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経営者の休業損害で「営業利益が赤字」の場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

経営者の休業損害で「営業利益が赤字」の場合のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 役員報酬の中の労務対価確保。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた際、会社経営者や個人事業主の方にとって頭が痛い問題の一つが「休業損害」の計算です。特に、自社の経営状況が悪く「営業利益が赤字」である場合、「自分は休業損害をもらえないのではないか」と不安になる方は少なくありません。

しかし、営業利益が赤字であっても、役務提供(労働)に対する対価が支払われていれば、休業損害が認められる可能性があります。諦めずに正しい知識を持って請求することが重要です。

経営者が営業利益赤字でも休業損害が認められる理由

Q: 記事のポイント
A: 会社の営業利益が赤字であっても、経営者が実際に労働を行っており、その対価として役員報酬を受け取っている場合は、労務対価部分について休業損害が認められる可能性があります。

交通事故における休業損害とは、事故による怪我のために働くことができず、収入が減少したことに対する補償です。

会社の「営業利益」は、売上から経費を差し引いた会社の利益であり、経営者個人の「労働の対価」とは直接的にはイコールではありません。たとえ会社全体の経営が赤字であっても、経営者自身が現場に出て働いている場合、その労働に対して役員報酬が支払われていれば、それは個人の収入(労務対価)とみなされます。

役員報酬の性質を見極めることが重要

経営者の役員報酬は、税法上や会社法上の観点から、以下の2つの性質が混ざり合っていると解釈されます。

  • 会社の利益配分としての性質(資本家的性格)
  • 労働の対価としての性質(労務対価的性格)

保険会社は「営業利益が赤字だから休業損害はゼロ」と主張してくることがよくありますが、これは上記の区別を無視した不当な主張であるケースが多いです。労働の対価性がある部分については、しっかりと補償を求める権利があります。

労務対価を証明し休業損害を獲得するためのポイント

営業利益が赤字の状態で休業損害を認めさせるためには、客観的な証拠を集めて「自分がいかに労働していたか」を証明する必要があります。

以下のポイントを押さえて立証準備を進めましょう。

実際の業務内容と労働実態の証明

経営者がどのような業務にどれくらいの時間従事していたかを示すことが不可欠です。

  • 現場作業、営業活動、顧客対応などの具体的な業務内容
  • タイムカードや日報、出勤簿、業務メールの履歴
  • 他の従業員や取引先からの陳述書(実際によく働いていたことの証明)

自分一人の会社であっても、どのような作業をこなして会社を回していたかを詳細に説明できるようにしておく必要があります。

役員報酬の減額や不支給の証明

事故による怪我が原因で働けなくなり、結果として自身の役員報酬が減額された、あるいは不支給になったという事実が必要です。

  • 事故前後の給与明細や源泉徴収票
  • 役員報酬の変更に関する取締役会の議事録

もし会社の資金繰りのために自身の報酬を削らざるを得なかった場合なども、事故との因果関係を説明できるように整理しておきましょう。

営業利益赤字の経営者が直面する保険会社との交渉の難しさ

経営者の休業損害の計算は、一般の会社員やアルバイトに比べて非常に複雑です。さらに営業利益が赤字となると、保険会社は支払いを免れようと様々な理由をつけて難色を示します。

「会社に利益が出ていない以上、経営者の給与の正当性はない」といった主張をされた場合、法律や判例に基づいた反論を行わなければなりません。

弁護士に相談・依頼するメリット

こうした複雑な事案では、交通事故と企業会計・法人税務に詳しい弁護士に相談することが極めて有効です。

  • 決算書や確定申告書から「労務対価部分」を正確に算定できる
  • 保険会社との示談交渉を代理で行い、不当な減額を防げる
  • 裁判例を意識した説得力のある主張ができる

営業利益が赤字であるという理由だけで、本来受け取れるはずの休業損害を諦める必要はありません。まずはご自身の状況がどのように評価されるべきか、交通事故に強い弁護士へ一度ご相談されることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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