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無職者が事故前日に「就職内定通知」をもらっていた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

無職者が事故前日に「就職内定通知」をもらっていた時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 内定先給与を基礎とする休損。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

事故に遭った際、会社員やアルバイトであれば、直近の給与明細をベースに休業損害をスムーズに請求できるケースが一般的です。しかし、これが「無職」の立場であった場合、原則として事故当時の収入がないため、休業損害は認められないのではないかと不安になる方が多くいらっしゃいます。

ここで大きなポイントとなるのが、事故の前日に「就職内定通知」をもらっていたというケースです。このような状況では、無職であっても将来の就労が確実視されていたため、内定先から得られるはずだった給与を基礎として休業損害を請求できる可能性が極めて高くなります。

無職者が事故前日に内定をもらっていた場合の休業損害

Q: 記事のポイント
A: 無職であっても、事故前日に就職内定をもらっていた場合は、内定先の給与を基礎として休業損害を請求できます。労働能力の現実的・具体的な取得が証明できるかが鍵となります。

交通事故における休業損害は、原則として「事故当時における現実の収入」を基準に算出されます。そのため、無職の期間に事故に遭った被害者は、保険会社から「収入がないため休業損害は発生しない」と主張されるケースが少なくありません。

しかし、法的な解釈において、就職が内定していた時期の事故は例外的に扱われます。すでに雇用契約が成立しており、労働を開始することが確実であったため、「将来得られるはずだった収入(逸失利益的な性質)」が損害として認められるのです。

なぜ内定者の休業損害が認められるのか

裁判例においても、就職内定者が事故によって就労の時期を遅らせざるを得なくなった場合や、労働できなくなった場合、その損害を賠償すべきであるという判断が下されています。

これは、就職内定通知書や労働条件通知書が存在することで、その人が労働者としての地位を獲得していたことが客観的に証明できるためです。保険会社が「無職」という形式的な事実だけで一蹴してきたとしても、法的な正当性を主張すれば内定給与をベースにした算定が可能となります。

内定先給与を基礎とした請求の具体的な手順と必要書類

内定先の給与を基に休業損害を認めさせるためには、客観的な証拠を集めて「就労の確実性」を証明しなければなりません。感情的に訴えるだけでは保険会社を納得させることはできないため、以下のステップで準備を進めましょう。

1. 必要な証拠書類の収集

まずは、労働契約が確実に結ばれていたことを証明するための書面を用意します。

  • 就職内定通知書
  • 労働条件通知書または雇用契約書
  • 入社日が記載された書面や、内定承諾に関するやり取りのメールなど

これらの書類には、給与額、労働時間、具体的な就労開始日(入社日)が明記されていることが非常に重要です。

2. 給与額の算定方法

休業損害の額は、基本的に「内定通知書に記載されている月給や年俸」を日割り計算して算出します。例えば、月給30万円で入社予定だった場合、事故によって入社が1か月遅れたのであれば、30万円全額が休業損害の対象となります。

また、各種手当(通勤手当や住宅手当など)が含まれるかどうかも重要なポイントです。実際に働き始めていれば支給されていたはずの手当であれば、請求の範囲に含めることができるケースが多い傾向にあります。

保険会社との示談交渉における注意点

事故の加害者側任意保険会社は、支払う賠償金を少しでも抑えようと交渉してきます。そのため、「無職である」という形式的な事実だけを盾に、休業損害の支払いを拒否したり、一律で「日額数千円の最低保証額」を提案してきたりすることが珍しくありません。

保険会社からそのような提示を受けたとしても、安易に同意してはいけません。

専門知識を持った弁護士への相談が有効

内定者の休業損害請求は、通常の事故案件に比べて法的な主張の構成や証拠の精査が必要となります。保険会社に対して個人で「内定していたからこの給与を払ってほしい」と主張しても、相手にされないか、低い金額で押し切られてしまうリスクが高いと言えます。

交通事故に強い弁護士に依頼することで、過去の裁判例に基づいた適切な法的主張や、保険会社との交渉をスムーズに行うことが可能になります。適正な休業損害を受け取るためにも、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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