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個人事業主の休業損害で「青色申告特別控除65万円」の戻し

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

個人事業主の休業損害で「青色申告特別控除65万円」の戻しのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 控除前所得を基礎とする計算。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った個人事業主の方が、怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合、問題になるのが休業損害の請求です。会社員であれば給与明細から簡単に算出できますが、個人事業主の場合は確定申告の内容をベースに計算する必要があります。

特に青色申告をしている方の場合、「青色申告特別控除65万円」の扱いについて正しい知識を持っておかないと、本来もらえるはずの賠償金を見過ごしてしまうリスクがあります。この記事では、個人事業主の休業損害における控除額の取り扱いと、正しい計算方法について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 個人事業主の休業損害を計算する際、確定申告で差し引いた青色申告特別控除の65万円は、所得に戻して(加算して)基礎収入を算出します。税務上の控除と損害賠償上の所得は別物であるためです。

個人事業主の休業損害の基本的な考え方

交通事故によって売上が減少したり、労働時間が制限されたりした個人事業主は、休業損害を請求する権利があります。しかし、会社員のように「お休みした日数分の給与が証明できる書類」がありません。

そのため、原則として直近の確定申告書をベースにして、事故がなければ得られたはずの収入(基礎収入)を証明・算定していくことになります。

基礎収入の算出方法

基礎収入の基本となるのは、確定申告書における「課税される所得金額」です。ただし、税金を計算する上で適用される各種控除(基礎控除や配偶者控除など)とは異なり、事業所得を算出する過程における特有の控除については、法的評価が異なる点に注意しなければなりません。

特に青色申告特別控除は、国が税制優遇として認めている制度であるため、交通事故の損害賠償においては「実際の所得」として捉え直す必要があります。

「青色申告特別控除65万円」を戻す理由

青色申告者が最大65万円の特別控除を受けている場合、確定申告書の帳簿上、実際の売上から経費を引いたあとにさらに65万円が差し引かれています。その結果、「課税所得金額」は実際よりも65万円低い状態で表示されます。

しかし、交通事故の休業損害において補償されるべきは、「被害者が本来得られたはずの実質的な利益(事業所得)」です。

なぜ戻し計算が必要なのか

  • 損害賠償実務において、青色申告特別控除は「税法上の恩恵による架空の経費(みなし経費)」とみなされるため。
  • 65万円を控除前の所得に戻さなければ、本来の損害額よりも低い金額で示談交渉が進んでしまうため。
  • 保険会社から提示された金額が低すぎる場合、この「戻し計算」が正しく行われていないケースが多々あるため。

つまり、保険会社との交渉や裁判においては、控除前の所得(差し引かれる前の金額)をベースに日数を掛け合わせて休業損害を算出することが正当とされています。

青色申告者の休業損害における注意点

正しく65万円の戻し計算を行ったとしても、個人事業主の休業損害では他にも確認すべき重要なポイントがあります。適正な賠償金を受け取るために、以下の点に留意してください。

経費の取り扱いに注意する

売上から経費を差し引いて所得を計算しますが、休業期間中であっても支払わなければならない固定費(家賃やリース料など)については、事業実態に応じて損害として認められる場合があります。

現実の収入減の証明

青色申告でしっかり帳簿をつけていることは大きな強みです。日計表や受注台帳、納品書などを整理し、事故前後の売上・稼働状況の減少を客観的に証明できるように準備しておきましょう。

弁護士への相談という選択肢

保険会社は、個人事業主の休業損害の計算において、青色申告特別控除の戻し計算を見落としたり、低額なベースで交渉を進めようとしたりすることがあります。損害額の計算や資料の集め方に不安がある場合は、交通事故に強い弁護士へ早期に相談することをおすすめします。適正な金額で示談をまとめるための心強いサポートが受けられます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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