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画家・イラストレーターが「失明・視力低下」した損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

画家・イラストレーターが「失明・視力低下」した損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 制作不能
  • 過去作品売上実績。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

画家やイラストレーターにとって、視力は命の次に大切なものです。交通事故によって失明や視力低下という重大な後遺障害を負った場合、「これまでのように絵が描けない」「作品が作れず収入が途絶えた」という絶望感と現実的な経済的不安に直面します。

画家やイラストレーターが事故で視覚障害を負った場合、損害賠償請求においてどのような点に注意し、どう立証すべきかを交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 画家やイラストレーターが失明や視力低下を負った場合、後遺障害等級の認定だけでなく、過去の作品売上実績などを基に「将来の逸失利益」や「失った表現の自由(慰謝料)」を適正に主張することが極めて重要になります。

画家・イラストレーターにおける「失明・視力低下」の重大性

交通事故により目を負傷し、失明や重度の視力低下(視力障害・視野障害)が残った場合、それは単なる身体の一部野の機能障害にとどまりません。クリエイターにとっては「職業生命の絶滅」を意味します。

色彩の感覚、繊細な筆遣い、空間把握能力など、美術にかかわる全ての感覚と技術が奪われることになります。損害賠償を請求するにあたっては、この特殊な職業的損害をいかに法的に立証するかが鍵となります。

後遺障害等級の認定が賠償額を左右する

まずは自賠責保険等に対して適切な後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

  • 両眼が失明した場合は「第1級1号」
  • 一眼が失明し、他眼の視力が著しく減じた場合は「第2級1号」
  • その他、視力の低下や視野狭窄の程度に応じて等級が定められます

適正な等級を獲得することが、高額な損害賠償金を受け取るための第一歩となります。

「逸失利益」の算定と過去作品売上実績の重要性

損害賠償請求の中で最も金額が大きくなりやすいのが、将来得られるはずだった収入である「逸失利益」です。画家やイラストレーターの場合、この計算で大きな壁にぶつかることが少なくありません。

会社員であれば源泉徴収票で収入を証明できますが、フリーランスの芸術家は、確定申告上の所得が低く申告されているケースや、収入に波があるケースがあるためです。

過去の売上実績や評価の証明方法

適正な逸失利益を認めさせるためには、客観的な資料を積み上げて「将来の稼働能力」を立証する必要があります。

  • 過去数年分の確定申告書および帳簿類
  • 個展の開催実績、作品の販売価格リスト
  • 画廊やクライアントとの契約書、発注書
  • 著名な展覧会での受賞歴や美術年鑑への掲載実績
  • 雑誌やメディアでの紹介記事

これらを示すことで、単なる「趣味の延長」ではなく、「将来継続的に高収入を得られるプロのアーティスト」としての収益性を裁判所や保険会社に認めさせることができます。

慰謝料と制作不能の精神的苦痛

視力低下や失明による損害は、金銭的な損失(逸失利益や治療費)だけではありません。「表現する喜びを奪われた」「二度と思い描いた絵が描けない」という精神的苦痛は計り知れません。

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料

通常の慰謝料に加え、後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料が請求できます。さらに、画家やイラストレーターという特殊な職業ゆえに、人生の生きがいやアイデンティティを喪失したという事情は、慰謝料の増額事由として主張できる可能性があります。

示談金や慰謝料の提示を保険会社から受けた際、それが一般的な会社員の基準で計算されていないか注意が必要です。

泣き寝入りせず、交通事故専門弁護士にご相談を

保険会社は、アーティストの特殊な収入構造や将来の可能性を十分に理解していないことが多く、低額な示談金を提示してくるケースが散見されます。

画家やイラストレーターが失明・視力低下という重いハンディキャップを背負い、今後の人生を再構築するためには、失われた才能と実績に見合った適正な損害賠償を受け取らなければなりません。

過去の作品売上実績の証明方法や、適正な逸失利益の算定でお悩みの方は、ぜひ一度、交通事故や美術・著作権問題に精通した弁護士にご相談ください。被害者の方が少しでも安心してこれからの人生を歩めるよう、全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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