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会社役員が事故で「役員報酬を減額」された場合の減額分

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

会社役員が事故で「役員報酬を減額」された場合の減額分のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 労務不能に伴う正当な減額分の休損。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、怪我の治療のために会社を休まざるを得なくなった場合、被害者は加害者側に対して休業損害を請求することができます。会社員であれば給与明細をベースに算定できますが、会社役員(取締役など)の場合、受け取るお金の性質が給与ではなく役員報酬となるため、その扱いは複雑になります。

特に、怪我による労務不能を理由に役員報酬を減額された場合、その減額分がすべて損害として認められるのか、悩む被害者は少なくありません。本記事では、会社役員の役員報酬減額に関する休業損害の考え方と、正当な請求を行うためのポイントを交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 会社役員が事故による労務不能で役員報酬を減額された場合、その減額分がすべて休業損害として認められるとは限りません。報酬の中に「労務提供の対価(損害対象)」と「会社の利益配当の性格(損害対象外)」が混在しているため、実質的な労務対価部分を証明することが重要です。

会社役員の役員報酬と休業損害の基本原則

会社役員が受給する役員報酬は、一般の会社員の給与とは法的性質が異なります。そのため、休業損害を請求する際には独自の判断基準が適用されます。

役員報酬の性質と「労務対価性」

会社役員の報酬は、単に労働の対価として支払われるだけでなく、経営者としてのリスクテイキングや、利益配当的な性格が含まれているケースが多く見られます。

交通事故の損害賠償実務において、休業損害の対象となるのは労務提供の対価として支払われている部分に限られます。したがって、単に肩書が役員であるという理由だけでは、受け取っている報酬全額が休業損害の対象として認められるわけではありません。

減額分がそのまま認められない理由

「怪我をして会社を休んだため、株主総会の決議等を経て役員報酬を減額された」という場合でも、保険会社がその減額分をすんなり支払うことは稀です。

保険会社は、「役員報酬の減額は会社の利益調整や自主的な判断によるものであり、事故との因果関係が明確ではない」と主張してくることがよくあります。そのため、被害者自身がその減額が事故による労務不能に起因する正当なものであると証明しなければなりません。

事故による労務不能に伴う正当な減額分の見極め

では、どのような場合に役員報酬の減額分が「正当な休業損害」として認められるのでしょうか。判断にあたってはいくつかの要素を考慮する必要があります。

利益配当部分と労務対価部分の切り分け

役員報酬の額面から、以下の要素を慎重に切り分ける作業が必要となります。

  • 同規模の同業他社の一般的な給与水準
  • 事故前における本人の実際の業務内容と貢献度
  • 会社全体の業績変動と役員報酬減額のタイミングの相関関係

もし報酬の大部分が実質的な労務提供の対価と認められる場合は、減額された金額の大部分が休業損害の対象となり得ます。一方で、名目上の役員であり実際にはほとんど労務を提供していなかったような場合は、休業損害の請求が否定される可能性が高くなります。

減額の必要性と相当性

役員報酬を減額したことについて、会社法上の手続き(株主総会や取締役会の決議、定款の範囲内での変更など)が適法になされていることも重要です。

また、単なる会社の節税目的や一時的な資金繰りのための減額であれば、事故による労務不能との因果関係が否定されるため注意が必要です。

役員報酬の休業損害を適切に請求するためのポイント

会社役員が適正な休業損害を獲得するためには、客観的な証拠を集めて論理的に主張・立証することが不可欠です。

必要な立証資料の準備

保険会社や裁判所に対して正当性を主張するためには、次のような資料を揃える必要があります。

  • 事故前後の確定申告書および決算書
  • 役員報酬の決定に関する議事録(株主総会・取締役会)
  • 医師による診断書や意見書(労務不能であったことの証明)
  • 本人の具体的な業務内容や稼働状況を示す資料

これらの資料を総合的に分析し、会社への貢献度と減額分の妥当性を証明していきます。

弁護士への相談が不可欠な理由

会社役員の休業損害の算定は、一般的な交通事故の損害賠償の中でも特に専門的な知識を要する分野です。保険会社との示談交渉においても、役員報酬の性質を巡って激しい意見の対立が予想されます。

少しでも有利に、かつ適正な金額の休業損害を受け取るためには、交通事故と企業法務の双方に精通した弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、複雑な立証作業をスムーズに進めることが可能になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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