農業従事者が「代替の農機具レンタル」を行った費用のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 事業維持のための相当費用。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
農業を営む方が交通事故に遭われた場合、作業ができない期間の損害は非常に大きなものとなります。特に、農繁期にトラクターなどの農機具が使えなくなる事態は、作物の収穫に致命的な打撃を与えかねません。
被害を受けた農家の方が事業を維持するために行う「代替の農機具レンタル費用」は、法的に損害賠償の対象として認められる可能性があります。この費用がどのように請求でき、どのような点に注意すべきかを交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が詳しく解説します。
代替農機具のレンタル費用は賠償請求できるのか?
交通事故によって農機具が破損したり、修理に出さざるを得なくなったりしたとき、農家が被る損害は修理代だけではありません。農作業がストップすることによる減収を防ぐため、代わりの機械を借りる費用は、実務上も賠償対象として認められるケースが多くあります。
代替レンタルが認められる法的根拠
民法上の損害賠償請求では、事故と損害の間に「相当因果関係」が認められる必要があります。農機具は一般の自家用車とは異なり、時期を逃すと収穫量が激減したり、作物がダメになったりする特殊性を持っています。
そのため、事業を継続して損害を最小限に抑える(損害の拡大防止義務)ための代替農機具のレンタルは、事業維持のための「相当費用」と評価されやすいのです。
「必要性」と「相当性」の判断基準
すべてのケースが無条件で全額認められるわけではありません。保険会社から認められるためには、以下の2つの要素が不可欠となります。
- 代替機を借りる必要性(時期や作業の切迫性)
- 費用や期間の相当性(同等機種であるか、法外な高額ではないか)
保険会社との交渉における注意点と対策
代替農機具のレンタル費用を巡っては、加害者側の任意保険会社と揉めるケースが少なくありません。泣き寝入りしないためには、事前の証拠集めと適切な主張が求められます。
事前に確認すべきポイント
保険会社と交渉をスムーズに進めるためには、以下の点に注意して行動してください。
- 事故後、速やかに保険会社へ代替レンタルの必要性を連絡・相談する
- 同等スペック、または必要最小限の機能を持つ農機具を選ぶ
- レンタル期間は修理期間、または作付・収穫期に必要な期間に限定する
証拠の残し方と専門家への相談
「なぜその時期にそのレンタルが必要だったのか」を証明するため、作業日誌や出荷予定表、農協(JA)や業者とのやり取りの記録を必ず残しておきましょう。
また、農業経営に関する特殊な損害算定は、一般の交通事故示談よりも複雑になりがちです。保険会社から「農機具のレンタル代は出せない」と一方的に断られたり、納得がいかない提示をされたりした場合は、交通事故に強い弁護士に一度ご相談ください。適切な証拠を揃えて主張することで、正当な賠償金を受け取れる可能性を大きく高めることができます。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。