個人事業主が「前年赤字」だった場合の休業損害計算のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 固定費の算入
- 平均賃金適用。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭われた個人事業主の方にとって、仕事を休まざるを得ない状況で最も大きな不安となるのが休業損害の補償です。特に「前年度が赤字だった」という場合、保険会社から「収入がないのだから休業損害は発生しない」と冷たく言われてしまうケースが少なくありません。
しかし、前年が赤字であっても、正当な計算方法や実態を主張することで、休業損害を受け取れる可能性は十分にあります。諦めずに専門的な知識を持って交渉することが重要です。
個人事業主が前年赤字の場合の休業損害の考え方
交通事故における休業損害は、原則として「事故前の実際の収入(現実の収入減)」を基礎として計算します。そのため、確定申告書が赤字であると、保険会社は機械的に「損害なし」と判断しがちです。
ですが、個人事業主の事業所得は、税金対策上の経費などが差し引かれている場合があります。実際の損害を正確に算出するためには、税務上の所得だけでなく、実際のキャッシュフローや事業の実態に即して判断し直す必要があります。
赤字でも休業損害が認められる理由
税金上の「赤字」と、交通事故実務上の「収入(経済的利益の喪失)」は必ずしも一致しません。例えば、売上はあるものの、減価償却費や多額の初期投資、あるいは家族への専従者給与などが計上されているために帳簿上赤字になっているケースがあります。
これらは実際の現金の流出を伴わない経費や、事業継続のために必要な支出が含まれているため、これらを所得に加味して再計算することで、基礎収入をプラスに修正できるケースがあります。
固定費の算入と適切な計算方法
前年が赤字であったとしても、事業を維持するために支払続けなければならない固定費は、損害として認められる可能性があります。
個人事業主が事業を休止している間も、店舗の家賃や借入金の利息、リース料などの固定費は発生し続けます。これらは売上がなくても支払わなければならないため、休業損害の交渉において重要な要素となります。
固定費として認められやすい経費の例
固定費として休業損害に算入または考慮されやすい主な経費には、以下のようなものがあります。
- 店舗や事務所の家賃
- 事業用の機械や車両のリース料
- 従業員への給与や社会保険料の事業主負担分
- 広告宣伝費や通信費などの基本料金
これらの支出が事故による休業中も発生していたことを証明できれば、赤字幅を相殺、あるいは実質的な損害として請求の根拠にすることができます。
前年赤字が大きい場合の「平均賃金(賃金センサス)」の適用
事業立ち上げ直後であったり、災害や一時的な要因で大赤字になっていたりする場合、実際の収入をベースにすると著しく不公平が生じます。そのようなケースでは、賃金センサス(国勢調査に基づく平均給与額)を基礎収入として適用できる場合があります。
裁判例においても、前年の申告所得が赤字であっても、将来の収益性が期待できる場合や、客観的な売上実績から将来の黒字化が確実視される場合には、賃金センサスを用いた休業損害の請求が認められる傾向にあります。
賃金センサスを適用するためのポイント
平均賃金を認めてもらうためには、以下のような客観的な証拠や事情を主張する必要があります。
- 事故前後の月別売上台帳や受注実績
- すでに結ばれていた今後の契約書や案件の見込み
- 同業種・同年齢層の平均的な収入水準との比較
保険会社との交渉は、単に「赤字だから払えない」という主張に対し、税務申告のからくりや固定費の実態、さらには過去の裁判例などを交えて反論しなければならないため、非常に専門的な知識が求められます。
前年の赤字を理由に休業損害の支払いを拒まれている場合は、泣き寝入りせず、交通事故に強い弁護士などの専門家に早期に相談することをおすすめします。
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