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高齢者の「骨折後の寝たきり」による逸失利益

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

高齢者の「骨折後の寝たきり」による逸失利益のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 介護要件
  • 生存期間算定。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で高齢者が骨折を負い、それが原因で寝たきり状態になってしまった場合、その後の損害賠償請求において「逸失利益」の計算方法が大きな問題となります。逸失利益は本来得られるはずだった収入を補填するものですが、高齢者の場合は就労していないケースも多く、特別な判断が必要とされます。

弁護士としての豊富な実務経験をもとに、介護要件や生存期間の算定方法について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 高齢者が交通事故の骨折により寝たきりとなった場合、無職であっても原則として労働能力喪失が認められます。逸失利益の計算における生存期間や基礎収入は、年齢別の平均余命や賃金センサスを基準にしつつ、個別の事情が厳格に考慮されます。

高齢者の寝たきりと逸失利益の基本原則

交通事故によって高齢者が骨折し、そのまま寝たきりになってしまった場合、被害者およびそのご家族の精神的・経済的負担は計り知れません。法的な損害賠償請求においては、将来得られるはずだった利益である逸失利益の請求が極めて重要な項目となります。

高齢者の場合、定年退職等により現役で働いていないケースも少なくありません。しかし、無職であっても法律上は一定の条件下で逸失利益が認められます。ここでは、その基本的な考え方と算定の仕組みを紐解いていきます。

無職の高齢者でも逸失利益は認められるか

原則として、たとえ定年退職後の無職であっても、労働能力労働意欲が認められる限り、女性労働者や男性労働者の全年齢平均賃金などを基礎として逸失利益が認められるケースがあります。

特に、家事従事者として家族のために貢献していた高齢女性の場合や、再雇用などで微収入を得ていたケースでは、明確に逸失利益の算定基礎が認められやすくなります。寝たきり状態になったという重大な結果を伴う事故では、後遺障害等級の認定とともに、適正な賠償額を算出することが不可欠です。

逸失利益算定の重要要素:介護要件と生存期間

高齢者の骨折による寝たきり事案で逸失利益を計算する際、最も争点になりやすいのが「生存期間」と「介護要件(労働能力喪失率)」の認定です。これらは賠償金の総額を大きく左右するため、緻密な立証が求められます。

裁判実務において、これらの要素がどのように扱われるのかを具体的に見ていきましょう。

生存期間の算定と平均余命の扱い

将来の逸失利益を計算する際、何年分の損害とするかを決めるのが生存期間です。通常は、厚生労働省が発表する簡易生命表の平均余命を基準として期間を算定します。

しかし、事故当時の健康状態や既往症によっては、平均余命よりも生存期間が短いと保険会社側から主張されることがあります。寝たきりになったことで寿命が短縮したとみなされるのか、あるいは事故と死亡の因果関係がどう評価されるのかによって、期間の認定は大きく変動します。

介護要件と労働能力喪失率の関係

骨折による寝たきりは、重度の後遺障害(多くは後遺障害等級1級または2級)に該当します。これに伴い、労働能力喪失率は原則として100%近く(1級の場合は100%)と評価されます。

ここで問題となるのが、寝たきり状態に伴う将来の「介護費」と「逸失利益」の切り分けです。寝たきりになると、身体的自由が奪われるだけでなく、常に他人の介助が必要になります。介護体制の必要性(介護要件)が認められることで、逸失利益の算定においても、被害者が被った損害の甚大さが法的に正しく評価されることになります。

示談交渉における注意点と弁護士に依頼するメリット

保険会社からの提示額が、適切な逸失利益や介護費用を網羅しているとは限りません。特に高齢者の事案では、保険会社側が「余命が短い」「労働能力がない」として、逸失利益を低く見積もったり、ゼロと主張したりするケースが後を絶ちません。

このような不当な提示に対抗し、適正な賠償金を受け取るためには、医学的知見に基づいた主張と法的な反論が必要不可欠です。

示談前に専門家へ相談すべき理由

保険会社との示談交渉を自分だけで進めてしまうと、本来受け取れるはずの適正な逸失利益を大幅に見逃してしまうリスクがあります。

事故と骨折、そして寝たきり状態との因果関係を医学的に証明し、過去の裁判例に基づいた適切な生存期間や基礎収入を主張するためには、交通事故に強い弁護士のサポートが大きな力となります。納得のいく解決を目指すためにも、まずは専門家への無料相談などを利用して、提示された示談案の妥当性を確認することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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