お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

会社員が「休職期間満了で解雇」された場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

会社員が「休職期間満了で解雇」された場合のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事故と解雇の直接因果関係。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故による怪我で長期間の治療を余儀なくされ、会社の休職期間満了を理由に突然の解雇を言い渡されてしまう……。これは、被害者の方にとって経済的にも精神的にも計り知れない過酷な状況です。

交通事故と解雇の間に法的な因果関係が認められる場合、失われた収入(逸失利益)や慰謝料だけでなく、職を失ったことに対する損害についても加害者に請求できる可能性があります。本記事では、交通事故と解雇の因果関係の考え方と、被害者が取るべき法的対応について弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故による怪我の治療が長引き、休職期間満了で解雇された場合、事故と解雇の間に「相当因果関係」が認められれば、失職による損害を加害者に請求できる可能性があります。ただし、解雇の有効性や因果関係の証明には専門的な法知識が必要となるため、早期に弁護士へ相談することが重要です。

交通事故と解雇の「直接因果関係」とは何か

会社員が休職期間満了で解雇されたとき、その原因が「交通事故による怪我」であるならば、法的には損害賠償請求の対象となるかどうかが問題になります。

ここで重要なのが、事故と解雇の間の「相当因果関係」の有無です。

因果関係が認められるケース

事故による怪我(むち打ち、骨折、脳損傷など)が原因で就労が不可能となり、会社の就業規則に基づく休職期間が満了した結果として解雇された場合、通常は事故と解雇の間に因果関係が認められやすくなります。

特に、以下のような状況では因果関係が強く肯定されます。

  • 事故前は健康に勤務しており、人事評価や勤怠に問題がなかったこと
  • 事故の衝撃や怪的損傷が大きく、客観的に就労困難な状態が続いていたこと
  • 会社側が解雇の理由を「事故による欠勤・休職」に起因すると明確にしていること

因果関係が否定または制限されるケース

一方で、すべての場合で加害者側に解雇の全責任を問えるわけではありません。

以下のような事情がある場合、因果関係が制限されたり、否定されたりすることがあります。

  • 被害者自身の持病や、事故とは無関係の健康上の理由が解雇に大きく影響している場合
  • 会社側の経営悪化など、事故以外の労働環境の要因が主たる解雇理由である場合
  • 医師の治療終了(症状固定)後も正当な理由なく復職を拒否していた場合

解雇された場合に被害者が請求できる損害賠償項目

休職期間満了解雇によって職を失った場合、示談交渉において通常の怪我の治療費や慰謝料とは別に、大きな損害を主張していく必要があります。

逸失利益の請求

仕事に復帰できず解雇された期間、あるいは労働能力が低下したことによって失った収入は、逸失利益として加害者に請求できます。

解雇された場合は、単に休職中の減収だけでなく、次の仕事が見つかるまでの期間の収入や、転職によって賃金が下がってしまった場合の差額も損害の対象となり得ます。

慰謝料の増額事由としての考慮

不慮の事故によって生活の基盤である職を失うという精神的苦痛は非常に大きなものです。

裁判例においても、事故が原因で職を失ったという事情は、入通院慰謝料後遺障害慰謝料の算定において、慰謝料を増額させる要素として考慮されることがあります。

休職期間満了解雇を告げられたときの具体的な対処法

会社から「休職期間満了に伴う自動退職」や「解雇」を通告されたとき、パニックになって泣き寝入りしてはいけません。適切なステップを踏むことが重要です。

解雇理由証明書の交付を求める

会社に対して、解雇の理由を詳細に記載した「解雇理由証明書(退職証明書)」の発行を必ず請求してください。

この書類は、会社がどのような理由で解雇に至ったかを証明するものであり、将来的に加害者側保険会社へ因果関係を立証するための決定的な証拠となります。

安易に自己都合退職に同意しない

会社側から「自己都合退職の形にしてあげる」と言われることがありますが、安易に同意してはいけません。

自己都合退職にしてしまうと、会社側が「労働者が自らの意思で辞めた」と主張する口実を与えてしまい、事故と解雇の因果関係の証明が極めて困難になります。

弁護士へ早期に相談する

休職期間満了による解雇と交通事故の因果関係を争う場合、法的な立証責任は被害者側にあります。

保険会社は「解雇は会社の労務管理の問題であり、事故とは関係がない」と主張して、失職損害の支払いを拒否してくるケースが多々あります。

労働法と交通損害賠償法の双方に精通した弁護士に早期に相談することで、会社に対する法的アプローチや、加害者側に対する適切な損害賠償請求の道筋を切り開くことができます。一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談