社に対して確実な「稼働能力と収入」を証明することができます。

転職直後の被害者が弁護士に相談するメリット

転職直後や試用期間中という特殊な状況下では、保険会社との示談交渉が難航しやすくなります。被害者ご自身だけで対応すると、言いくるめられてしまうリスクも高まります。

適正な休業損害の獲得

弁護士が代理人として介入することで、過去の判例や法的理論に基づいた適正な休業損害の計算を行うことができます。雇用契約書や会社作成の陳述書などを効果的に活用し、想定年収ベースでの満額請求を目指します。

会社側の協力取り付けがスムーズになる

休業損害を請求するためには、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。転職したばかりの会社に対して、どのように書類作成を依頼すべきか悩む方も多いでしょう。弁護士であれば、会社側に対してもスムーズかつ適切な依頼を行うことが可能です。

転職直後の事故でお困りの方は、泣き寝入りせず、早い段階で交通事故に強い弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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