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交通事故で「退職を余儀なくされた」全職種の逸失利益

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「退職を余儀なくされた」全職種の逸失利益のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 労働能力喪失に伴う逸失利益。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、怪我の後遺症などが原因で「退職を余儀なくされた」という被害者は少なくありません。仕事を続けられなくなった絶望感に加え、今後の生活費や収入減少への不安は計り知れないものでしょう。

このような経済的損害を補償するための重要な仕組みが「逸失利益(いっしつりえき)」です。本記事では、退職を余儀なくされた全職種の被害者を対象に、逸失利益の基本的な仕組みから職種別の計算のポイント、適正な賠償金を受け取るための重要事項について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故で退職を余儀なくされた場合、労働能力喪失に伴う「逸失利益」を請求できます。給与所得者から自営業者、主婦(夫)まで全職種が対象となり、適正額を受け取るには後遺障害等級の認定や「事故前の収入」の証明が不可欠です。

交通事故における逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故による怪我や後遺障害(後遺症)がなければ将来得られたはずの収入のことです。被害者が受け取った損害賠償金のなかでも、金額が大きくなりやすい項目の一つです。

逸失利益が認められる主なケース

逸失利益は、主に以下の2つのケースで請求が認められます。

  • 傷害(入通院)による休業損害
  • 後遺障害による将来の逸失利益

仕事を退職せざるを得なくなった場合、入通院期間中の「休業損害」はもちろん、退職後や将来にわたって労働能力が低下したことに対する「後遺障害逸失利益」が大きな争点となります。

逸失利益の基本的な計算式

後遺障害逸失利益の基本的な計算式は以下の通りです。

  • 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

この計算式の各要素において、退職した被害者は保険会社との間で低い金額を提示されやすいため、正確な知識を持って交渉に臨む必要があります。

退職を余儀なくされた場合の基礎収入の考え方

逸失利益の計算で最も重要となるのが「基礎収入」です。退職前後の状況によって、どの時点の収入をベースにするかが変わります。

基本は退職直前の現実の収入

原則として、事故前年度の年収や、事故発生直前の現実の収入を基礎収入とします。給与所得者(会社員・アルバイトなど)であれば、源泉徴収票や給与明細をもとに算出します。

退職によって収入がゼロまたは減少した場合

事故が原因で退職を余儀なくされ、無職になってしまった場合でも、「将来得られるはずだった労働能力」に対する補償であるため、逸失利益の請求権が消滅するわけではありません。

  • 転職活動中や求職中の場合、前職の収入や年齢別の平均賃金(賃金センサス)を基に算定されることがあります。
  • 保険会社から「現在は無職だから基礎収入は低い」と主張された場合でも、事故との因果関係を証明できれば、適切な過去の収入をベースに交渉が可能です。

全職種における逸失利益算定のポイント

逸失利益は、職種や働き方によって算定方法やアプローチが異なります。ご自身の状況に当てはめて確認してください。

1. 給与所得者(会社員・公務員など)

会社員の場合、客観的な資料(給与明細・源泉徴収票)が揃っているため、基礎収入の立証自体は比較的スムーズです。

しかし、後遺障害によって昇進が遅れたり、軽作業への配置転換によって基本給や手当が下がったりした場合、「労働能力喪失率」を巡って争いになることがあります。実際の減収額だけでなく、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率が原則として適用されます。

2. 事業所得者・フリーランス(自営業者)

自営業者やフリーランスの場合、確定申告書の控えが基礎収入の証明となります。

退職(廃業)を余儀なくされた場合、売上から経費を差し引いた「所得」が低く申告されていると、低い逸失利益しか認められないリスクがあります。実態としての収入や、事業継続が不可能になった因果関係を税務資料や医師の診断書とともに示すことが重要です。

3. 主婦(夫)(家事従事者)

外で働いていない主婦(夫)であっても、家事労働は経済的な価値があると評価されます。

厚生労働省が発表する賃金センサスの女性全年齢平均賃金を基礎収入として逸失利益が計算されます。事故による怪我で家事全般ができなくなり、退職(家事からの離脱・パートの辞職など)を余儀なくされた場合も、適正な補償を受ける権利があります。

4. 学生・未就業者

事故当時、学生や就職活動中であった場合、将来就労して得られるはずだった利益が失われたとみなされます。

原則として、賃金センサスの学歴別・全年齢平均賃金を基礎収入として算出します。退職(内定取り消しや就職の断念など)を余儀なくされた若年層の被害者は、将来の可能性を考慮した適正な賠償額の算定が必要です。

適正な逸失利益を獲得するための重要ポイント

保険会社が提示してくる示談案には、裁判所基準(弁護士基準)よりも大幅に低い金額が記載されていることが少なくありません。退職を余儀なくされた被害者が適正な逸失利益を得るためには、以下のポイントを押さえておく必要があります。

後遺障害等級の確実な獲得

逸失利益(将来分)を請求するためには、原則として後遺障害等級(1級〜14級)の認定を受ける必要があります。

医師による適切な診断書の作成や、後遺障害診断における自覚症状・他覚的所見の網羅が不可欠です。等級が認定されるか否か、また何級になるかで受け取れる金額は数百万円から数千万円単位で変わります。

事故と退職の因果関係の証明

「退職した理由が本当に交通事故によるものなのか」は、保険会社が厳しくチェックするポイントです。

  • 事故の怪我による身体的苦痛で業務継続が不可能になったこと
  • 会社側から退職を勧奨された、あるいは解雇された経緯
  • 医師から就労制限(ドクターズ・オピニオン)の指示があったこと

これらを客観的な証拠とともに示す必要があります。

交通事故専門弁護士への相談

退職を余儀なくされた事案は、休業損害の期間や逸失利益の基礎収入、労働能力喪失期間の主張など、法的な専門知識と交渉力が求められます。保険会社との示談交渉を自分一人で行うと、本来受け取れるはずの適正な賠償額を大幅に下回る結果になりがちです。

交通事故を専門とする弁護士に早い段階で相談することで、適正な証拠集めや法的な主張が可能となり、被害者の正当な権利を守るための心強いサポートを受けることができます。まずは無料相談などを利用して、ご自身の状況における適正額を確認してみることをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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