経営者が「自分の会社を倒産」させざるを得なくなった時のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 会社破綻損害と個人逸失利益の請求。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって経営者が甚大な被害を受け、自分の会社を倒産させざるを得なくなるケースは決して少なくありません。突然の事故で事業継続が不可能になった場合、事業主が被った損害はどのように補償されるのでしょうか。
この記事では、会社破綻に伴う損害と個人逸失利益の請求について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。
経営者が直面する交通事故と会社破綻の現実
交通事故が原因で経営者が負傷すると、事業の舵取りができなくなります。中小企業や小規模事業者にとって、代表者の不在は致命傷となり得ます。
代表者の負傷が会社に与える致命的な影響
経営者が重傷を負って入院や長期療養を余儀なくされると、新規顧客の開拓や既存取引先との交渉がストップします。
- 代わりの人材がいない場合、売上は急激に減少します。
- 固定費や借入金の返済だけが残り、資金繰りが一気に悪化します。
「自分の会社を倒産」せざるを得ない法的・経済的状況
事業の継続が不可能と判断し、自己破産や会社清算を選択せざるを得ない状況に追い込まれます。この時、被害者である経営者は、自身の怪我の苦しみだけでなく、長年築き上げた事業の崩壊という二重の苦しみを味わうことになります。
会社破綻損害は加害者へ請求できるのか
倒産に至った場合の損害は、どこまで加害者側に請求できるのでしょうか。損害賠償実務における考え方を解説します。
会社破綻と交通事故の「相当因果関係」
損害賠償を請求するためには、交通事故と会社破綻の間に相当因果関係が認められる必要があります。
- 事故前後の財務状況や会社の規模、経営者の貢献度などを詳細に比較します。
- 「事故さえなければ会社は倒産しなかった」と言えるだけの明確な証拠が求められます。
請求が認められやすい損害と認められにくい損害
裁判例において、すべての負債が認められるわけではありません。
- 認められやすい損害:事故から破綻までの間の営業利益減少分(営業損害)など。
- 認められにくい損害:過大な借入金や、経営者個人の判断で行った過剰投資による負債などは、因果関係が否定される傾向にあります。
個人逸失利益の算定方法と注意点
会社が倒産した場合、経営者個人の逸失利益の計算方法にも大きな影響が出ます。
事故前の収入(基礎収入)の認定
通常、経営者の逸失利益は、役員報酬や確定申告書の所得をもとに算定されます。
- 会社が倒産してしまうと、将来の役員報酬の基礎となるデータが失われます。
- 事故がなければ得られたであろう適正な収入額を立証するためには、過去の決算書や業界平均などを緻密に分析する必要があります。
破綻後の労働能力喪失に伴うアプローチ
会社が消滅した後は、他社に雇用された場合の賃金(賃金センサスなど)を基準に計算されるケースが一般的です。
- 経営者としての高収入が失われたことに対する補償をどう主張するかは、弁護士の技量が問われる重要なポイントです。
会社破綻を伴う事故で被害者が取るべき対策
経営者が絡む重大な交通事故では、通常の賠償請求とは比較にならないほど専門的な立証作業が必要です。
早期の証拠保全と財務データの整理
事故直後から、会社の財務状況、取引先との契約書、医師による診断書などを確実に保全しなければなりません。
- 時間が経つにつれて、記憶や資料の散逸が起こりやすくなります。
- 経営状態の悪化が「事故によるもの」であることを証明するためには、客観的な帳簿やデータが不可欠です。
交通事故専門弁護士への相談が不可欠な理由
会社破綻と損害賠償の問題は、交通法規だけでなく会社法や破産法、高度な会計知識が絡み合います。
- 保険会社は「倒産は自己責任である」と主張して、会社関連の損害の支払いを拒むケースがほとんどです。
- 適正な賠償金や事業再建への糸口を掴むためにも、交通事故と企業法務に強い専門弁護士へ一刻も早く相談することをおすすめします。
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