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会社員が「事故による欠勤で退職金が減額」された

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

会社員が「事故による欠勤で退職金が減額」されたのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 勤続年数不足分の損害。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、やむを得ず会社を欠勤した結果、退職金の勤続年数や査定に影響が出て減額されてしまうケースがあります。将来受け取るはずだった大切なお金が減らされてしまうのは、被害者にとって大きな不利益であり、納得がいかない問題です。

この「退職金の減額分」は、果たして加害者に請求できるのでしょうか。交通事故と退職金減額の因果関係や、損害賠償請求における重要なポイントについて、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故による欠勤が原因で退職金が減額された場合、正当な損害として加害者側へ請求できる可能性があります。ただし、会社の退職金規程の確認や、事故との因果関係を証明することが不可欠です。

事故による欠勤で退職金が減額される理由と法的根拠

交通事故で負った怪我の治療に専念するため、会社を長期間欠勤したり休職したりすると、勤務先の退職金制度によっては大きな不利益が生じることがあります。

退職金の算出方法は企業によってさまざまですが、一般的には「勤続年数」や「在職中の勤務成績(査定)」を基準に計算されます。事故による欠勤期間が長引くことで、退職金支給額の計算において以下のような問題が生じます。

  • 勤続年数のカウントから休職期間が除外される、または端数切り捨てになる
  • 査定期間中の出勤日数が不足し、評価が下がる

法律上、これらは交通事故との因果関係が認められる「損害」に該当します。そのため、本来受け取れたはずの金額と実際に受け取った金額の差額について、加害者側に対して賠償を請求することが法的に可能です。

欠勤による減額はすべて請求できるのか

すべてのケースで退職金減額分が全額認められるわけではありません。請求が認められるためには、いくつかの法的なハードルをクリアする必要があります。

特に重要なのは、その減額が「社会通念上、事故と相当因果関係にある損害といえるか」という点です。例えば、定年退職まで何十年もある若手社員の場合、将来の退職金額を正確に予測することが困難であるため、減額分の請求が認められにくい傾向にあります。

一方で、すでに定年退職が間近に迫っている場合や、退職勧奨・自己都合退職などが具体化している時期の事故であれば、損害額が明確であるため請求が認められやすくなります。

退職金減額分の損害賠償請求を進めるステップ

会社員が退職金の減額分を加害者側に請求するためには、客観的な証拠を集め、論理的に主張していく必要があります。ここでは、具体的な進め方の手順を解説します。

1. 会社の退職金規程を確認する

まずは勤務先の「退職金規程」を取り寄せ、内容を精査することが最優先です。規程には以下の項目が詳細に記載されています。

  • 勤続年数の計算方法(休職期間がどのように扱われるか)
  • 退職金の算出基準(基本給連動型、ポイント制など)
  • 欠勤や休職が査定に与える影響の有無

弁護士に相談する際も、この退職金規程が極めて重要な資料となります。人事担当者に事情を説明し、事故がなければ受け取れたはずの退職金額のシミュレーションを作成してもらうとスムーズです。

2. 事故と退職金減額の因果関係を証明する

次に、退職金が減額された直接の原因が「交通事故による欠勤・休職」であることを証明します。

会社側の証明書や、医師による診断書、休職期間中の給与明細などをファイリングしておきましょう。「もし事故に遭っていなければ、この期間は通常勤務できていた」という事実を裏付けることが、示談交渉や裁判において鍵となります。

3. 保険会社との示談交渉・弁護士への相談

退職金の減額分は、通常の傷害慰謝料や休業損害とは異なり、保険会社が最初の提示額に含めてこないことがほとんどです。

加害者側の保険会社に対して「事故による退職金減額分の損害」として別途主張し、交渉を行う必要があります。しかし、保険会社は法的知識がない被害者に対して支払いを拒否したり、因果関係を否定したりすることが少なくありません。

適切な賠償金を受け取るためには、交通事故の損害賠償に精通した弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。弁護士が間に入ることで、退職金規程の法的な解釈に基づいた正確な請求が可能となり、適正な解決へと近づくことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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