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新規開業直後(創業1年未満)の個人事業主の休業損害立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

新規開業直後(創業1年未満)の個人事業主の休業損害立証のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事業計画書
  • 受注見込み
  • 同業平均。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

新規開業直後や創業1年未満の個人事業主が交通事故に遭った場合、最も大きな不安要素となるのが休業損害の計算と立証です。

会社員であれば前年の源泉徴収票をベースに簡単に計算できますが、開業直後は確定申告書が存在しないため、保険会社から「収入の証明ができない」として低額な提示をされるケースが少なくありません。

しかし、適切な資料を揃えて立証すれば、適正な休業損害を受け取ることは十分に可能です。

Q: 記事のポイント
A: 開業1年未満の個人事業主が休業損害を請求するためには、確定申告書の代わりに事業計画書や受注見込みを示す客観的な証拠を用いることで、収入を証明して適正な補償を受けることができます。

開業1年未満の個人事業主の休業損害がもめる理由

交通事故の被害に遭った個人事業主が休業損害を請求する際、原則として過去の確定申告書を基準に日数を乗じて算出します。

しかし、開業して間もない時期は、まだ1回目の確定申告を終えていないか、あるいは実績期間が極めて短い状態です。

保険会社は「過去の実績がないため収入がゼロである」あるいは「最低賃金ベースでしか計算できない」と主張してくることが多々あります。

こうした保険会社の対応に対抗するためには、将来得られるはずだった利益(逸失利益および休業損害)を客観的な証拠をもって証明しなければなりません。

収入を証明するための3つの重要立証資料

実績がない期間の収入を立証するためには、事業の実態や将来性を証明する資料を多角的に集める必要があります。

実務上、特に有効とされる3つの重要資料について解説します。

事業計画書と資金計画書

開業時に作成した事業計画書や資金計画書は、事業の具体的な展望を示す強力な証拠となります。

銀行からの融資を受けている場合や、公的機関に提出しているものであればなおさら信憑性が高まります。

計画書に記載された売上目標や経費、利益の予測が、単なる机上の空論ではなく合理的な根拠に基づいていることを示すことで、休業による損害額の算定根拠として認められやすくなります。

具体的な受注見込み・契約書・メールのやり取り

すでに発生していた、あるいは確実に見込まれていた具体的な仕事の証明は極めて重要です。

事故当時に進行していたプロジェクトの契約書や、クライアントとの発注に関するメール・チャットのやり取りなどを提出します。

  • 事故がなければ得られたはずの売上金額
  • 納期や作業予定期間
  • クライアントからの具体的な発注意向を示す記録

これらを明確に提示することで、具体的な逸失利益として認められる可能性が大きく高まります。

同業者の平均収入データ

個人の実績や具体的な受注案件の証明が難しい場合、またはそれらを補強するために同業種の平均収入データを用いる方法があります。

厚生労働省の賃金構造基本統計調査や、同業の商工会・業界団体が発表している統計資料を活用します。

自分と同程度の年齢、地域、事業規模の平均的な所得水準をベースに休業損害を主張することで、保険会社の提示する最低賃金よりも遥かに実態に即した補償額を勝ち取ることができます。

開業直後の休業損害請求を弁護士に相談するメリット

新規開業直後の個人事業主が、保険会社と直接交渉して適正な休業損害を獲得するのは非常に困難です。

保険会社は法律や過去の裁判例を持ち出し、専門知識がない被害者に対して不利な条件で示談を迫ってくることが多いためです。

交通事故に強い弁護士に依頼すれば、事業計画書や受注見込み、同業平均といった複数の要素を法的構成に落とし込み、裁判例に沿った適正な休業損害を論理的に主張・立証してくれます。

開業資金や生活費の補填に悩む時期だからこそ、泣き寝入りせずに弁護士への相談を検討することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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