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被害者が「生活保護受給者」の場合の休業損害・逸失利益

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

被害者が「生活保護受給者」の場合の休業損害・逸失利益のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 就労能力の有無
  • 一時収入認定。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた方が生活保護受給者である場合、休業損害や逸失利益の請求について疑問や不安を抱く方は少なくありません。「生活保護を受けているから、収入はないものとして扱われるのではないか」と考えてしまう被害者の方もいらっしゃいますが、法律上、それは大きな誤解です。

事故当時の就労状況や今後の労働可能性によっては、正当な損害賠償を受け取ることができます。この記事では、生活保護受給者が交通事故に遭った際の休業損害と逸失利益の考え方について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 生活保護受給者であっても、就労能力があり実際に収入を得ていた場合や、将来働く可能性が認められる場合は、休業損害や逸失利益を請求できます。ただし、受給している保護費との調整や収入認定には法的専門知識が必要です。

生活保護受給者でも休業損害や逸失利益は請求できる?

結論から申し上げますと、生活保護受給者であるという理由だけで、休業損害や逸失利益の請求権が否定されることはありません

損害賠償請求権は、被害者が受給している社会保障制度とは別個の権利です。重要な判断基準となるのは、生活保護を受けているかどうかではなく、「就労能力の有無」「現実の収入(または得られるはずだった収入)」です。

休業損害の基本的な考え方

休業損害とは、交通事故による怪我の治療のために仕事を休み、収入が減少したことに対する補償です。

生活保護受給者であっても、アルバイトやパートなどで実際に収入を得ていた場合、事故によって働けなくなった期間の収入減少分は、原則として休業損害として請求が可能です。

逸失利益の基本的な考え方

逸失利益とは、後遺障害が残ったために将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。

こちらも同様に、事故当時就労しており、後遺障害によって労働能力が低下したと認められる場合には、逸失利益を請求する権利が発生します。

就労能力と「一時収入認定」の重要性

生活保護受給者の損害賠償請求において最も問題になりやすいのが、「就労能力の有無」と「収入の認定方法」です。

就労能力が認められるケース

  • 医師から就労を制限されていない、または制限されていても軽作業なら可能とされている場合
  • 実際に内職やパート、アルバイトなどで収入を得ている場合
  • 年齢や健康状態から見て、労働意欲があり就労の可能性が十分に認められる場合

これらのケースでは、労働能力が肯定され、一般的な労働者と同様に賃金センサス(統計上の平均賃金)などを基準として損害額が算定されることがあります。

収入がない場合の「一時収入認定」

全く就労しておらず、給与収入がない場合であっても、将来的に就労して収入を得る可能性が合理的に期待できるときは、一定の収入があったものとみなして賠償額が算定されることがあります。これを一時収入の認定といいます。

特に若年層や、病気・ケガの治療中で一時的に生活保護を受給していたものの、回復すれば働く予定であったというようなケースでは、将来の労働能力が評価される余地があります。

損害賠償を受け取った場合の生活保護への影響と注意点

生活保護受給者が交通事故の示談金や賠償金を受け取った場合、実務上注意しなければならない重大なポイントがあります。それは生活保護費の返還や受給資格への影響です。

賠償金の収入認定と保護費の返還

  • 事故の賠償金(休業損害や逸失利益など)は、原則として「収入」または「資産」として認定されます。
  • すでに支給された生活保護費と重複する期間の休業損害を受け取った場合、その分だけ生活保護費の返還を求められることがあります。
  • まとまった金額の賠償金を手に入れた結果、資産基準を超過し、一時的に生活保護の受給が停止(または廃止)されるケースもあります。

ただし、将来の治療費や、後遺障害による特別の支出(介護費用や補装具購入費など)に充てられるべき賠償金については、収入認定から除外される場合もあります。

示談交渉は弁護士に相談を

生活保護受給者の方が保険会社と直接示談交渉を行うと、法律や福祉制度の知識の差から、本来受け取れるはずの休業損害や逸失利益を低く見積もられてしまうおそれがあります。

また、福祉事務所(ケースワーカー)との調整も円滑に進める必要があるため、交通事故と生活保護制度の双方に精通した弁護士への早期相談がトラブルを防ぐ最善の道となります。正確な損害額の算定と、生活保護制度への影響を最小限に抑えるためのアドバイスを受けましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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