個人事業主が事故で「外注費・手伝い代」を払った場合の損害のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 代替労働費用としての全額請求。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭い、怪我を負って仕事ができなくなってしまったとき、会社組織であれば他の社員がカバーできるかもしれませんが、個人事業主の場合はそういきません。自分で働けない間、業務を継続するために外注費や手伝い代を支払って穴埋めをせざるを得ないケースが多くあります。
この「他人に支払った費用」は、果たして加害者側に請求できるのでしょうか。結論から言うと、一定の条件を満たしていれば損害賠償として全額請求することが可能です。本記事では、個人事業主が事故に伴い外注費や手伝い代を支払った場合の損害賠償請求について、法律的な根拠や注意点を分かりやすく解説します。
個人事業主が支払った外注費や手伝い代は請求できる?
個人事業主が自身の怪我によって業務を行えず、売上の低下を防ぐため、あるいは既存の契約を守るために第三者を雇って支払った費用は、法律上代替労働費用と呼ばれます。
裁判例においても、事故当時の事業内容や規模、怪我の程度に照らして、その外注や手伝いが事業維持のために必要不可欠であったと認められる場合には、その実費を損害として認める傾向にあります。
代替労働費用が認められるための要件
外注費や手伝い代が無条件ですべて認められるわけではありません。以下の要件を満たしていることが重要になります。
- 事故の怪我により、被害者本人が自分の事業に従事できなかったこと
- 事業の継続や顧客との信用維持のために、代替労働力を投入する必要性が高かったこと
- 支払った外注費や手伝い代の金額が、業務量や地域相場等に照らして妥当であること
単に「ラクをしたいから」という理由で他人に頼んだ場合の費用は、損害として認められません。あくまで売上維持のために必要不可欠なコストであったという証明がポイントになります。
休業損害と外注費の重複請求に注意
個人事業主が交通事故に遭った場合、通常は「休業損害」を請求します。ここで被害者の方が迷いがちなのが、「休業損害と外注費の両方をもらえるのか」という点です。
基本的な考え方
原則として、休業損害は「被害者本人が働けなかったことによる所得の減少分」を補填するものです。一方、外注費は「事業を維持するために発生した新たな必要経費」です。
したがって、外注費を全額支払った結果として自身の収入(利益)が減少しなかった場合、休業損害は発生していない(または減額される)ことになります。逆に、外注費を支払ってもなお売上が落ち込み自身が得るべき利益が減ったときは、休業損害と外注費の双方が問題になります。
二重取りはできないが実費は保護される
実務上は、外注費を全額自己負担したために手元に残る利益が圧迫された場合、その外注費を損害(代替労働費用)として請求するのが一般的です。
損害賠償実務においては、「本人自身の稼働損害(休業損害)」または「代わりの者を雇った費用(外注費)」のいずれか、あるいは事業維持に必要な合理的な範囲の費用が算定されます。いずれにせよ、被害者が経済的な不利益を被らないように調整されます。
外注費・手伝い代を確実に請求するための実務ポイント
保険会社に対して外注費や手伝い代をスムーズに認めさせるためには、客観的な証拠を揃えることが何よりも大切です。以下のポイントを意識して準備を進めましょう。
1. 契約書や領収書を必ず残す
口頭での依頼や、現金でのドンブリ勘定による支払いでは、保険会社は絶対に認めてくれません。
- 外注先との業務委託契約書や覚書
- 作業内容や日数が記載された請求書
- 支払いを証明する銀行の振込明細書や領収書
これらを時系列で整理して保管しておきましょう。家族にお手伝いを頼んだ場合であっても、第三者に支払う相場と同等の金額を支払った実態があり、それが事業継続に必要であったと説明できれば認められるケースがあります。
2. 事故前後の売上台帳や帳簿の準備
「なぜ外注が必要だったのか」を証明するためには、事故前後の売上や受注状況を示す資料が役立ちます。
- 確定申告書や青色申告決算書
- 事故前後の月別売上台帳
- 顧客からの発注書やメールのやり取り
「事故によってこれだけの案件を抱えていたが、怪我で対応できなくなったため外注せざるを得なかった」という因果関係を論理的に説明できるようにしましょう。
3. 示談交渉は交通事故に強い弁護士へ相談する
保険会社は、個人事業主からの外注費の請求に対して、「事業経費なのだから支払う必要はない」「家族の手伝い代は認められない」と不当に低い金額を提示してくることが少なくありません。
交通事故に精通した弁護士であれば、過去の裁判例に基づき、適正な代替労働費用や休業損害の計算を行い、保険会社と対等に交渉することが可能です。泣き寝入りしてしまう前に、一度専門家へ相談することをおすすめします。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。