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会社員が「通勤手当」を打ち切られた場合の損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

会社員が「通勤手当」を打ち切られた場合の損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 復職までの手当相当額の賠償。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で負傷し、会社を長期間休職せざるを得なくなった場合、精神的・肉体的な苦痛だけでなく、経済的な不安も大きな問題となります。その一つが、会社から支給されている通勤手当の打ち切りです。

「治療のために会社を休んでいるだけなのに、なぜ通勤手当まで失わなければならないのか」と疑問に思われる被害者の方も多いでしょう。実は、休職に伴って支給されなくなった通勤手当は、加害者に対して損害賠償として請求できる可能性があります。

この記事では、通勤手当が打ち切られた場合の法的根拠や損害賠償請求の方法について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故による休職で会社から通勤手当を打ち切られた場合、その不支給となった通勤手当相当額は、休業損害の一部として加害者に請求することができます。ただし、実際の支出が伴わない定期券代などは対象外となる場合があるため、支給規程の確認と正確な立証が重要です。

通勤手当の打ち切りは損害賠償の対象になるか

交通事故で負傷し休職すると、多くの会社では給与の減額や、各種手当の不支給措置が取られます。通勤手当についても「実際に出勤していない」という理由で支給がストップすることが一般的です。

結論から申し上げますと、この通勤手当の打ち切りによって生じた経済的損害は、休業損害の一部として加害者側に請求することが可能です。

休業損害に含まれる法的根拠

休業損害とは、交通事故による負傷と治療のために仕事を休んだことで失った収入の補填です。

最高裁判所の判例においても、労働者が労働契約に基づき得られるはずだった経済的利益は、原則として損害の対象とされています。通勤手当も労働の対価や就労に伴う実費補填としての性質を持つため、事故がなければ得られたはずの収入の一部として扱われます。

欠勤控除される手当の範囲

会社によって給与体系はさまざまですが、一般的に以下の手当は休業損害の請求対象になり得ます。

  • 通勤手当(定期代や実費支給分)
  • 役職手当や資格手当(就業規則による)
  • 各種歩合給やインセンティブ

これらが「休職によって支給されなくなった」という事実があれば、損害として計算に含めることができます。

通勤手当を請求する際の注意点と実務のポイント

通勤手当を休業損害として請求する際には、いくつかの重要なポイントがあります。加害者側の任意保険会社と示談交渉を行う際、保険会社が通勤手当の請求を安易に認めないケースもあるため注意が必要です。

実費支給の場合は注意が必要

通勤手当の支給方法には、主に以下の2パターンがあります。

  • 定額支給(一律で毎月一定額が支給される場合)
  • 実費支給(実際に交通機関を利用した分の費用が後払いまたは前払いされる場合)

実費支給の場合、出勤していない期間はその分の費用が発生していないため、「そもそも損害が発生していない」と主張されることがあります。

しかし、長期の定期券を購入していた場合や、解約に伴う払い戻し手数料が発生した場合などは、その実費や差額が損害として認められる余地があります。

会社の証明書(休業損害証明書)の活用

通勤手当が打ち切られたことを証明するためには、勤務先が作成する休業損害証明書が不可欠です。

この書類には、事故前の給与内訳(基本給や各種手当)と、休業期間中に支給されなかった金額を詳細に記載してもらう必要があります。

  • 事故前3ヶ月間の給与明細や通勤手当の支給実績
  • 休職期間中の給与および手当の減額内容
  • 就業規則における通勤手当の支給規程

これらを明確に提示することで、保険会社に対する説得力が大きく増します。

会社員が泣き寝入りしないためのステップ

交通事故の被害に遭った会社員の中には、保険会社から提示された示談案をそのまま受け入れてしまい、通勤手当の請求漏れに気づかないケースが少なくありません。適正な賠償金を受け取るためには、以下の手順で進めることが大切です。

1. 就業規則と給与明細を確認する

まずは会社の人事部や総務部に連絡し、自身の就業規則における「休職中の給与・手当の取り扱い」を確認しましょう。あわせて、事故前後の給与明細を用意し、どの手当がいつから打ち切られたのかを正確に把握します。

2. 保険会社との交渉で休業損害の内訳を精査する

保険会社から提示される示談案の「休業損害」の項目に、通勤手当が含まれているか必ず確認してください。基本給しか計算されておらず、各種手当が抜け落ちている場合は、追加請求の交渉を行います。

3. 交通事故に強い弁護士へ相談する

保険会社との交渉において、手当の請求は専門的な知識が求められることが多く、個人での交渉では丸め込まれてしまう恐れがあります。

交通事故の損害賠償請求に精通した弁護士に依頼することで、通勤手当を含むすべての休業損害をもれなく算出し、適正な金額を回収することが可能です。通勤手当の打ち切りでお困りの場合は、泣き寝入りする前に一度弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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