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同人作家・クリエイターのイベント参加不能・新刊作成不能損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

同人作家・クリエイターのイベント参加不能・新刊作成不能損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 過去の売上実績
  • 印刷費キャンセル代。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、会社員やアルバイトであれば休業損害が認められることは広く知られていますが、同人作家やフリーランスのクリエイターの場合、その損害賠償請求は複雑になります。特に、即売会などのイベント参加不能や、すでに進行していた新刊作成不能による損害は、適切な立証を行わなければ保険会社に認められないケースが少なくありません。

このページでは、同人作家やクリエイターが事故によって被ったイベント参加不能損害や新刊作成不能損害の請求方法と、その立証のポイントについて解説します。

Q: 記事のポイント
A: 同人作家やクリエイターが交通事故でイベントに参加できず、新刊が作れなくなった場合、過去の売上実績や確定申告書、印刷費のキャンセル料などを証明することで、休業損害や積極損害として賠償金を請求することができます。

同人作家・クリエイター特有の損害とは

交通事故による負傷が原因で、予定していた同人誌即売会への参加を見送らざるを得なくなったり、執筆活動ができずに新刊の発行を断念したりするケースがあります。これらは通常の労働者における休業損害や実費損害にあたりますが、趣味の延長と見なされて保険会社から正当な金額を提示されないことが多々あります。

クリエイターが請求できる損害には、大きく分けて「逸失利益(休業損害)」「積極損害(実費の損失)」の2種類が存在します。これらを法的にしっかりと主張・立証することが、適正な賠償金を受け取るためのカギとなります。

イベント参加不能による損害の請求方法

イベントへの参加ができなかったことによる損害は、主に見込め得た売上(利益)の補償を求めることになります。ただし、「売れるはずだった」という主観的な主張だけでは、保険会社は認めません。

客観的な証拠を用いて、そのイベントで得られるはずだった経済的利益を証明する必要があります。

過去の売上実績の証明

イベントでどれほどの売上があったかを証明するためには、過去の活動実績が不可欠です。

  • 過去の同イベントにおける頒布数や売上金の記録
  • 過去の確定申告書や収支内訳書(事業として行っている場合)
  • ネットショップや委託書店の売上台帳
  • サークル参加の申し込み控えや当日のスペース配置図

これらを提出し、今回のイベントでも同等以上の売上が見込めたことを論理的に説明します。

新刊作成不能損害とキャンセル代の請求

新刊の原稿が執筆できず発行できなくなった場合、失われた利益だけでなく、すでに支払ってしまった「印刷費のキャンセル代」や「資材の無駄」も損害として請求できます。

これらは実際に発生した経済的損失であるため、積極損害として認められやすい項目です。

印刷費などのキャンセル料の立証

新刊作成に向けて動いていた証拠や、実費の発生を証明する資料を揃えます。

  • 印刷所とのやり取りのメールや見積書
  • 発注確定書およびキャンセル料の請求書
  • 表紙イラストやデザインを外注した際の外注費の領収書
  • 広告宣伝費や特設サイトの制作費などの実費

原稿の進捗状況(ネームや下書き、完成原稿のデータなど)を提示することで、事故さえなければ確実に発行できたことを証明できます。

損害賠償請求を弁護士に相談すべき理由

保険会社は、同人活動やクリエイターの収益構造に詳しくないことが多く、「趣味の範囲内である」「売上の証明が不十分である」として、請求を不当に低く見積もりがちです。また、過去の売上を証明するための確定申告を行っていなかった場合などは、交渉がさらに難航します。

交通事故に強い弁護士に依頼することで、クリエイターとしての活動実績を法的な視点から再構築し、保険会社に対して説得力のある主張を行うことが可能です。イベントの機会損失や新刊作成の無念を金銭的補償という形で正しく回復するためにも、泣き寝入りせずに専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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