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兼業主婦が「パートを休み家事もできなかった」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

兼業主婦が「パートを休み家事もできなかった」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • ダブル休損の不成立
  • 高い方の選択。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、怪我を負ってしまった主婦の方々にとって、大きな悩みのひとつが休業損害(休損)の請求です。

特に、パートなどの仕事をしながら家事全般もこなしている「兼業主婦(夫)」の場合、「仕事の給与」と「家事労働の価値」の両方を請求できるのではないか、と考える方は少なくありません。

しかし、法律や実務の解釈において、これらを重複して請求するいわゆる「ダブル休損」は原則として認められていません。

この記事では、兼業主婦の休業損害の計算方法や、どちらを選択すべきかという判断基準について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

兼業主婦の休業損害における「ダブル休損」の原則と判断基準

Q: 記事のポイント
A: パートと家事を両立する兼業主婦は、仕事の給与と家事労働の休業損害を同時に請求(ダブル休損)することは原則できません。実務上は、パート収入と女性平均賃金のどちらか高い方を選択して請求するのが基本となります。

交通事故によって「パートを休まざるを得ず、家事も十分にできなかった」という場合、被害者感情としては両方の補償を求めたいところです。

しかし、裁判例や保険会社の実務においては、24時間の時間の切り分けや損害の二重取りを防ぐ観点から、ダブル休損は認められないのが一般的です。

そのため、兼業主婦の休業損害を算定する際には、正しい選択と計算方法を知っておく必要があります。

ダブル休損が認められない理由

法律上の損害賠償の原則として、「実際に被った経済的損害の填補」という考え方があります。

一日は誰にとっても24時間であり、その時間を仕事に充てているのか、家事に充てているのかは個別の事案によりますが、両方を完全に重複させて二重に損害が発生したとみなすことは合理的ではないと判断されます。

労働時間と家事労働の時間が明確に分離できるような例外的なケースを除き、基本的にはどちらか一方を主軸として損害額を算出することになります。

「パート収入」と「平均賃金」のどちらを選択すべきか

兼業主婦が休業損害を請求する際の実務的なアプローチは、以下の2つを比較することです。

  • 実際のパート等の収入金額
  • 賃金センサス(厚生労働省の統計調査)における女性全年齢の平均賃金

この比較において、原則として「金額が高い方」を選択して請求することになります。

もし、ご自身のパートの給与が女性の平均賃金よりも低い場合であれば、家事労働の価値(女性平均賃金)を基準にして請求する方が、結果的に受け取れる賠償額が高くなるケースが多いのです。

反対に、パートでの収入が平均賃金よりも高い場合には、実際の収入額をベースに計算を組み立てることになります。

パートを休み家事もできなかった場合の具体的な計算と注意点

では、実際に「パートを休み、家事もできなかった」という期間がある場合、どのように計算を進めればよいのでしょうか。

保険会社との交渉で損をしないためのポイントを解説します。

休業日数の証明と医師の診断

休業損害を請求するためには、怪我のために「実際にどのくらいの期間、パートを休み、家事労働に支障が出たのか」を証明しなければなりません。

医師から「絶対安静」や「家事・労働の制限」が必要と診断された期間が、基本的に休業損害の対象期間となります。

  • パートのシフト表や給与明細(欠勤控除がわかるもの)
  • 医師の診断書や診療報酬明細書(通院日数や治療期間の証明)
  • 家事従事者としての状況を裏付ける家族の証言など

これらの資料をしっかりと揃えておくことが、適正な賠償金を受け取るための第一歩となります。

保険会社の提示額をそのまま鵜呑みにしない理由

保険会社から提示される示談案の中には、兼業主婦の休業損害について、実際のパート収入の分しか計算されていなかったり、独自の低い基準で一律に算出されていたりするケースが少なくありません。

「パートを休んだからパート代だけ」と限定されてしまうと、本来認められるべき家事労働分の価値が無視されてしまう危険性があります。

女性平均賃金と比較して高い方を選択できるというルールを知らずに示談にサインしてしまうと、後から取り返しがつかなくなってしまいます。

兼業主婦の休業損害で納得がいかないときは弁護士への相談を

交通事故における休業損害の計算は、兼業主婦という立場上、非常に複雑になりやすい分野です。

「ダブル休損はできないと言われたけれど、提示された金額が妥当かわからない」 「パート収入と平均賃金のどちらを使えばいいのか迷っている」 「保険会社との交渉がストレスになっている」

このようなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずに交通事故に精通した弁護士へご相談ください。

弁護士が代理人として介入することで、法的に最も有利な基準(裁判基準)を用いて適正な休業損害を算出し、納得のいく解決へと導くことが可能になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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