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手指を使う精密職人(時計職人等)の手指麻痺逸失利益

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

手指を使う精密職人(時計職人等)の手指麻痺逸失利益のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 職種特有の喪失率上乗せ。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

事故によって身体に負った傷害は、被害者のその後の人生や職業生活に深刻な影響を与えます。特に、時計職人や精密機械の組立工、彫金師といった手指を使う精密職人にとって、指の麻痺や機能障害は致命的な問題です。

交通事故の損害賠償請求において、労働能力喪失率は労働省(現・厚生労働省)の労働能力喪失率表という基準に基づいて認定されるのが一般的です。しかし、この一律の基準だけでは、職種による特殊性が十分に反映されないケースがあります。職人の命である「手指の自由」が奪われた場合、どのように逸失利益を請求すべきか、専門的な視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 時計職人などの精密職人が手指麻痺を負った場合、一般的な基準を超える高い労働能力喪失率(上乗せ)が認められる可能性があります。職種特有の重要性を法的・医学的に立証することが成功の鍵となります。

精密職人にとっての手指麻痺と逸失利益の重要性

逸失利益とは、交通事故さえなければ将来得られたはずの収入を補償するものです。その算定式は「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」となります。

この中で最も争点になりやすいのが労働能力喪失率です。自賠責保険や裁判所の基準では、例えば「1手の拇指を失った」「1指の機能を廃した」といった等級に応じた一般的な喪失率が定められています。しかし、時計の内部の微細なパーツを扱う職人にとって、わずかな手指の麻痺や巧緻性(器用さ)の低下は、単に「指が動く・動かない」というレベルを超えて、「プロとしての業務遂行が全くいかに不可能になるか」という直結した問題です。

軽度の後遺障害でも職種によっては致命傷になる

たとえば、後遺障害等級としては比較的下位に該当するような軽度な神経症状や機能障害であっても、一般事務職であれば業務に大きな支障がないケースがあります。

しかし、精密職人の場合、ほんの数ミリの狂いや、指先の繊細な感覚の喪失が、そのまま製品の品質低下や作業スピードの激減につながります。そのため、実際の損害に見合う適正な賠償金を得るためには、一般的な基準を超える労働能力喪失率の上乗せを主張・立証していく必要があります。

労働能力喪失率が上乗せされる法的根拠と認められやすいケース

裁判例においても、被害者の職業的特性を考慮し、労働能力喪失率を基準値よりも高く認定したケースは存在します。では、どのような場合に上乗せが認められやすいのでしょうか。

裁判所や保険会社に対して上乗せを認めさせるためには、単に「職人だから困る」と主張するだけでは不十分です。以下の要素を客観的に示すことが求められます。

  • 職務の特殊性と専門性の高さ(代替性のなさ)
  • 手指の機能低下が業務に直結している因果関係
  • 実際の減収、あるいは離職・転職を余儀なくされた事実

職種特有の重要性を立証するためのポイント

精密職人が手指麻痺の逸失利益で正当な評価を受けるためには、専門的な立証活動が不可欠です。

まず、医師による後遺障害診断書において、単に可動域制限だけでなく、「巧緻運動障害(ものを掴む、微細な作業を行うなどの器用さの障害)」が具体的に記載されていることが重要になります。

さらに、弁護士を通じて日々の具体的な作業内容(ルーペを用いた細かな作業、ピンセットの繊細な操作など)を詳細にまとめた陳述書を作成し、その作業が麻痺によっていかに困難になったかを視覚的・論理的に主張します。

職人が適正な賠償金を得るための弁護士活用のすすめ

交通事故で手指に麻痺が残った精密職人の損害賠償請求は、一般的な交通事故示談とは異なり、極めて高度な専門知識が要求されます。保険会社から提示される最初の示談案には、職種特有の労働能力喪失率の上乗せが考慮されていないことがほとんどです。

泣き寝入りをせず、これまでの技術と将来の収入を守るためには、交通安全・損害賠償法に精通した交通事故専門の弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。職人としてのキャリアや損害の大きさを的確に代弁し、納得のいく解決へと導くサポートを受けることが何よりも重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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