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タクシードライバーが「歩合給が出なくなった」損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

タクシードライバーが「歩合給が出なくなった」損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 直近の営収データに基づく計算。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭ったタクシードライバーが直面する大きな悩みの一つが、事故による休業や後遺障害によって「歩合給が出なくなった(減収した)」という問題です。固定給の割合が少ないタクシー業界において、歩合給の減少は生活に直結する死活問題と言えます。

交通事故の損害賠償実務において、この歩合給の減少分(休業損害・逸失利益)は正当に請求することができます。しかし、計算方法や立証のハードルを知らないままでいると、保険会社から不利な提示をされてしまうおそれがあります。この記事では、タクシードライバーの歩合給の損害賠償請求の仕組みと、直近の営業収入データに基づく計算方法について、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: タクシードライバーが交通事故で歩合給が減った場合、直近の営業収入データに基づいて休業損害や逸失利益を請求できます。単なる事故前年の確定申告書だけでなく、直近の営収台帳を用いてリアルな減収分を証明することが適正な賠償金を得るカギとなります。

タクシードライバーの事故における「歩合給」の捉え方

タクシードライバーの給与体系は、基本給に運送収入(営収)に応じた歩合給が上乗せされる仕組みが一般的です。そのため、交通事故によってケガを負い、乗務ができなくなったり労働時間が短くなったりすると、ダイレクトに収入が減少します。

交通事故の損害賠償では、この減少した歩合給を補償してもらうことができます。しかし、保険会社は「固定給部分しか認めない」などと不当な主張をしてくるケースが少なくありません。タクシーの歩合給は労働の対価そのものであり、正当な給与の一部として請求が可能です。

休業損害と逸失利益の違い

歩合給の減少に関して請求できる賠償金は、主に次の2つに分かれます。

  • 治療期間中で仕事を休んだり早退したりした期間の収入減に対する休業損害

  • 症状固定後も後遺障害が残ったことで、将来にわたって歩合給が稼げなくなったことに対する労働能力喪失による逸失利益

どちらの請求においても、事故前の収入と事故後の収入を正確に比較することが重要となります。

直近の営収データに基づく具体的な計算方法

歩合給の減少額を計算する際、基準となるのは「事故前3ヶ月〜半年程度」の平均的な収入データです。特にタクシードライバーの場合、季節による需要の変動や景気の波があるため、直近の営業収入(営収)データをベースに算出することが最も実態に即しています。

具体的な計算プロセスと必要書類について確認していきましょう。

事故前と事故後の比較による算出

休業損害や逸失利益の基本計算式は以下の通りです。

  • 休業損害の計算:(事故前基準の1日あたりの平均収入 - 事故後の実収入)× 休業日数

  • 逸失利益の計算:基礎収入(事故前年の年収や直近の収入をベースにした年間収入)× 労働能力喪失率 × ライツニッツ係数(中間利息控除)

ここで重要なのが「事故前基準の収入」をどのように証明するかです。確定申告書や源泉徴収票だけでなく、会社が発行する営収台帳や点呼記録簿が決定的な証拠となります。

直近の営収データが必要な理由

保険会社は、過去の確定申告書の金額だけで平均を出し、実際の直近の好調な時期や、稼ぎ時だったシーズンの歩合給を無視して計算しようとすることがあります。

しかし、以下のような理由から、直近の営収データを用いた緻密な計算が必要です。

  • 事故直前の数ヶ月間は特に売上が伸びていた時期である場合、その実績が反映されないと大きな損をする

  • シーズンごとの売上の波(忘年会シーズンや悪天候時など)を考慮できる

  • 実際の乗務時間や出勤日数に応じた日額を正確に弾き出すことができる

このように、直近の営収データをもとに日々の減収を可視化することが、適正な賠償額を引き出すポイントとなります。

保険会社との示談交渉で注意すべきポイント

タクシードライバーの歩合給の損害賠償請求では、保険会社との間で「基礎収入の認定」を巡ってトラブルになりがちです。最後に、被害者が知っておくべき交渉上の注意点を解説します。

「平均値」のトリックに注意する

保険会社から提示される示談案には、事故前年度の年間総額を単純に12で割った「月収平均」が使われることがよくあります。しかし、この方法では、事故直前の直近数ヶ月間に努力して稼いでいた歩合給の増加分が無視されてしまいます。

直近の営収データをもとに、「事故直前における自身の本来の稼得能力」を主張立証することが不可欠です。タクシー会社に協力してもらい、直近の営収台帳や給与明細を揃えましょう。

専門の弁護士に相談するメリット

タクシー事故の損害賠償は、一般的な会社員の計算とは異なり、歩合給や営収データの読み解きなど専門的な知識を要します。保険会社の提示額が妥当かどうかを判断するのは困難です。

交通事故に強い弁護士に依頼すれば、直近の営収データに基づいた適正な休業損害や逸失利益を再計算し、保険会社との交渉を有利に進めることができます。「歩合給が出なくなった」とお悩みの方は、泣き寝入りする前に、まずは交通事故専門弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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