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個人事業主が「売上除外(申告漏れ)」していた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

個人事業主が「売上除外(申告漏れ)」していた時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 実際の売上証明(通帳・領収書)。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った個人事業主の方にとって、休業損害や逸失利益の請求において「売上」の証明は非常に重要な要素となります。しかし、日頃の確定申告において売上除外や申告漏れがあった場合、適切な補償を受けられるのか不安に感じている方は少なくありません。

交通事故の損害賠償実務において、実際の売上はどのように扱われるのでしょうか。法律と税務の両面から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 確定申告で売上除外(申告漏れ)をしていた場合でも、通帳や領収書などの客観的な証拠があれば、実際の売上をベースに休業損害や逸失利益を請求できる可能性があります。ただし、税務署への修正申告などの対応が必要になるケースがほとんどです。

個人事業主の事故と「売上証明」の基本

交通事故で収入が減少した際、個人事業主は会社員のように給与明細がないため、自ら収入を証明しなければなりません。通常は前年の確定申告書がベースとなりますが、申告内容と実際の売上に乖離がある場合は注意が必要です。

確定申告書と実際の売上の関係

損害賠償請求では、原則として確定申告書を収入の証明資料として用います。

しかし、実際の売上除外や申告漏れがあった場合、確定申告書の数字をそのまま使うと本来受け取るべき補償額を下回ることになります。裁判実務においては、申告額が実際の収入と異なる場合でも、それを裏付ける確実な資料があれば、実際の売上を認定してもらえる余地があります。

実際の売上を証明する客観的資料

確定申告書以外の資料で実際の売上を証明するためには、以下のような客観的証拠が必要不可欠となります。

  • 取引先の入金履歴が確認できる銀行通帳
  • 発行した、あるいは受け取った領収書や請求書の控え
  • 日々の売上を記録した帳簿や売上台帳

これらの資料が揃っていることで、申告漏れがあった分についても実際の事業実態として立証できる可能性が高まります。

売上除外があった場合の賠償請求リスクと対策

売上除外をしていた事実を保険会社や裁判所に提示して賠償を求めることには、特有のリスクと慎重な対応が求められます。

税務署への情報共有リスク

保険会社に実際の売上を示す通帳や領収書を提出すると、当然ながらその資料は保険会社の担当者の目に触れます。

もし申告漏れや売上除外が発覚した場合、保険会社を通じて税務署へ情報が漏れるリスクが生じます。万が一税務調査が入った場合、過去に遡って追徴課税や重加算税を科されるおそれがあるため、非常に大きなリスクを伴うことになります。

修正申告の検討と専門家への相談

適正な損害賠償額を受け取るためには、修正申告を行うことが法的な正攻法となります。

  • 過去の売上除外分について速やかに修正申告を行う
  • 正しい納税を行った上で、その確定申告書をベースに休業損害を請求する
  • 事故処理と税務処理の両方を見据え、交通事故に強い弁護士や税理士に相談する

売上除外を隠したまま賠償交渉を進めると、詐欺的な請求と疑われるリスクもあり、かえって事態を複雑化させかねません。

まとめ:適切な売上証明と法的な対応の重要性

個人事業主が売上除外をしていた場合の交通事故対応は、損害賠償の獲得と税務上の問題が複雑に絡み合うデリケートな問題です。

通帳や領収書などの客観的資料があれば実際の売上を主張できる可能性はありますが、税務リスクを避けるためには適切な手続きを踏むことが不可欠です。泣き寝入りをせず、まずは交通事故と税務の双方に精通した専門家に相談し、安全かつ確実な解決を目指しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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