公務員が「公務災害」と「交通事故賠償」を二重請求のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 補償の調整
- 休業特別手当。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
通勤中や勤務中の交通事故により、公務員が負傷または死亡した場合、公務災害(地方公務員災害補償法または国家公務員災害補償法)に基づく補償と、加害者に請求する交通事故の損害賠償の両方を受け取ることができます。これを俗に「二重取り」ができるのかと疑問に思う方も多いですが、法律上は損害の填補(補填)の二重取りが禁止されているため、複雑な調整が行われます。
公務災害と交通事故賠償の調整の仕組み
公務災害の補償と加害者からの損害賠償は、どちらも被害者が被った損害を補うためのものです。そのため、同じ性質の損害について両方から満額を受け取ると、被害者が二重に利益を得ることになってしまいます。
これを防ぐため、法律では以下のような調整ルールが設けられています。
- 先に公務災害から給付を受けた場合:後から加害者に請求する損害賠償額から、すでに受け取った公務災害給付相当額が控除(差し引き)されます。
- 先に加害者側から示談金等を受け取った場合:その金額の限度で、国や地方公務員災害補償基金からの公務災害補償の支給がストップ(控除)されます。
つまり、トータルで受け取れる金額の上限は、本来の損害額(裁判基準等に基づく適正額)が基準となります。
なぜ「二重請求」と言われるのか
実務上、被害者は公務災害の請求手続きと、加害者側(任意保険会社)との示談交渉を同時に進めることが多いため、「二重請求」をしているように感じられます。
実際、請求の窓口や制度自体が別個であるため、手続きはそれぞれ個別に行う必要があります。しかし、最終的なお金の計算の段階で必ず調整が入るため、結果的に「同じ損害が重複して二重に支払われるわけではない」という点を理解しておくことが重要です。
休業補償と休業特別手当の扱いにおける注意点
交通事故で仕事を休み、収入が減少した場合、公務災害からは「休業補償」や「休業特別支給金(休業特別手当)」が支給されます。この休業に関する補償の調整方法には注意が必要です。
損益相殺の対象となるもの・ならないもの
加害者に対する損害賠償請求において、休業損害を計算する際、公務災害から支給された「休業補償」は損益相殺の対象となります。
一方で、福祉事業の一環として支給される「休業特別支給金(休業特別手当)」は、性質上、損害賠償額から控除すべき性質のものではないとされています。
- 休業補償:損害賠償額から差し引かれる(調整される)
- 休業特別支給金等:損害賠償額から差し引かれない(被害者の手元に残る)
このように、どの名目で支給されたお金であるかによって、最終的な手取り額に大きな違いが生じます。
公務員特有の補償と示談交渉の落とし穴
公務員の場合、民間企業とは異なり、病気休暇や特別休暇の制度、あるいは共済組合独自の給付などがあるため、休業損害や逸失利益の計算が非常に複雑になります。
特に、事故による怪我で昇進や昇給に影響が出た場合や、共済組合の給付と賠償金の調整を誤ると、本来受け取れるはずの正当な賠償金を受け損ねてしまうリスクがあります。
示談に応じる前の確認事項
保険会社から提示される示談案には、公務災害の給付状況が十分に反映されていないことや、逆に控除しなくてもよい特別支給金まで誤って差し引かれているケースが見受けられます。
安易に示談書にサインをしてしまうと、後から追加で請求することが難しくなるため、以下の点を確認することが大切です。
- 公務災害の申請状況と今後の見込みを整理する
- 示談金の内訳と、公務災害給付との調整額が正確に計算されているか精査する
- 専門的な判断が必要な場合は、交通事故や公務災害に詳しい弁護士に相談する
公務災害と交通事故賠償の二重請求・調整問題は専門的な知識が要求されます。泣き寝入りを防ぎ、適正な補償を受けるためにも、早い段階で専門家のサポートを検討することをおすすめします。
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